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        <title>司法書士法人 宮田総合法務事務所</title>
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        <dc:date>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005889">
            <title>“親なきあと問題”とそれに備える施策とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005889</link>
            <description><![CDATA[<p>知的障害、精神障害、身体障害などの障害を持つ子や、障害者認定は受けていないが、引きこもりや鬱など何らかの事情により就労ができず生活サポートが必要な子が家族にいる場合、親がその子のサポートができなくなった後の生活や金銭の管理・給付などについて不安を抱えるケースは少なくありません。<br><br></p>
<p>十分な備えがないまま万が一の事態を迎えると、支援が必要な子や遺されたご家族の生活が成り立たなくなるリスクが生じます。<br><br>そこで今回は、「親なきあと問題」の概要やその備えとなる施策の一部をご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 18pt;"><strong>＜&ldquo;親なきあと問題&rdquo;とは？＞</strong></span><br>「親なきあと問題」とは、障がいのある子や社会生活における支援が必要な子について、その子を支えてきた親が、高齢化や病気、認知症、死亡などによってサポートを続けられなくなることで生じるさまざまな課題を指します。<br><br>生活面の支援だけでなく、親の遺産や預貯金を子どもが自ら管理・活用できなくなる懸念があり、家族単位で備えるだけではなく、社会保障制度などの利用も想定した早期の対策が強く求められる問題です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 18pt;"><strong>＜&ldquo;親なきあと問題&rdquo;に備える施策とは＞</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">◆施策１：親がいなくても生活できるような社会との接点を持っておく</span></strong></span><br><br>親が元気なうちは、親の庇護のもと、１日中実家で掃除・洗濯・入浴・３食付きで過ごすことができますが、親なきあとは、広すぎる実家に一人暮らしができることがベストとは限りません。<br><br></p>
<p>親の生活サポートを受けられるギリギリまで社会性を持たずに実家で過ごしてしまうと、いざ&ldquo;親なきあと&rdquo;になった頃には、支援が必要な子も50歳以上になっていて、その年から実家を出て一人暮らしをしたり、グループホームで共同生活をするという環境の劇的な変化を与えるのは本人にとっては、かなり酷な話になりかねません。<br><br></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">親が元気なうちからアパートでの一人暮らしに慣れさせる</span>とか、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">グループホームに入所する</span>とか、敢えて親が元気なうちから&ldquo;親なきあと&rdquo;に備えて社会との接点を持たせることも大変重要です。<br><br></p>
<p>また、同様の考え方で、自活するための収入を得る術を得られるかどうか模索することも重要です。<br>それが<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">一般就労</span>なのか、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">障害者雇用</span>なのか<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">障害者施設たる作業所での軽作業</span>なのかはケースバイケースでしょうが、生活資金を自分で獲得することを目指すことと社会との接点を持っておくことの２点においてとても重要な備えだと言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">◆施策２：親が元気なうちに後見人を決めておく</span></strong></span><br>「成年後見制度」は、判断能力が十分でない方に代わり、後見人が<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">財産管理</span>や<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">各種契約手続きの代理</span>、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">身上保護に関する手続き・決定</span>をおこなう仕組みです。<br>この制度を利用することで、悪質商法の被害から守れるほか、入院・入所手続きや福祉サービスの契約もスムーズに進められるメリットがあります。<br><br></p>
<p>親が元気なうちは、後見人を就けなくても親がその分の役割も担うことができますので、必ずしも後見制度を利用する必要はありませんが、親が急病や急死等で支援の必要な子を支えられなくなってから、急遽後見人を就けるというのは、得策ではありません。<br><br></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">親が元気なうちに我が子の後見人を決めておくことがお勧め</span>です。</p>
<p>支援な必要な子に兄弟（姉妹）がいたとしても、その兄弟には兄弟自身の家族があり生活があり人生があるので、親と同じレベルでの関わり方を期待してはいけません。</p>
<p>そこで、兄弟に後見人になってもらうのではなく、敢えて第三者後見人（職業後見人）を就けることが良策となる場合もあります。<br><br></p>
<p>職業後見人は、司法書士や弁護士等の法律職や社会福祉士・介護士等の福祉系専門職が考えられます。<br><br></p>
<p>親が子のサポートをすることができなくなる前に、信頼できる職業後見人を親又は親子で探し、敢えて早めに就任してもらうことで、実際に職業後見人業務をこの目で見て確認できるので、親としては職業後見人に直接要望・希望・子の特性などを伝えたりすることにより、親としても、その子自身としても、将来について安心できる備えができます。</p>
