歩合給やインセンティブ 支払う条件によって所得区分が相違!
6月18日午前7時58分頃、
大阪府北部を震源とする大きな地震がありました。
近年、日本では地震や台風、集中豪雨などの自然災害が増え、
皆様の中には、取引先が被害を受けたり、
取引先の役員や従業員の方が被害を受けたりするなどして、
会社としてお見舞金をお渡ししたい、と思われている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、
“取引先の会社へ支払う場合”と
“取引先の役員や従業員へ支払う場合”を例に
『災害見舞金』についてご紹介するとともに、
今回の地震に関して、中小企業庁が公表した『中小企業・小規模事業者対策』について、
併せてご案内させていただきます。
大阪府北部を震源とする大きな地震がありました。
近年、日本では地震や台風、集中豪雨などの自然災害が増え、
皆様の中には、取引先が被害を受けたり、
取引先の役員や従業員の方が被害を受けたりするなどして、
会社としてお見舞金をお渡ししたい、と思われている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、
“取引先の会社へ支払う場合”と
“取引先の役員や従業員へ支払う場合”を例に
『災害見舞金』についてご紹介するとともに、
今回の地震に関して、中小企業庁が公表した『中小企業・小規模事業者対策』について、
併せてご案内させていただきます。
"災害見舞金"とは?
火災や地震などの被災者に対して、地方自治体や企業・個人から贈る見舞金を
一般的に“災害見舞金”といいます。
ここで、会社が取引先に対して香典などの慶弔費、
禍福に対する見舞金等を支払った場合は、
通常、交際費等に該当します。
しかし、平成7年の阪神・淡路大震災を契機として災害見舞金の取り扱いが見直され、
災害によって被害を受けた取引先等に見舞金を支出する場合、
その災害見舞金で一定のものは交際費等に該当しないとされました。
交際費等に該当しない災害見舞金とは?
災害見舞金が交際費等に該当しない要件として、
その支出が以下の目的等であることが必要とされます。
①被災前の取引関係の維持、または回復を目的として、
取引先の復旧過程において支出されるもの
②災害見舞金、事業用資産の供与は
災害発生後相当の期間内(※)に支出すること
※ 災害発生後相当の期間とは、災害を受けた取引先が
通常の営業活動を再開するための復旧過程期間を指します。
災害見舞金として交際費等に該当せず計上できる金額は、
取引先の被害状況や取引の状況などを勘案し、
それ相応の災害見舞金であれば特に明確な上限はないと考えられます。
また、災害見舞金については、
領収書の発行を求めることが難しいケースがほとんどでしょう。
そのため、領収書を求められない場合には、帳簿などに最低でも
①支出先の名称や所在地
②支出した年月日
③金額
を記載しておくことが必要になります。
法人の場合、交際費等の損金算入に一定の規制がありますので、
会社として見舞金を支払うことがあった場合には、
交際費等に該当しない要件を満たすかどうかを検討します。
取引先の役員や従業員等へ見舞金を贈る場合
一方、会社ではなく、被災した取引先の役員や従業員等の
個人に対する災害見舞金は、交際費等とされます。
会社に対する災害見舞金は、慰安・贈答のための費用というよりも
“取引先の救済を通じて自社の損失を回避するための費用”という意味合いがあるためです。
また、会社が不特定又は多数の被災者を救援するために
緊急に自社製品等を提供する場合に要する費用は、
人道的見地・社会的要請に基づくものとして、交際費等には該当しません。
取引先が万が一の災害によって被害を受けてしまった場合の災害見舞金について、
その取引先の範囲や目的・期間などによって取扱いが異なっていることにご注意ください。
【参考】
平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる被災中小企業への対応について
経済産業省・中小企業庁は、
6月18日に大阪府北部で発生した地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対し、
災害復旧費の貸し付けや返済猶予の条件変更などの金融支援を実施します。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180618saigai.htm
<主な対策(一部抜粋)>
◆特別相談窓口の設置
◆災害復旧貸付の実施
◆セーフティネット保証4号の適用
◆既往債務の返済条件緩和等の対応
◆小規模企業共済災害時貸付の適用
皆様、あるいは、皆様のお取引先様などにお役に立つ情報がございましたら、ぜひご活用下さい。
火災や地震などの被災者に対して、地方自治体や企業・個人から贈る見舞金を
一般的に“災害見舞金”といいます。
ここで、会社が取引先に対して香典などの慶弔費、
禍福に対する見舞金等を支払った場合は、
通常、交際費等に該当します。
しかし、平成7年の阪神・淡路大震災を契機として災害見舞金の取り扱いが見直され、
災害によって被害を受けた取引先等に見舞金を支出する場合、
その災害見舞金で一定のものは交際費等に該当しないとされました。
交際費等に該当しない災害見舞金とは?
災害見舞金が交際費等に該当しない要件として、
その支出が以下の目的等であることが必要とされます。
①被災前の取引関係の維持、または回復を目的として、
取引先の復旧過程において支出されるもの
②災害見舞金、事業用資産の供与は
災害発生後相当の期間内(※)に支出すること
※ 災害発生後相当の期間とは、災害を受けた取引先が
通常の営業活動を再開するための復旧過程期間を指します。
災害見舞金として交際費等に該当せず計上できる金額は、
取引先の被害状況や取引の状況などを勘案し、
それ相応の災害見舞金であれば特に明確な上限はないと考えられます。
また、災害見舞金については、
領収書の発行を求めることが難しいケースがほとんどでしょう。
そのため、領収書を求められない場合には、帳簿などに最低でも
①支出先の名称や所在地
②支出した年月日
③金額
を記載しておくことが必要になります。
法人の場合、交際費等の損金算入に一定の規制がありますので、
会社として見舞金を支払うことがあった場合には、
交際費等に該当しない要件を満たすかどうかを検討します。
取引先の役員や従業員等へ見舞金を贈る場合
一方、会社ではなく、被災した取引先の役員や従業員等の
個人に対する災害見舞金は、交際費等とされます。
会社に対する災害見舞金は、慰安・贈答のための費用というよりも
“取引先の救済を通じて自社の損失を回避するための費用”という意味合いがあるためです。
また、会社が不特定又は多数の被災者を救援するために
緊急に自社製品等を提供する場合に要する費用は、
人道的見地・社会的要請に基づくものとして、交際費等には該当しません。
取引先が万が一の災害によって被害を受けてしまった場合の災害見舞金について、
その取引先の範囲や目的・期間などによって取扱いが異なっていることにご注意ください。
【参考】
平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる被災中小企業への対応について
経済産業省・中小企業庁は、
6月18日に大阪府北部で発生した地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対し、
災害復旧費の貸し付けや返済猶予の条件変更などの金融支援を実施します。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180618saigai.htm
<主な対策(一部抜粋)>
◆特別相談窓口の設置
◆災害復旧貸付の実施
◆セーフティネット保証4号の適用
◆既往債務の返済条件緩和等の対応
◆小規模企業共済災害時貸付の適用
皆様、あるいは、皆様のお取引先様などにお役に立つ情報がございましたら、ぜひご活用下さい。