今すぐの対策が必要です!令和7年6月1日より熱中症対策義務化!!
労働安全衛生規則改正により、令和7年6月1日より熱中症対策が義務化されます!
近年の気候変動による夏季の気温上昇とそれに伴い職場での熱中症による労働災害が増加しています。熱中症による死亡事例も多発しており、重篤化のほとんどが初期症状の放置と対応の遅れにあるとされています。これを踏まえ、令和7年6月1日から改正労働衛生安全規則が施行され、熱中症の生じるおそれのある環境下で業務を行うことが見込まれる作業に対し、熱中症対策が義務付けられます。対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
対象となる「熱中症を生ずるおそれのある環境と作業」とは?
●WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の作業場
●継続して1時間以上または1日当たり4時間以上の作業
義務化される熱中症対策の内容は?
熱中症の自覚症状がある人、熱中症の疑いがある人を見つけた場合の報告体制の整備、症状悪化を防ぐための実施手順の作成、これらの関係者への周知が義務付けられます。
【迅速な対応のための報告体制の整備】
①担当者の連絡先や手段等を明示、報告内容の明確化
②緊急搬送先の医療機関の連絡先及び所在地、必要な関係者の連絡先など緊急連絡網の整備
【迅速かつ適切な対応のための実施手順】
熱中症の疑いのある人への応急処置として作業離脱、身体冷却、水分・塩分の補給や必要に応じた医療機関への搬送など重篤化を防止するための実施手順の作成
【報告体制と実施手順の関係者への周知】
報告体制と実施手順について作成し、様々な周知方法にてすべての関係者へ確実に周知すること
WBGT値(暑さ指数)の把握・評価方法
【作業環境の特定】
自社の事業場や業務の中に「義務化の対象となる熱中症を生ずるおそれのある環境と作業」があるかを特定します。
【WBGT(暑さ指数)の測定】
対象となる作業環境がある場合は、熱中症のリスクを把握するために作業場所におけるWBGT値(暑さ指数)を適切に測定(日本産業規格JIS Z 8504に適合した黒球付きWBGT値測定器などを使用して実際の作業場所で測定)します。測定したWBGT値をWBGT基準値と比較して評価してください。
※WBGT値は気温、湿度、輻射熱を総合的に評価する指標であり、WBGT値が基準値を超えると熱中症リスクが高まります。また、WBGT基準値につきましては、「厚生労働省 職場の安全サイト」でご確認ください。
今回の義務化に該当する事業所は、熱中症対策を明文化する必要がありますので早急にご準備ください。熱中症対策への作業手順の参考例や熱中症の早期発見の効果的措置として推奨されている取り組み等が下記サイトにございますのでご確認ください。また、法的義務だけでなく職場での熱中症予防策などの措置を講じていただくことで熱中症の発生を未然に防いだり、被害を最小限に抑えることができますので従業員の安全を守るために総合的に対策を進めていくことをお勧めします。
《熱中症対策義務化についての詳細》
●厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_pamphlet.pdf
●厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_leaflet.pdf
●STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
●STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf
《WBGT(暑さ指数)についての詳細》
●厚生労働省 職場の安全サイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html