令和4年1月1日から社会保険関係制度が改正されます
「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日 閣議決定)等を踏まえた改正により、令和4年1月1日より社会保険に関係する制度が変更になります。この改正は、現役世代への給付が少なく給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく全世代対応型の社会保障制度を構築するために執行されるものです。今回の改正のポイントをご案内します。
「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日 閣議決定)等を踏まえた改正により、令和4年1月1日より社会保険に関係する制度が変更になります。この改正は、現役世代への給付が少なく給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく全世代対応型の社会保障制度を構築するために執行されるものです。今回の改正のポイントをご案内します。
2022年1月1日より、雇用保険法が改正されます。少子高齢化による労働人口減少への対応策として高年齢労働者の活用が奨励される中で2017年1月1日からは、それまで適用除外であった65歳以降に雇用された高齢労働者に対しても①週の所定労働時間20時間以上あること②31日以上の雇用見込みがあることに該当する場合、65歳未満の労働者と同様に雇用保険の加入対象になりました。それに続き、今回の改正で新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてご説明します。
「同一労働同一賃金」については、以前のメルマガで令和3年4月より、中小企業にも適用されるお知らせをいたしましたがその後、対策は進んでいますでしょうか。今回は、続編として具体的にどのような待遇差が法令違反になりやすいかの具体例をご案内します。
2021年4月より中小企業(大企業は2020年4月より)でも同一労働同一賃金が義務化されます。これまで日本の企業の多くは、正規雇用労働者が非正規雇用労働者より様々な面で優遇されてきましたが法律が施行されたことで今後、どのような対応が必要となるかをご案内します。また、当事務所でも「同一労働同一賃金コンサルティングサービス」として不合理な待遇格差の解消や従業員への説明義務への対応などの支援・ご提案をさせていただいておりますのでお問い合わせください。
働き方改革関連法の施行により2019年4月に年5日の有給休暇取得義務化等が始まり、約1年半が経ちます。新型コロナ感染症での休業などもあり、多くの事業主様が様々な悩みを抱える中での適正対応は、企業経営の負担になりかねません。有給の管理を、しっかりと楽にしたいと思っている事業主様へは有給管理システムの導入をお勧めします。
パワーハラスメント(以下、パワハラ)を防止するために職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付ける法律、「パワハラ防止法」が2020年6月1日、中小企業においては2022年4月1日より施行されます。