社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

有給休暇管理対策は、お任せください!

20.10.20
オリジナル【法改正】
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働き方改革関連法の施行により2019年4月に年5日の有給休暇取得義務化等が始まり、約1年半が経ちます。新型コロナ感染症での休業などもあり、多くの事業主様が様々な悩みを抱える中での適正対応は、企業経営の負担になりかねません。有給の管理を、しっかりと楽にしたいと思っている事業主様へは有給管理システムの導入をお勧めします。

当事務所でも以下のようなサポートを行っています。

 シンプルで使いやすい有給管理簿システムです!
 従業員ごとの初期設定は当事務所にて入力させていただきますので簡単に
 始められます。


  有給休暇管理事務全般の委託(有給休暇の日数管理・取得計画、管理簿のシステム
  メンテナンス等)も承っておりますので、ご相談ください。