社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

「年収の壁」見直し!130万円超2年まで扶養内に!!

23.10.03
オリジナル【制度改正】
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岸田政権が経済対策として社会保険料の負担などによって年収が減る、いわゆる「年収の壁」についての制度の見直しを発表しました。適用は10月からで順次実施するとしています。「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要についてをご案内します。

「年収の壁」支援強化パッケージとは?

会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労しており、その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由とし、 就業調整をしているといわれています。人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するための当面の対応策として政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。

具体的な対応と対策

(1)106 万円の壁(従業員101人以上の企業で社会保険料納付義務)
    ①キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設
      手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対して
      労働者一人当たり最大50万円を支給
       ②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外    

(2)130 万円の壁(従業員100人以下の企業で社会保険料納付義務)
            一時的な増収により年収130万円を超えた場合
      事業主の証明により連続2年まで引き続き扶養者認定    

(3)103万円の壁(一部の企業で配偶者手当の支給基準)
    配偶者手当の基準見直し促進

いつから実施?

さらに、制度の見直しに取り組むほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進します。これらの対策は、本年10月からの実施となりますが2025年に5年に1度行われる年金制度改革までの暫定的な措置となります。
気を付けたいのは、あくまでも一時的な増収(人材不足等による勤務時間の増加など)により130万円を超えた場合に社会保険の扶養にとどまれるということです。雇用主が一時的な収入増と証明し、健康保険組合などが個別に判断し認定します。雇用契約の変更やシフトを継続的に増やしたり、時給が上がったりしたことによる増収は、対象外となります。

少子高齢化による労働人口の低下や寿命の延伸などにより、社会保障制度の財源は益々ひっ迫しています。社会保険の扶養制度に関しては、廃止を含め検討中の案も多く今後の動向に注意が必要です。尚、106万円の壁が2024年10月からは、51人以上の企業へ適用範囲が拡大することは確定しており、これまで扶養内で働いていた中小企業のパート労働者も該当となる方が増え、企業にも働く人にも大きな影響を与えることになりそうです。

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」についての詳細は、こちらでご確認ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html