歩合給やインセンティブ 支払う条件によって所得区分が相違!
6月18日午前7時58分頃、大阪府北部を震源とする大きな地震がありました。近年、日本では地震や台風、集中豪雨などの自然災害が増え、皆様の中には、取引先が被害を受けたり、取引先の役員や従業員の方が被害を受けたりするなどして、会社としてお見舞金をお渡ししたい、と思われている方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、“取引先の会社へ支払う場合”と“取引先の役員や従業員へ支払う場合”を例に『災害見舞金』についてご紹介するとともに、今回の地震に関して、中小企業庁が公表した『中小企業・小規模事業者対策』について、併せてご案内させていただきます。