ご確認ください!令和7年度協会けんぽの保険料率改定!!
令和7年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が改定され、3月分(4月納付分)から適用されます。(任意継続被保険者の方は4月分から適用)※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されますので変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
令和7年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が改定され、3月分(4月納付分)から適用されます。(任意継続被保険者の方は4月分から適用)※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されますので変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金は、最低賃金審議会において毎年審議され、10月1日に見直されます。2024年度は、深刻な物価高や歴史的な賃上げを背景に、最低賃金が大幅に引き上げられます。なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められていますので注意が必要です。原則として事業所で働くすべての労働者が適用になりますので必ずチェックするようにしてください。
令和6年度協会けんぽ保険料額変更 3月分(4月納付分)から適用へ 協会けんぽが令和6年度都道府県単位保険料率を決定しました。近隣県の保険料率は次の表のとおりですので協会けんぽ加入の事業所様はご確認ください。給与・賞与の保険料率は令和6年3月分の保険料額(任意継続被保険者は4月分)から適用となります。
2024年にも実務に関連する重要な法改正があり、事業所様によっては対応が必要となる場合があります。 現時点での労務関係法改正をまとめましたので、ご確認ください。
本日は「2023年4月施行!中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります」をお送りします❗️ 労働基準法で残業に支払われる割増賃金は、月60時間までの時間外労働に対して25%以上、月60時間以上の時間外労働に対して50%以上と定められています。支払い能力の観点などから、中小企業などには猶予期間がありました。 しかし、その猶予期間が終了し、2023年4月からは全ての企業に適用されることになります。 今回は4月からの施行に合わせてどんな準備が必要かを動画でお伝えします❗️
2022年1月1日より、雇用保険法が改正されます。少子高齢化による労働人口減少への対応策として高年齢労働者の活用が奨励される中で2017年1月1日からは、それまで適用除外であった65歳以降に雇用された高齢労働者に対しても①週の所定労働時間20時間以上あること②31日以上の雇用見込みがあることに該当する場合、65歳未満の労働者と同様に雇用保険の加入対象になりました。それに続き、今回の改正で新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてご説明します。
「同一労働同一賃金」については、以前のメルマガで令和3年4月より、中小企業にも適用されるお知らせをいたしましたがその後、対策は進んでいますでしょうか。今回は、続編として具体的にどのような待遇差が法令違反になりやすいかの具体例をご案内します。
2021年4月より中小企業(大企業は2020年4月より)でも同一労働同一賃金が義務化されます。これまで日本の企業の多くは、正規雇用労働者が非正規雇用労働者より様々な面で優遇されてきましたが法律が施行されたことで今後、どのような対応が必要となるかをご案内します。また、当事務所でも「同一労働同一賃金コンサルティングサービス」として不合理な待遇格差の解消や従業員への説明義務への対応などの支援・ご提案をさせていただいておりますのでお問い合わせください。
働き方改革関連法の施行により2019年4月に年5日の有給休暇取得義務化等が始まり、約1年半が経ちます。新型コロナ感染症での休業などもあり、多くの事業主様が様々な悩みを抱える中での適正対応は、企業経営の負担になりかねません。有給の管理を、しっかりと楽にしたいと思っている事業主様へは有給管理システムの導入をお勧めします。
パワーハラスメント(以下、パワハラ)を防止するために職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付ける法律、「パワハラ防止法」が2020年6月1日、中小企業においては2022年4月1日より施行されます。