税務調査が実施されづらくなる? 書面添付制度とは
課税対象者に対して行なった2019事務年度の税務調査の件数は、法人税で約7万6,000件、所得税で約43万件(文書、電話などによる簡易な接触も含める)、相続税で約1万件にのぼります。 納税者にとってはできれば避けたい税務調査ですが、これを拒否することはできません。 しかし、税理士に『書面添付制度』の利用を依頼することで、税務調査の行われる確率を下げることはできます。 税理士が取り扱うことができる書面添付制度とは、いったいどのようなものなのか、解説していきます。