2歳未満の子育て世帯必見!令和7年4月~育児時短就業給付が始まります!!
令和7年4月1日より育児休業等給付に「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」が新しく導入されました。今回は、子育てのために時短勤務を選択して働く場合の収入減を補填することで、柔軟な働き方が選択しやすくなることを目的に共働き・共育ての推進や育児休業後におけるキャリア形成の両立を支援する育児時短就業給付についてご案内します。
令和7年4月1日より育児休業等給付に「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」が新しく導入されました。今回は、子育てのために時短勤務を選択して働く場合の収入減を補填することで、柔軟な働き方が選択しやすくなることを目的に共働き・共育ての推進や育児休業後におけるキャリア形成の両立を支援する育児時短就業給付についてご案内します。
出生後休業支援給付金は、育児休業給付に上乗せ支給をすることで、育児休業中の収入を保証し、経済支援をする制度です。雇用保険法の改正により令和7年4月から新たに創設される出生後休業支援給付金について詳しく解説します。
出生率が過去最低を更新する中、政府が取り組む「異次元の少子化対策」による少子化対策関連法案が国会で成立し、順次施行される運びとなりました。児童手当や育児休業給付金を拡充させるのを始め、公的医療保険料に上乗せして徴収する「子ども・子育て支援金」制度が2026年の4月1日より創設されます。少子化対策関連法案の主な内容と施行日は次のとおり予定されていますので参考にしてください。
岸田政権が経済対策として社会保険料の負担などによって年収が減る、いわゆる「年収の壁」についての制度の見直しを発表しました。適用は10月からで順次実施するとしています。「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要についてをご案内します。
10月1日から最低賃金が改定されます。最低賃金は、賃金の実態調査結果などにより審議を行い、地域の実情に応じ毎年改定されます。また、指定賃金は、最低賃金法に基づき国が定めるもので最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。今回の改定にあたって、会社がチェックすべきことなどをご案内します。
「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日 閣議決定)等を踏まえた改正により、令和4年1月1日より社会保険に関係する制度が変更になります。この改正は、現役世代への給付が少なく給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく全世代対応型の社会保障制度を構築するために執行されるものです。今回の改正のポイントをご案内します。