『雇用保険マルチジョブホルダー制度』スタート!
2022年1月1日より、雇用保険法が改正されます。
少子高齢化による労働人口減少への対応策として高年齢労働者の活用が奨励される中で2017年1月1日からは、それまで適用除外であった65歳以降に雇用された高齢労働者に対しても
①週の所定労働時間20時間以上あること
②31日以上の雇用見込みがあること
に該当する場合、65歳未満の労働者と同様に雇用保険の加入対象になりました。それに続き、今回の改正で新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてご説明します。
少子高齢化による労働人口減少への対応策として高年齢労働者の活用が奨励される中で2017年1月1日からは、それまで適用除外であった65歳以降に雇用された高齢労働者に対しても
①週の所定労働時間20時間以上あること
②31日以上の雇用見込みがあること
に該当する場合、65歳未満の労働者と同様に雇用保険の加入対象になりました。それに続き、今回の改正で新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてご説明します。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?
65歳以上、兼業・副業者への雇用保険適用の制度
具体的には、
①1つの事業者において1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること
②2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の者であること
③2つ以上の事業所での1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
これらの適用要件を満たせば雇用保険の対象となります。
加入の際の注意点
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人がハローワークに出向き手続きを行う必要があります。
申出を行った日(申出日より前に遡って被保険者となることはできません)から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となり、雇用保険料の納付義務が発生します。なお、加入後は通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。また、マルチジョブホルダーの要件を満たさなくなった場合は、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出が必要です。
また、雇用者側としては、高年齢労働者からのこの申出を拒否したり、このことを理由に解雇やその他の不利益な扱いをしたりすることは禁止されていますのでご注意ください。
制度並びに手続き等の詳細につきましては、当事務所にお問い合わせ頂くか、下記厚生労働省ホームページ及びリーフレット等を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html