『雇用保険マルチジョブホルダー制度』スタート!
2022年1月1日より、雇用保険法が改正されます。少子高齢化による労働人口減少への対応策として高年齢労働者の活用が奨励される中で2017年1月1日からは、それまで適用除外であった65歳以降に雇用された高齢労働者に対しても①週の所定労働時間20時間以上あること②31日以上の雇用見込みがあることに該当する場合、65歳未満の労働者と同様に雇用保険の加入対象になりました。それに続き、今回の改正で新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてご説明します。