<p><br><br><span style="color: rgb(224, 62, 45); font-size: 14pt;"><strong>★この続きは、弊所ホームページへ&darr;&darr;&darr;</strong></span><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184); font-size: 14pt;"><a style="background-color: rgb(251, 238, 184);" href="https://legalservice.jp/kouken/31416/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/kouken/31416/</a><br><br><br></span></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005890">
            <title>土地の有効活用におけるトランクルーム経営の利点・リスクとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005890</link>
            <description><![CDATA[<p>遊休土地（使っていない土地）の有効活用にお悩みの方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>近年、変形地や狭小地でも始められる土地活用の選択肢として「トランクルーム経営」が注目を集めています。<br><br>そこで今回は、トランクルーム経営の概要や代表的なメリット・デメリット・リスクをご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">＜土地の有効活用におけるトランクルーム経営とは？＞</span></strong></span><br>土地の有効活用におけるトランクルーム経営とは、敷地内にコンテナや専用の建物を設置し、利用者に収納スペースとして貸し出すことで賃料収入を得る土地活用手法です。<br>日当たりの悪さや土地の形状に関わらず設置でき、また駅から離れた場所でもニーズがあるため、アパートやマンションなどの経営が難しい土地でも柔軟に運用をスタートできます。</p>
<p><br><br></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">≪トランクルーム経営のメリット≫</span></strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;"><br>①インフラの整備が不要で早期にスタートできる</span></strong></span></p>
<p>トランクルームの形態によっては、水道やガスなどのインフラの設備が不要となり、早期に経営を始めることが可能となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>②導入コスト・維持コストが安い</strong></span></p>
<p>トランクルーム経営は、建物建設・内装リフォーム・設備設置費などにかける初期費用やメンテナンスのコスト・手間を大幅に抑えられる点が大きな魅力です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>③変形地・狭小地でも活用できる</strong></span></p>
<p>集合住宅とは異なり、日当たりや周辺環境の影響を受けにくいため、変形地や狭小地であっても安定した需要を見込める強みがあります。</p>
<p>つまり、アパートやマンションなどの建築が難しい土地でも、収益を狙うことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>④立地の悪さをカバーできる</strong></span></p>
<p>トランクルームの利用者は、車で来て荷物の出し入れをすることを想定するので、駅から離れた場所であっても、車で荷物を運びやすい場所であれば、ニーズは喚起でき得ると言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>≪トランクルーム経営のリスク・デメリット≫</strong></span><br><br><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>①固定資産税が高い</strong></span></p>
<p>トランクルーム経営においては、住宅用地特例が適用されないため、住宅用地と比べて固定資産税や都市計画税の負担が大きくなる恐れ（住宅用地と比べ固定資産税が６倍となるリスク）があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>②収益力を上げにくい</strong></span></p>
<p>導入コストや維持コストを低く抑えられる代わりに、トランクルーム１室あたりの月額賃料は金数千円から金1万円程度が多いため、アパート経営と比べると高い収益を狙うことは難しいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;">③建築確認申請が必要</span></strong></span></p>
<p>トランクルーム経営では、屋外のコンテナ型やプレハブ型、屋内の改修問わず、コンテナ型の場合でも「建築物」扱いとなるため、原則として建築確認申請が必要です。無許可の置き型設置はできず、建築基準法に沿った基礎工事や確認申請が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は、トランクルーム経営の概要や代表的なメリット・デメリットをご紹介しました。</p>
<p><br>所有する土地に合った最適な活用方法を見つけるためにも、疑問や懸念点がある際は一度当社にご相談ください。<br><br>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。<br>土地の活用全般について、お悩みの方・ご不安な方・お困りの方は、土地の有効活用にかかわる各種プロフェッショナルと幅広くネットワークを持っている≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。<br><br><br><br><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005831">
            <title>「相続時精算課税制度」のメリット・デメリットとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005831</link>
