社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

4月から義務化!同一労働同一賃金とは?

21.03.16
オリジナル【法改正】
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2021年4月より中小企業(大企業は2020年4月より)でも同一労働同一賃金が義務化されます。
これまで日本の企業の多くは、正規雇用労働者が非正規雇用労働者より様々な面で優遇されてきましたが法律が施行されたことで今後、どのような対応が必要となるかをご案内します。


また、当事務所でも「同一労働同一賃金コンサルティングサービス」として不合理な待遇格差の解消や従業員への説明義務への対応などの支援・ご提案をさせていただいておりますのでお問い合わせください。

同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、働き方改革に伴い正規雇用労働者と非正規雇用労働者の「不合理」な待遇の格差の解消を目的としています。これは、両者のあらゆる格差を解消して均等待遇を図ることではなくあくまでも「不合理」な待遇差を禁止するものです。必ずしも同じ仕事をしているから同一賃金でなければならないことではないので判断に注意が必要です。

違反したらどうなる?

現時点では、対策が不十分でも罰則規定はありません。

しかし、同一労働同一労働のルールに反していると従業員から民事訴訟を起こされ損害賠償を請求されることもあり、会社にとってはマイナスイメージもなりかねないリスクもありますので事前の対応が必要です。

同一労働同一賃金リスクCHECK!!

非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・パートタイム等)を雇用している会社の事業主や人事・労務担当者の方はお役立てください!
もし、該当している、該当しているかあいまいな場合は、早めの対処をおすすめします。

1.正社員・短時間労働者・有期雇用契約者等の雇用形態、職務内容などの
       現状をしっかり把握していますか。
           YES  ➡2へ
           N O  ➡対象となる従業員と雇用状況を確認して2へ

2.正社員・短時間労働者・有期雇用契約者等の基本給・賞与・手当・
       交通費・福利厚生等に待遇差がありますか。
        YES ➡雇用形態によってどのような待遇差があるのか整理して3へ
        N O   ➡是正の必要ありません  

3.待遇の差について働き方や役割の違いに応じたものという理由を説明
  できますか
          YES   ➡待遇差は働き方や役割に見合っていて「不合理」ではない理由を
        従業員に尋ねられた際、説明義務が生じますので説明できるよう
        に備えてください。
          N O   ➡待遇の差が「不合理」と判断される可能性があります。
        改善に向けて取り組みが必要です。

具体的な取り扱いの事例は、同一労働同一賃金ガイドラインが厚生労働省から公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
判断にお困りの場合や同一労働同一賃金についてのサポートが必要な場合は、当事務所までご相談ください。