社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

記事一覧

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見落とし注意!!建設業の労災保険適用が変わります!

26.01.13
オリジナル【労働法】

建設業の労災保険取扱いが変更に『事務所等労災』への加入が必要となるケースとは?愛知県労働局は、会計検査院からの指摘を受け、「特定の工事現場に付随しない業務」を行う場合には現場労災(有期事業)だけでなく事務所等労災への加入が必要という方針を各関係先に通知しました。 これまでは「事務員がいるかどうか」が加入判断の目安でしたが、今後は現場作業員が一時的に行う業務であっても、「特定の工事現場に付随しない業務」に該当すれば『事務所等労災』の成立が求められます。

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ご確認を!!健康保険料率が改定されます!

22.02.15
オリジナル【労働法】

この時期、経理担当者の方が気をつけておきたいのが毎年2月から3月に公表される健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率等の公的な保険料率の改定です。今回、改定される各種公的保険料率について詳細ご案内します。

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試用期間を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐ!

21.08.03
オリジナル【労働法】

「試用期間」とは、企業が人材を採用した際に一定の期間を設けて、社員としての適性(勤務態度、能力、スキル)を判断するための期間のことです。企業は、採用時に面接や適性検査などを実施しますが、短時間で労働者の能力を見極めることは困難です。また、正社員に限らずパートやアルバイト、契約社員であっても試用期間を設けることができます。

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3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定されます!

21.03.01
オリジナル【労働法】

この時期、経理担当者の方が注意しておきたいのが毎年2月から3月に公表される健康保険料率、雇用保険料率など公的保険料率の改定です。今回、改定される各種公的保険料率についての詳細をご案内します。

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安心感を生み出す就業規則とは?

20.11.03
オリジナル【労働法】

2019年4月に働き方改革に関する法が施行され、それに対応するために就業規則を改定したという事業所様もいらっしゃると思います。就業規則を整備することは、労務トラブルの防止だけでなく、社内秩序の維持のためにも欠かせないことです。 今回は、職場に安心感を生み出す就業規則のつくり方についてご紹介します。

口約束は争いのもと!?雇用契約書を交わさないリスクとは

20.06.29
オリジナル【労働法】

労働法では雇用契約を結ぶ場合、雇用契約書などの書類がなく口約束だったとしても、雇用契約は成立しているとみなされます。しかし、口約束での契約には、常にトラブルの危険性があり、最悪の場合、裁判にまで発展することも。企業としても避けたい口約束の危うさと、正式な書類を交わすことの重要性を説明していきます。