            <description><![CDATA[<p>将来の相続税負担を抑えて円満円滑に財産を承継させたいとの意向を踏まえ、生前贈与を検討する方は多いのではないでしょうか。</p>
<p>生前贈与については、原則的な「暦年贈与（暦年課税制度）」だけではなく、「相続時精算課税制度」も取り得る選択肢の一つになり、使い方次第で大きなメリットを得られます。<br>そこで今回は、「相続時精算課税制度」のメリット・デメリット・注意点や効果的な活用法などをご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">＜相続時精算課税制度とは＞</span></strong></span><br>「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対して生前贈与をした際に選択できる贈与税の仕組みです。</p>
<p>「相続時精算課税制度」では、贈与税の計算上、年間110万円の基礎控除に加え、最大2,500万円の特別控除の２つの控除を受けることができます。<br>そして、2,500万円の控除額を超過した部分については、一律20％の税率で贈与税が課税されます。</p>
<p>将来、贈与者が死亡したときには、贈与された財産の価額（贈与時の評価額）から贈与した年の基礎控除額分（110万円）を引いた金額を、相続財産の価額に持ち戻して相続税の計算を行うことになります。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>＜相続時精算課税制度のメリット＞</strong></span></p>
<p>「相続時精算課税制度」を活用する代表的なメリット・活用事例をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（１）将来値上がりが予想される財産の贈与</strong></span></p>
<p>将来値上がりが予想される財産について、「相続時精算課税制度」を活用して贈与する方法があります。</p>
<p>株式や不動産などを時価評価が低いうちに贈与しておけば、相続発生時の時価が上がっていても、贈与時の価格で相続税の計算に組み込まれるため、値上がり分について節税効果が見込めることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（２）収益物件（賃貸不動産）の贈与</span></strong></span></p>
<p>収益物件たるアパートやマンションを早い段階で子や孫に生前贈与することで、贈与後に発生する家賃収入等を早期に次世代へ直接移し、親側の相続財産が増え過ぎるのを防ぐ効果（相続税の節税効果）が見込めます。</p>
<p>また、累進課税で税率が高く税負担の重い方については、贈与者側の不動産収入が減ることで、所得税の減税効果も見込める可能性もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（３）&ldquo;持ち戻し&rdquo;を受けずに年110万円の非課税枠を利用できる</strong></span></p>
<p>令和６年（2024年）１月１日から新しい制度が始まり、「相続時精算課税制度」を利用した場合でも、年間110万円までの基礎控除が利用できるようになりました。</p>
<p>この改正により、「暦年贈与」と同様に年間110万円までは贈与税がかからないだけでなく、暦年贈与と異なり年間110万円までは「生前贈与加算（※）」もされないことになりました。<br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; color: rgb(132, 63, 161);">※「生前贈与加算」とは、暦年贈与において、贈与者が死亡したときに、相続直前の一定期間内に贈与された財産の価額を相続財産の価額に持ち戻して相続税の計算を行う仕組みを言います。従来は、生前贈与加算の対象となる期間は「死亡前３年」でしたが、2024年1月1日以降の贈与では「死亡前7年」に延長されました。これにより、延長された期間（死亡前3年を超え7年以内）に贈与された財産は、その価額から100万円を差し引いたものが新たに相続税の課税対象となります。</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: rgb(186, 55, 42);"><strong>（４）2,500万円まで非課税で一括して贈与できる</strong></span><br>「相続時精算課税制度」を選択すると、累計2,500万円までの贈与に対する贈与税が非課税となります。<br>また、累計で2,500万円を超えた部分についても「一律20％」の贈与税課税にとどまるため、通常の暦年課税では高額な贈与ほど税率が高くなりますが、この制度なら高額な贈与でも贈与税額を抑えることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（５）子や孫が必要なタイミングで贈与できる</strong></span><br>「相続時精算課税制度」を選択すれば、将来の相続で子や孫に渡るべき財産を前倒しして、子や孫が必要としているタイミングにおいて、まとまった金額を非課税で贈与できますので、活きたお金の使い方（有効活用）ができると言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">＜相続時精算課税制度のデメリット・注意点＞</span></strong></span></p>
<p><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;">（１）税務署への届出が必要</span></strong><br>「相続時精算課税制度」を選択するには、贈与を受けた子や孫（受贈者）が初回の贈与に関する申告期限内（贈与した年の翌年の3/15まで）に「相続時精算課税選択届出書」などの必要書類を税務署に提出す必要があります。この手続きを忘れてしまうと、原則通り暦年課税制度が適用されてしまい、110万円を超える贈与額に対して贈与税を納めなければなくなりますので、絶対に忘れないようにしましょう。</p>
<p>なお、「相続時精算課税制度」を選択した後、２年目以降においては、贈与財産の価額が基礎控除額（110万円）以下であれば申告の必要はありませんが、110万円を超える贈与をした年は、翌年に申告をすることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（２）暦年課税制度に戻せない</span></strong></span><br>一旦「相続時精算課税制度」を選択すると、その贈与者（親や祖父母）からの贈与に関しては、暦年贈与に戻すことができなくなります。</p>
