令和7年4月から育児休業中の収入減をカバーする出生後休業支援給付金が始まります!!
出生後休業支援給付金は、育児休業給付に上乗せ支給をすることで、育児休業中の収入を保証し、経済支援をする制度です。雇用保険法の改正により令和7年4月から新たに創設される出生後休業支援給付金について詳しく解説します。
出生後休業支援給付金とは?
現行の育児休業給付金および出生時育児休業給付金の給付率は、休業開始前の賃金の67%です。今回創設される出生後休業支援給付金を利用した場合、13%の給付金が上乗せされ80%の給付が受けられます。
育児休業中は、健康保険や厚生年金の保険料等が免除になることから、手取り額は100%に相当し、休業開始前の賃金と同等の額が支給されることになります。
(※ただし、休業開始時賃金日額には上限設定がありますので、必ず100%になるとは限りません。)
受給ポイント!
◎夫婦ともに14日以上の育児休業の取得が必要
出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して一定期間内に夫婦ともに14日以上取得することが必要です。
(※後述する例外に該当する場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても申請可です。)
◎最大28日間の支給
出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せするかたちで28日を上限に夫婦それぞれに支給されます。
◎対象となる育児休業取得期間
父親…子の出生後8週間以内 母親…子の出生後16週間以内
詳しくは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日」から起算して8週間(16週間)を経過する翌日までの期間です。
(※つまり、開始日は予定日と出生日の早い方、終了日は予定日と出生日の遅い日から8週間(16週間)を経過した翌日までの期間となります。)
【支給額の計算方法】
休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%
賃金日額…出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金 の総額を180で割った額
支給日数…対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数
【給付のイメージ】
【例外】…出生後休業支援給付金の支給には、夫婦ともに育児休業の取得が必要ですが次の場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても受給が可能です。
1.配偶者がいない(災害等により行方不明となっている場合を含む。) 2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 4.配偶者が無業者 6.配偶者が産後休業中 7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない |
支給申請方法
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金と併せて、同一の支給申請書で行います。また、経過措置として令和7年4月1日より前から育児休業を取得している場合は、出生日・出産予定日の早い方を令和7年4月1日に置き換えて行います。取得期間によっては、支給対象となる場合がありますのでご不明な点は厚生労働省のホームページでご確認いただくか弊所にお問合せください。
企業への影響と対策
出生後休業支援給付金制度の新設に伴い、就業規則や育児・介護等規程などの見直しと併せて従業員への制度の周知が必要となります。また、政府は男性育児休業取得率を2030年までに85%に引き上げることを目標としており、今後男性の育児休業取得は、給付金・助成金の拡充などを背景に多くなると思われます。企業は、男性従業員の育児休業取得が増えることを視野に入れての業務体制つくりが責務になります。中小企業が従業員の育児休業期間中に代替要員を雇用したり、他の従業員が休業中の従業員の業務の代替した手当等を支給した場合などは、要件を満たすことで両立支援等助成金の利用が可能なこともありますので自社にマッチする助成金や補助金を業務体制の整備にご活用ください。
厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
厚生労働省 育児休業等給付パンプレット
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131958.pdf