自宅売却時に使える「居住用財産の3,000万円特別控除」とは?
保有不動産を売却する際、当該不動産を購入・建設したときの金額(取得費)よりも高値で売却できた場合には、“譲渡益”が生じた(売ったことで儲けた)として、譲渡所得税の課税を受けることになります。 そこで今回は、譲渡所得税の税負担を軽減する措置である「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」について簡単に解説します。
保有不動産を売却する際、当該不動産を購入・建設したときの金額(取得費)よりも高値で売却できた場合には、“譲渡益”が生じた(売ったことで儲けた)として、譲渡所得税の課税を受けることになります。 そこで今回は、譲渡所得税の税負担を軽減する措置である「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」について簡単に解説します。
少子高齢化が進む日本において、豊富な経験と知識を持つ高年齢労働者は、企業にとって欠かせない戦力です。しかし、その一方で、加齢に伴う身体機能の低下が原因となる労働災害のリスクも高まっています。こうした現状を受け、2025年5月14日には改正労働安全衛生法が公布され、高年齢労働者の労災の抑制を目的とした労働災害防止措置が、すべての事業者に努力義務として位置づけられました。施行日の2026年4月1日を前に、企業が今から行なっておきたい準備について、解説します。
周囲に迷惑をかける行為や、マナー違反の延長のように見える行動であっても、場合によっては「軽犯罪法」に抵触し処罰の対象となることがあります。公共の場での大声での騒ぎ、住宅付近での危険な火器の使用、式典の妨害など、一見小さな行為であっても、拘留や科料といった刑罰が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない軽犯罪は、日常生活のなかで誰もが遭遇しうるものです。今回は、日常生活のなかで起こり得る軽犯罪の例と、その要件、トラブルを避けるために知っておきたいポイントを解説します。
現在、国は地方の活性化を目的として、企業の地方進出や設備投資を強力に後押ししています。その要となる制度の一つが、「地域未来投資促進税制」です。この制度は、地域の特性を活かした成長性の高い事業を行う企業に対し、法人税などの負担を軽減させる制度です。適用期間は2028年3月31日までとなっており、中長期的な経営戦略を立てるうえでも非常に重要な選択肢となり得ます。自社の成長と地域経済への貢献を両立させる「地域未来投資促進税制」について、その概要を説明します。
「オフボーディング」とは、退職者と良好な関係を保つための取り組みのことを指します。退職に伴う事務手続きや業務の引き継ぎ、貸与品の回収といったプロセスはとても重要ですが、それ以上に、退職する社員と最後まで真摯に向き合い、良好な関係を維持したまま送り出すことが、企業のブランド価値にとって大きな意味を持ちます。退職をネガティブな出来事として終わらせず、企業にとってポジティブな経験に変えるための「オフボーディング」について、その重要性と実践のポイントを解説します。
非正規雇用労働者(有期・短時間・派遣)の処遇改善と定着は、採用難が続く中小企業にとって最重要課題です。厚生労働省のキャリアアップ助成金「賞与・退職金制度導入コース」は、すべての有期雇用労働者に対しても賞与・退職金制度を新設し、実際に支給(積み立て)した事業主を支援する制度です。新設した制度を就業規則などへ明記し、対象となる労働者全員に適用・運用した実績が要件となります。制度設計コストの一部を助成で賄いつつ、福利厚生の底上げで採用・定着・モチベーション向上を狙えます。
企業活動において、商品開発情報や顧客リスト、独自のノウハウといった社内情報は大きな競争力の源泉です。しかし、こうした情報が外部に漏れると、損害賠償や信用失墜に加え、不正競争防止法に基づき刑事罰の対象となる可能性があります。特に近年は、従業員の転職時に持ち出されたデータや、クラウド共有設定の誤りを起点とした情報流出リスクなど、デジタル環境ならではの脅威も指摘されています。今回は「営業秘密」とは何か、どのような行為が違法となるのか、近年の事例を踏まえて企業が取るべき対策について解説します。
企業に対して直接不満を伝えることなく、静かに去っていく顧客のことを、マーケティング用語で「サイレントカスタマー(物言わぬ顧客)」と呼びます。サイレントカスタマーは、商品を購入したりサイトを閲覧したりはするものの、レビューを書かず、アンケートにも答えず、ただ静かに「次はもう買わない」「もう利用しない」と決断する人たちです。この「見えない不満」こそが、企業の業績を低迷させる大きな要因になります。隠れたリスクであるサイレントカスタマーの実態と、その対策について深掘りしていきます。
2026年1月23日の日本経済新聞朝刊の記事によりますと、分譲マンションの共用部分の不具合で生じた居室の漏水被害について、管理組合が賠償責任を負うとする最高裁判所の判断が初めて示された、とのこと。
家族信託と遺言を同時に作成することも多いですが、既に遺言書を作ってある中で家族信託を実行するケースや、家族信託を実行した後に遺言書を作り直すケースも少なくありません。その場合、承継先の指定(遺言機能)について信託契約と遺言の内容が食い違っている(矛盾している)場合、どちらが優先的に法的効力を生じるのか重要な問題となります。そこで今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が矛盾する場合する場合には、どちらが優先されるのかについて、簡潔に解説します。