<p>したがいまして、この制度を利用すべきかどうかは、税務の専門家の意見を踏まえながら、慎重に判断することをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（３）相続税申告時に小規模宅地等の特例が使えなくなる</strong></span></p>
<p>「小規模宅地等の特例（※）」が使える宅地を生前贈与すると（相続時精算課税制度でも暦年課税制度でも）、その宅地等については、相続税の申告時において、当該特例を使うことができなくなります。したがいまして、「相続時精算課税制度」を利用した場合と生前贈与せずに相続を迎えて「小規模宅地等の特例」を適用した方が税務上有利になる場合をしっかりと比較検討することが必要でしょう。<br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; color: rgb(132, 63, 161);">※「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅の敷地や事業用地について、一定の要件を満たす親族が相続した場合、その宅地等の相続税評価額が最大80％減額される特例です。</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">（４）不動産をもらう場合に不動産取得税等の取得コストがかさむ</span></strong></span></p>
<p>不動産を相続で取得する場合は、不動産取得税はかかりませんが、生前贈与で不動産を取得すると（相続時精算課税制度でも暦年課税制度でも）、不動産取得税（固定資産税評価額の３～４％）がかかります</p>
<p>また、不動産の登録免許税についても、相続登記であれば固定資産税評価額の0.4％で済むところ、</p>
<p>贈与による所有権移転登記には、固定資産税評価額の2％の税率が適用されます。</p>
<p>つまり、将来の相続で不動産を取得する場合に比べ、生前贈与で取得する方が取得コストがかさむというデメリットがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は「相続時精算課税制度」のメリット・デメリット・注意点や効果的な活用法などをご紹介しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005830">
            <title>土地活用における駐車場経営のメリット・デメリットとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005830</link>
            <description><![CDATA[<p>土地の有効活用を検討する際、手軽に始められる選択肢として<strong>「駐車場経営」</strong>を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。<br>実際に始める前には、その特徴を正しく理解しておくことが重要です。<br><br>そこで今回は、土地の有効活用における駐車場経営の代表的なメリット・デメリットをご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>＜土地の有効活用における駐車場経営のメリット＞</strong></span><br><span style="font-size: 14pt; color: rgb(186, 55, 42);"><strong>◎初期費用が抑えられる</strong></span><br>駐車場経営の大きなメリットの1つが、開業時の初期費用を大幅に抑えられる点です。</p>
<p>アパートやマンションを建築する賃貸経営では、数千万円から数億円規模の莫大な建設コストがかかります。<br>一方、駐車場経営であれば、土地の舗装やライン引き、必要な設備の設置費用のみで済むため、比較的少額の資金でスムーズにスタートすることが可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;">◎災害リスクが低い</span></strong></span><br>災害に対するリスクが極めて低いことも、駐車場経営ならではの強みと言えます。</p>
<p>万が一、大規模な地震や台風などの自然災害が発生した場合でも、駐車場であれば倒壊する建築物そのものが存在しません。<br>仮にアスファルトのひび割れや設備の破損といった被害が出たとしても、建物に比べて修復費用は大幅に安く済み、短期間で運営を再開させることができるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>◎管理運営の負担が軽い</strong></span></p>
<p>月極でもコインパーキングでも、アパート経営と違い、清掃や設備点検の負担が軽いというのメリットになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">＜土地の有効活用における駐車場経営のデメリット＞</span></strong></span><br><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;">▲賃貸経営に比べると収益性が低くなる傾向がある</span></strong><br>駐車場経営を検討するうえで、最も注意すべきなのが収益性の面です。</p>
<p>アパートなどは階数を重ねて立体的に貸し出すことができますが、平面駐車場では土地の面積以上のスペースを活用できません。<br>そのため、賃貸経営と比較すると、得られる毎月の賃料収入は少なくなる傾向があります。</p>
<p>また、競合する近隣の駐車場の数や需要によりに利用状況が左右されやすく、稼働率が悪くなると最悪の場合、赤字リスクも出てくるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>▲固定資産税の負担が大きい</strong></span></p>
<p>住宅が建っていないため「小規模住宅用地の特例」（住宅が建っている敷地について、住宅1戸あたり200㎡以下の土地の固定資産税評価額を６分の１に、都市計画税を３分の１に軽減する優遇措置）が使えず、アパートや戸建賃貸よりも固定資産税の負担が大きいことにも注意が必要です。維持コストと収益性を踏まえた収支予測をもとに慎重に計画を立てることが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は土地の有効活用における駐車場経営の代表的なメリット・デメリットをご紹介しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。<br>土地の有効活用、相続税・所得税対策、争族対策などでお悩みの不動産所有者の方は、これらにかかわる各種プロフェッショナルと幅広くネットワークを持っている≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談くださいませ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005750">
