見落とし注意!!建設業の労災保険適用が変わります!
建設業の労災保険取扱いが変更に『事務所等労災』への加入が必要となるケースとは?愛知県労働局は、会計検査院からの指摘を受け、「特定の工事現場に付随しない業務」を行う場合には現場労災(有期事業)だけでなく事務所等労災への加入が必要という方針を各関係先に通知しました。 これまでは「事務員がいるかどうか」が加入判断の目安でしたが、今後は現場作業員が一時的に行う業務であっても、「特定の工事現場に付随しない業務」に該当すれば『事務所等労災』の成立が求められます。