司法書士法人 宮田総合法務事務所
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新着記事一覧

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自宅売却時に使える「居住用財産の3,000万円特別控除」とは?

26.02.19
暮らし・人生にお役に立つ情報

保有不動産を売却する際、当該不動産を購入・建設したときの金額(取得費)よりも高値で売却できた場合には、“譲渡益”が生じた(売ったことで儲けた)として、譲渡所得税の課税を受けることになります。 そこで今回は、譲渡所得税の税負担を軽減する措置である「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」について簡単に解説します。    

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マンション共用部の不具合による損害は管理組合が賠償責任を負うとの最高裁判決

26.02.05
暮らし・人生にお役に立つ情報

2026年1月23日の日本経済新聞朝刊の記事によりますと、分譲マンションの共用部分の不具合で生じた居室の漏水被害について、管理組合が賠償責任を負うとする最高裁判所の判断が初めて示された、とのこと。

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「家族信託」と「遺言」はどちらが優先される?

26.02.05
暮らし・人生にお役に立つ情報

家族信託と遺言を同時に作成することも多いですが、既に遺言書を作ってある中で家族信託を実行するケースや、家族信託を実行した後に遺言書を作り直すケースも少なくありません。その場合、承継先の指定(遺言機能)について信託契約と遺言の内容が食い違っている(矛盾している)場合、どちらが優先的に法的効力を生じるのか重要な問題となります。そこで今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が矛盾する場合する場合には、どちらが優先されるのかについて、簡潔に解説します。  

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家族信託の受託者を法人にするメリットとは?

26.01.20
暮らし・人生にお役に立つ情報

不動産・金融資産などの持ち主が将来の判断能力低下等に備えて、「家族信託」の契約を交わす場合には、所有者に代わって財産を管理・運用・処分する権限を与える「受託者」を選定する必要があります。 家族信託の「受託者」は、所有者の子であることが一般的ですが、この「受託者」は個人だけでなく、法人とすることもできることをご存じでしょうか。そこで今回は、家族信託の受託者を法人にするメリットを一部ピックアップして紹介します。

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認知症になっても家族信託はできる?

26.01.07
暮らし・人生にお役に立つ情報

老親の将来の財産管理・生活サポート・相続トラブルなどに関する不安やリスクを軽減するために、「家族信託」を検討されている方が増えております。では、認知症発症後であっても家族信託は実行できるのでしょうか。今回は、認知症になっても家族信託はできるのか、について簡単に解説します。