            <title>定期借地権付マンションを購入する際の注意点</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005750</link>
            <description><![CDATA[<p>一般的な分譲マンションは、区分所有建物（マンションの専有部分）に土地の所有権持分がセットになっていますが、定期借地権付きマンション（いわゆる&ldquo;定借マンション&rdquo;）は、土地の所有権持分を保有するのではなく、土地を賃借する形態をとるため、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">一般的な分譲マンションに比べて物件価格が２割〜３割ほど安くなるメリット</span>があると言われています。</p>
<p>しかし、<span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>&ldquo;定借マンション&rdquo;</strong></span>を購入する際には、気を付けるべき注意点があります。<br><br></p>
<p>そこで今回は、定期借地権付マンションを購入する際の注意点につき、簡潔にご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>～定期借地権付マンションを購入する際の注意点～</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（１）毎月の維持費（ランニングコスト）が割高</strong></span></p>
<p>定借マンションは、保有し続ける際に支払うべき<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">毎月の維持費が通常の分譲マンションに比べて割高になる可能性</span>があります。</p>
<p>と言いますのは、一般的な分譲マンションでも定借マンションでも、毎月の管理費及び修繕積立金は同様に発生しますが、それに加えて、定借マンションは土地を借りていることにより土地所有者に対して支払う「地代」が発生します。<br>そして、この地代は、土地にかかる固定資産税や地価・物価の変動に合わせて定期的に改定（値上げ）されることが一般的です。</p>
<p>さらには、借地契約の期間満了時に解体して更地で返還する際の費用捻出のため、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「解体準備金」も積み立てることが一般的</span>です。</p>
<p>したがいまして、マンションの購入価格が安いからと言っても、毎月の維持費の累積額も踏まえ、長期的な視点から物件の価値を見極める必要があると言えます。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（２）期間満了時には更地返却するので保有し続けられない</strong></span></p>
<p>一般的な定期借地権（一般定期借地権）の契約期間は50年以上となります。</p>
<p>契約期間が満了すると、建物を解体し、土地を更地にして土地所有者（地主）に返却しなければなりません。</p>
<p>したがいまして、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">自分が亡くなる前に契約期間が満了することになれば、理論上新たな住居を探さなければならない</span>ことになりますし、自分が亡くなるまでは契約期間が満了しなくて済んだとしても、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">長期的にみれば配偶者や子、孫には、不動産資産として遺してあげることが難しくなります</span>。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（３）換価可能な資産としての価値が下がる（売却が困難になり得る）</strong></span></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">借地契約の期間満了が近づいてくると、定借マンションとしての価値が下がっていきます</span>し、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">期間満了が迫っているマンションについては、買い手が付かないリスク</span>もあります。</p>
<p>一般的な分譲マンションは、築年数が経過しても、土地の所有権持分の価値が残りますので、ある程度の資産価値が維持されるのと比較すると、やはり定借マンションは将来リスクがあると言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記のとおり、定借マンションの購入の際には、特有の注意点・リスクがありますので、それを踏まえて、子に遺さない財産・将来住み替える財産と割り切って購入することが重要だと考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は、定期借地権付マンションを購入する際の注意点につき、簡潔にご紹介しました。<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005749">
            <title>暦年贈与の注意点とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005749</link>
            <description><![CDATA[<p>将来の相続税負担を軽減するために、生前贈与の仕組みである「暦年贈与」の活用を検討されている方も多くいらっしゃるでしょう。</p>
<p>しかし、正しい知識を持たずに進めてしまうと、思わぬ税務トラブルを招くリスクがあります。<br>そこで今回は、暦年贈与をおこなう際の代表的な注意点をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">〜暦年贈与の注意点〜</span></strong></span><br><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>◆毎年のルーティン的な贈与を繰り返さない</strong></span><br>毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、税務署から「定期贈与（定期連年贈与）」とみなされる可能性があります。</p>
<p>定期贈与とは、例えば、「毎年１月１５日に子３名に金110万円ずつ１０年間贈与する」というようなやり方です。</p>
