佐藤会計のスタッフメルマガ!!

記事一覧

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『通勤手当の非課税限度額』が改正! 担当者が確認しておきたい変更点

26.09.29
ビジネス【税務・会計】

働き方やライフスタイルの多様化により、従業員が遠方から時間をかけてオフィスなどの事業場に通うケースも珍しくなくなりました。この実態に合わせる形で、2026年4月に通勤手当の税務上のルールが変更されました。特にマイカーや自転車などの「交通用具」を利用して通勤する従業員への支給限度額が見直され、長距離通勤者の非課税枠が拡大されるほか、駐車場代に関する新たなルールも追加されました。身近な項目である通勤手当のルール変更が経理の実務にどのような影響があるのか、掘り下げていきます。

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自社の福利厚生をより充実! 地域のサービスセンターの活用術

26.09.29
ビジネス【人的資源】

社員の働く意欲を引き出し、長く働き続けてもらうための施策として、福利厚生を強化する企業が増えています。人材獲得のための競争が激しくなるなか、福利厚生によって魅力的な職場環境を整えることは、採用活動でも大きなアピールポイントとなります。しかし、経営資源に限りのある中小企業にとって、大企業のように福利厚生を充実させるのはむずかしい側面もあります。そこで検討したいのが、各地域の『中小企業勤労者福祉サービスセンター』への加入です。コストを抑えながら自社の福利厚生を充実できる地域のサービスセンターについて、解説します。

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将来発生する債務まで保証する『根保証契約』が必要なケース

26.09.29
ビジネス【企業法務】

会社を経営するなかで、物件を借りたり金融機関から融資を受けたりする場面があります。その際、状況によっては『根保証契約(ねほしょうけいやく)』を結ぶこともあります。通常の保証契約が契約時に指定した特定の債務のみを対象とするのに対し、根保証契約は、今後の継続的な取引関係のなかで発生する『不特定の債務』が対象になります。特に中小企業の代表者は、根保証契約の締結を求められる傾向にあります。根保証契約の基礎知識や、会社運営で必要になる具体的なケースなどについて、2020年の民法改正で設けられたルールを踏まえながら解説します。

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健康志向の時代にフィット?『ウェルパ』に優れた商品やサービス

26.09.29
ビジネス【マーケティング】

近年の消費者は、限られた時間や予算をどう使うかということに、これまで以上にシビアになりました。そのような状況のなか、費用対効果を示す「コスパ」や、時間対効果を示す「タイパ」などに続き、新たな価値基準として注目を集めているのが『ウェルパ』です。ウェルパは健康や心の充実度に対して、どれだけの成果を得られるかを示す指標として、さまざまな商品やサービスに取り入れられ始めています。健康志向が高まる今、ウェルパの概念とビジネスへの活用法について、考えてみましょう。

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皆さんこんにちは税理士の佐藤です……経営者として何かを始める決断

26.09.10
所長通信

経営者として何かを始める決断と、何かをやめる決断ではどちらが大変でしょうか?経営者アンケートの結果やめる決断の方がはるかに大変であるという結果が出ています。

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最低賃金の引上げ……須藤です。

26.09.10
職員通信2

先日、最低賃金引き上げのニュースがありました。今回の改定による最新の時給基準は以下の通りです。千葉県:1,195円(現行から55円引き上げ)東京都:1,280円(現行から54円引き上げ) 千葉県の企業様にとっては、隣接する東京都との「85円の価格差」による人材流出リスクや、月給制正社員の時給換算チェックなど、事前の備えが欠かせません。

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災害時の備え……今井です。

26.09.10
職員通信1

ニュースや天気予報で「線状降水帯」という言葉を耳にする機会が増えました。線状降水帯とは、発達した雨雲が次々と発生して列をなし、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過・停滞することで、集中的な大雨をもたらす現象です。短時間で状況が悪化し、河川の増水や氾濫、道路の冠水、土砂災害などにつながるおそれがあります。こうした大雨への備えは、家庭だけでなく会社にとっても重要です。

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【東京都】女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト

26.09.10
補助金情報

令和8年度女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクトは、都内中小企業等における女性活躍推進を支援する事業です。                                        

社長の決意表明!!

26.09.10
事務所通信

佐藤税務会計事務所の決算報告会では、来期の事業計画を立てながら、将来の夢や目標を語っていただきます! 以下の関与先様に決意表明をいただきました!!    ~お客様の夢の実現をお手伝いします~ もっとご覧になりたい方はこちら!

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処理は適正?『労働時間』の端数の切り捨てに要注意

26.09.08
ビジネス【労働法】

労務管理において、従業員の労働時間の端数の切り捨てが、問題視されることがあります。タイムカードの記録を5分や15分単位で区切り、端数を切り捨てているケースがありますが、日ごとに労働時間を一律に切り捨てる処理は、労働基準法に違反する可能性があります。原則として労働時間は1分単位で計算し、正しく賃金を支払わなければいけません。「わずかな時間だから」「事務作業をスムーズにするため」といった理由から行われがちな端数の切り捨て処理の違法性と、正しいルールを理解しておきましょう。