佐藤会計のスタッフメルマガ!!

記事一覧

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『退職申出』の期間を1カ月前にすることへの法的根拠

26.04.28
ビジネス【労働法】

退職の時期について、過去に従業員と揉めてしまったという人事担当者は少なくありません。民法では、期間の定めのない雇用契約において、解約の申入れから2週間が経過すれば契約が終了すると定められています。しかし、多くの企業の就業規則には「退職は1カ月前までに申し出ること」と規定されています。この法律とルールのズレは、どのように解釈するべきなのでしょうか。民法の規定がありながら、なぜ1カ月前のルールが通用するのか、その法的根拠と実務上の留意点を考えていきます。

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2026年11月に移行! 消費税を後から還付する『リファンド方式』とは

26.04.28
ビジネス【税務・会計】

インバウンド需要を背景に、繁華街などで多くの外国人観光客を目にします。売店やサービス業を営む事業者にとって、外国人観光客を相手にした免税販売は売上を伸ばすよい機会です。この免税販売を行ううえで重要なのが、2026年11月に「購入時免税方式」から移行する『リファンド方式』という新しい免税制度です。現在はレジで消費税を差し引く形が主流ですが、新制度では一度消費税を預かり、出国時に払い戻す仕組みに変わります。店舗側の不正転売リスクの軽減や、販売機会の拡大にもつながる『リファンド方式』の仕組みとポイントを解説します。

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皆さんこんにちは税理士の佐藤です……自社の商品やサービスの強み

26.04.10
所長通信

自社の商品やサービスの強みを売りにすることは大切なことです。しかし仮に強みがたくさんあったとしても伝えすぎると反って印象が薄まってしまうということあるので注意が必要です。

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確定申告が終わった世界……巻田です。

26.04.10
職員通信1

確定申告が終わりました。この時期、会計事務所の世界では毎年ちょっと不思議な現象が起きます。それは、急に静かになること。2月〜3月は電話もメールも鳴り止まないのに、4月になると、まるで嵐が去ったあとのように落ち着きます。「こんなに平和だったっけ?」と毎年思います。そしてふと外を見ると、桜が咲いていたりします。ちゃんと春は来ていたんだな」と、ここでやっと気づきます。  さて、そんな春ですが、税金の世界も少しずつ動いています。 今日は最近のトピックを、軽くご紹介します。

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卒業式そして入学式……藤井です。

26.04.10
職員通信2

長男が小学校を卒業し、先日中学校の入学式に行ってきました。

社長の決意表明!!

26.04.10
事務所通信

佐藤税務会計事務所の決算報告会では、来期の事業計画を立てながら、将来の夢や目標を語っていただきます! 以下の関与先様に決意表明をいただきました!!       ~お客様の夢の実現をお手伝いします~ もっとご覧になりたい方はこちら!

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【東京都】全ての業種を対象に中小企業における設備(機械設備、ソフトウェア)の導入を支援します!

26.04.10
補助金情報

都内中小企業者が「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる、機械設備等の導入経費の一部を助成する

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中小企業の育休取得と円滑な職場復帰を支援

26.04.07
ビジネス【助成金】

近年、少子化の進行や労働力不足が社会的課題となるなかで、従業員が出産や育児を理由に離職することなく働き続けられる環境づくりが重要となっています。両立支援等助成金「育児休業等支援コース」は、企業が育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるための体制整備を行なった場合に支給される制度です。育児休業を取得する本人だけでなく、職場で業務を引き継ぐ同僚や上司の負担にも配慮しながら、企業全体で仕事と育児の両立を支える仕組みを整えることで、人材の定着と働きやすい職場づくりを促進することを目的としています。

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うっかりミスで損害賠償? 仕事中の事故・ミスと責任の境界線

26.04.07
ビジネス【法律豆知識】

仕事中にうっかりミスをして、会社や取引先に損害を出してしまった……。そんな事態が発生した際、「自分が全額賠償しなければならないのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実は、労働法や過去の判例によると、業務中のミスで発生した損害を従業員が全額負うケースは極めて限られています。まず会社側が責任を負い、その後に一部を求償するかどうかが検討されるのが一般的な流れです。今回は、「使用者責任」という仕組みの概要や、判例で認められた責任の境界線、そして従業員が注意すべき状況について解説します。

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『2割』から『3割』へ! インボイスの負担軽減措置が変更&延長

26.04.07
ビジネス【税務・会計】

2023年10月にスタートしたインボイス制度には、制度の定着などを目的とした負担軽減措置が設けられていました。売り手側の負担を軽減する「2割特例」と、買い手側の「8割控除」は、本来であれば2026年秋に終了、あるいは縮小される予定でした。しかし、「2026年度与党税制改正大綱」では、これらの措置が改変されたうえで延長されることが公表されました。措置が打ち切られるのではなく、期間が延びたことは、多くの事業者にとって朗報といえそうです。事業者であれば知っておきたい改変の中身や延長の期間などを説明します。