<p>この場合、金銭の給付自体は１０年に分けて行っているとはいえ、贈与１年目の時点で子１名につき金110万円&times;１０年分、つまり一人につき金1100万円の贈与合意が既に形成されていたとして、１年目に金1,100万円が贈与税の課税となるリスクがあります。</p>
<p>これを防ぐためには、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">毎年異なる時期や金額を贈与する</span>こと、そして毎年贈与者・受贈者で署名押印をした<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「贈与契約書」を作成・保管</span>しておくこと、さらには証拠が残るように現金の手渡しではなく、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">子や孫名義の預貯金口座への振込みで行うこと</span>がお勧めです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;">◆預金口座は受贈者が管理する</span></strong></span><br>お金を受け取る子や孫側（受贈者）が、子や孫名義の預貯金口座の通帳や銀行印、キャッシュカードを自分で管理していることが極めて重要になります。</p>
<p>毎年子や孫の名義の口座に振り込んでいても、通贈与する親側が帳などを管理していると、実質的な財産は贈与者たる親のもの（いわゆる「名義預金」）であるとして、親の相続時に相続税の課税対象財産に組み込まれてしまうリスクがあります。<br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184); color: rgb(0, 0, 0);">贈与を受けた子や孫本人が自由に使える状態にしておくことが</span>大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>◆相続発生の7年以内におこなった贈与には相続税がかかる</strong></span><br>現行の法律では、亡くなる前（相続発生前）の一定期間におこなわれた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税の課税対象とするルールがあります。税制改正により、この持ち戻し期間がこれまでの「３年」から「７年」へと段階的に延長されました。<br>そのため、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">早いうちから計画的に贈与を進めておくこと</span>が、より高い節税効果を得るポイントになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>◆基礎控除額内の贈与を行うことが得策とは限らない</strong></span></p>
<p>生前贈与を検討する際、一人につき基礎控除額である金110万円以内に抑えようとするケースは多いです。しかし、贈与税を支払わずに済む贈与が必ずしも良策とは限りません。</p>
<p>例えば、将来の相続発生時に適用される税率が40％だとすると、贈与税の適用税率がそれよりも低ければ、理論上、贈与税を支払ってでも節税効果が見込めると言えます。</p>
<p>大切なことは、相続税のシミュレーションをきちんとした上で、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">贈与税の適用税率と相続税の適用税率の比較も踏まえ、戦略的・計画的な生前贈与を実行すること</span>です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、全く別の観点となりますが、あとで税務署から贈与行為自体を否認されないように、敢えて基礎控除を少し超える額の贈与を行い、低い税率で贈与税を支払うというケースもあります。</p>
<p>例えば、例えば年間120万円の贈与を行うと、贈与税の適用税率は10％となりますので、基礎控除額110万円を差し引いた金10万円に対して10％の贈与税申告、つまり金1万円の贈与税を納税しておくことで、確固たる証拠を残せることとなり、親の相続の際に贈与を否認されるリスクがなくなるというやり方もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は暦年贈与をおこなう際の代表的な注意点をご紹介しました。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005707">
            <title>“名義預金”とされないための対策とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005707</link>
            <description><![CDATA[<p>将来の相続税申告において、税務署から「名義預金」（預貯金口座の名義は子や孫となっているが、実質的には被相続人の財産として相続税の課税対象とされる預貯金）と指摘されるリスクを減らすためには、事前の対策が重要です。<br><br>そこで今回は、名義預金対策について、分かりやすくご説明します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 18pt;"><strong>〜３つの代表的な&ldquo;名義預金対策&ldquo;〜</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="background-color: rgb(236, 240, 241); font-size: 14pt; color: rgb(17, 9, 247);">（１）生前贈与の証拠を残す</span></strong></p>
<p>名義預金だとして、税務署から子や孫の財産であることを否認されないようにするには、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">生前贈与を実行するたびに贈与契約書を作成</span>することは重要です。<br>贈与契約書を作成するということは、贈与者と受贈者が署名押印した上で（未成年の子や孫に対して生前贈与する場合は、親権者が法定代理人として署名押印することになります）、契約書にきちんと日付を記入することも忘れてはいけません。</p>
<p>また、いつ誰から誰に金銭が贈与されたかの証拠（履歴）を残すためにも、現金の授受ではなく、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">敢えて贈与者の口座から受贈者の口座に振込みで行う</span>のがお勧めです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">（２）預金口座の通帳・届出印を名義人に渡す</span></strong></span></p>
