社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

10月1日から最低賃金改定 愛知県は、1,027円に!!

22.09.20
オリジナル【制度改正】
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10月1日から最低賃金が改定されます。最低賃金は、賃金の実態調査結果などにより審議を行い、地域の実情に応じ毎年改定されます。また、指定賃金は、最低賃金法に基づき国が定めるもので最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。
今回の改定にあたって、会社がチェックすべきことなどをご案内します。

最低賃金をご確認ください!

今回の改定により、地域別最低賃金は以下のとおりになります。
 愛知県 1,027
 岐阜県   950
 三重県   973
その他の地域最低賃金、また、特定最低賃金(特定の産業に従事する労働者)については、こちらでご確認ください。
地域別最低賃金の全国一覧 (厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

最低賃金ここに注意!

●雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。
●派遣労働者は、派遣元ではなく派遣先の最低賃金を適用します。
●給与形態が日給や週休、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算します。
●最低賃金の対象は毎月支払われる基本的な賃金で、ボーナスや残業代はふくみません。

最低賃金改定額が公表されたら、最低賃金より低い賃金となる従業員がいないかチェック✔してください。
※最低賃金以下で労使の合意があっても法律で無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとなります。また個別の雇用契約等の賃金額の変更もあわせて行ってください。

もし、改定後に最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合は、その差額を支払わなければなりません。
※最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法に罰則が定められています。(地域別最低賃金50万円の罰則、特定最低賃金額30万円の罰則)

最低賃金についてもっと詳しく知りたい方はこちらの厚生労働省特設サイトをご覧ください。
pc.saiteichingin.info