<p>預貯金口座の名義人となっている子や孫に、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">当該口座の通帳やキャッシュカード、届出印を渡しておくことは重要</span>です。</p>
<p>税務署としては、名義人が自分でその口座を管理下に置いていたかどうかを重要視しますので、名義人本人が自分で管理していると名義預金とみなされるリスクが減ります。</p>
<p>子や孫に通帳や届出印を渡してしまうと、今のうちから遊興費に使われてしまう・浪費されてしまう・その財産をあてにされてしまう、ということを心配される方も多いでしょう。<br>しかし、まさに、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">子や孫が自分の財産であることを認識していないと名義預金として取り扱われるリスクが高い</span>ということを認識すべきでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（３）預金を実際に消費する</strong></span><br>預貯金口座の通帳やキャッシュカードを名義人本人（子や孫）が管理をするだけではなく、実際に自分で使っていることも重要な要素になります。</p>
<p>つまり、贈与された金銭がそのまま手つかずにプールされている状態にするのではなく、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">実際にその口座から名義人自身の生活費や教育費などで消費</span>していることは、名義預金として親の遺産とみなされるリスクを大幅に軽減することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">親から子や孫に送金した金銭が日常の生活費などに消費され手元に残らない場合、当該送金は、扶養義務に基づく給付として認められ、そもそも贈与税の課税対象になりません</span>。<br>いわゆる&ldquo;仕送り&rdquo;や&ldquo;お小遣い&rdquo;という概念に当てはまれば、年間金110万円という金額を超えたとしても、そもそも課税のリスクは無い（非課税）ということは知っておくと安心です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は名義預金対策について、簡潔にご説明しました。</p>
<p><br>名義預金対策をはじめとした相続対策・争族対策のご相談は、この分野に精通した当事務所までお気軽にご連絡ください。</p>
<p>当事務所では、法律的な観点から、万全の相続対策・争族対策・遺留分対策のご相談に対応しておりますが、さらにご要望があれば、&ldquo;資産税&rdquo;（相続税対策・所得税対策）に強い税理士・税理士法人のご紹介も可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005708">
            <title>配偶者居住権のメリットとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005708</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「配偶者居住権」</span>とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた自宅での生活を続けられるように創設された制度ですが、遺産分割をスムーズに進めるうえで、この制度は非常に有効な選択肢となります。<br><br>そこで今回は、配偶者居住権の代表的なメリットについてご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 18pt;">〜配偶者居住権のメリット〜</span></strong></span><br><strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(17, 9, 247);"><br>（１）遺産分割調停時に金融資産をより多く相続できる</span></strong></p>
<p>法定相続人間に紛争性があり、遺産分割調停が起こされたケースにおいて、配偶者が財産評価額の高い自宅（土地・建物）を相続する場合、自宅の取得分で自己の法定相続分の権利（遺産の５０％）をほぼ満たしてしまい、生活資金・納税資金としての金融資産をあまり取得できなくなる可能性があります。<br>つまり、住み慣れた自宅での生活ができるとは言え、その後の生活・介護資金が不足するリスクがあると言えます。</p>
<p>そこで、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「配偶者居住権」を活用することで、配偶者が相続する自宅の評価額を抑えられますので、配偶者はその分の金融資産を多く取得できる</span>ことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）１次・２次相続全体における相続税の節税効果</strong></span></p>
<p>法定相続人間の関係性が円満な場合においては、相続税の軽減効果が得られるというメリットがあると言えます。</p>
<p>どういうことかと言いますと、１次相続において「配偶者居住権」を設定した場合、特定の子が配偶者居住権の設定された「制限付き所有権」としての自宅を相続したとして相続税を算出・納税することになります（通常の評価よりも低い自宅を子が相続したことになります）。</p>
<p>将来、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">その配偶者が死亡した時点で配偶者居住権は自動的に消滅し、制限付き所有権を持っていた子が相続税の課税対象となることなく完全なる所有権財産を取得することができます</span>。</p>
<p>結果として、１次・２次相続において納税するトータルの相続税額を軽減できる可能性があります（節税効果が見込めないケース、配偶者居住権を使わない方が相続税額を抑えられるケースもありますので、税理士さんを交えてしっかりとした精査・検討が必要です）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（３）遺留分侵害額を抑制できる</strong></span></p>
<p>上記（１）と同様法定相続人間に紛争性がある中で、遺言や信託契約、贈与などで遺留分が侵害されているとして調停が起こされたケースにおいてのメリットもあります。</p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「配偶者居住権」を設定することで、配偶者の取得する財産の評価額を低く抑えられますので、その分、遺留分侵害額に対する代償金の支払額を抑制できる可能性</span>があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は配偶者居住権の代表的なメリットをご紹介しました。</p>
<p><br>配偶者居住権をはじめとした、不動産の相続や遺言、遺産分割、遺留分に関してお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。<br>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。</p>
<p><br>不動産の相続、遺言、遺産分割、遺留分などの法律問題について、ご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、不動産と相続の問題に精通した≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005629">
            <title>リバースモーゲージのリスク・注意点とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005629</link>
            <description><![CDATA[<p>「リバースモーゲージ」とは、自宅を担保にして高齢者の老後の生活資金・リフォーム費用などを借り入れ、本人が亡くなった後に自宅を売却して一括返済する融資制度です。<br><br></p>
<p>老後の資金対策として有効な選択肢になり得ますが、利用するにあたっては、リバースモーゲージ特有のリスクや注意点がいくつかあります。<br><br></p>
<p>そこで今回は、リバースモーゲージの利用を検討する際の注意点について簡潔にご説明します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 18pt;"><strong>～リバースモーゲージのリスク・注意点～</strong></span></p>
<p><br><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（１）長寿リスク</strong></span></p>
<p>本人が想定以上に長生きをした場合、融資限度額まで使い切ってしまう（借り切ってしまう）リスクがあります。そうなりますと、生活資金の融資がストップし、生活が困窮する恐れがあります。</p>
<p>また、リバースモーゲージには、契約期間の無い「終身型」と契約期間の定めのある「有期型」の２種類がありますが、本人が生きている間に「有期型」における契約期間が満了してしまいますと、存命中でありながら自宅を売却して借入金を一括返済しなければならないリスクもあります。</p>
<p>長生きは喜ばしいことである反面、自分が亡くなるまで生活資金の融資を受けながら終の棲家として自宅で生涯を終えるという老後の生活設計が狂うことになりかねません。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong><span style="letter-spacing: 0.08rem;">（２）金利上昇リスク</span></strong></span></p>
<p>リバースモーゲージの多くは、「変動金利」を採用しています。</p>
<p>したがいまして、将来的に金利が上昇すると、毎月の利息の支払い負担が増えたり、想定よりも早く融資限度額に達してしまうリスクがあります（金利が上昇しても返済額の見直しを５年ごとにしか行わない「５年ルール」が設定されることも多い住宅ローンと違い、リバースモーゲージの場合は利上げが行われるとすぐに返済額が増えるケースが多いです）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（３）不動産価格の低下に伴う融資限度額引下げリスク</strong></span></p>
<p>リバースモーゲージの融資限度額は、一般的に担保となる自宅不動産の評価額の50%〜70%程度が相場であると言われています。</p>
<p>そして、融資する側においては、定期的に担保物件たる自宅の再評価を行っていて、不動産市場の低迷などで不動産価格（＝担保価値）が下落すると、それに合わせて融資限度額が引き下げられることになります。</p>
<p>つまり、想定していた老後の生活資金の予算が足りず、生活に困窮することもあり得ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（４）自分で売却できなくなるリスク（認知症対策にならない）</span></strong></span></p>
<p>リバースモーゲージは、融資に際して自宅に抵当権の設定をすることが一般的です。</p>
<p>しかし、所有者は本人のままですので、上記（１）～（３）のリスクが顕在化し、本人の生前に自宅を売却しなければならない事態が起こり得ます。</p>
<p>この際、本人が病気・事故・認知症などで判断能力が低下していると自宅の売却もスムーズにいかなくなります。</p>
<p>その場合は、本人に後見人を就けて、後見人から自宅の売却と根抵当権の抹消、リバースモーゲージの一発返済をすることになります。</p>
<p>つまり、高齢の自宅所有者にとって、何ら認知症対策にはなっていないということが言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（５）推定相続人の理解を得ておくべき</span></strong></span></p>
<p>リバースモーゲージは、本人が亡くなった後、その相続人が自宅を売却して一括返済することが原則となります。</p>
<p>したがいまして、もし相続人が自宅不動産を売却せずに所有し続けたいという希望があれば、一括返済をしなければならなくなります。</p>
<p>つまり、リバースモーゲージを利用する際には、自宅を相続人に遺すという選択肢は想定していないことを伝え、推定相続人（家族・親族）の理解を得ておくことをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（６）融資対象物件が限定される</span></strong></span></p>
<p>担保物件となる自宅については、戸建てというのが一般的で、マンションは対象外となったり、立地や築年数などについて融資条件がより厳しくなったりします。</p>
<p>また、融資する側は、将来の売却時・一括返済時に手続きが滞るリスクを嫌いますので、</p>
<p>買い手がつきにくい地方や郊外の物件は、対象にならないケースも少なくありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;">★★★ まとめ ★★★</span></p>
<p>上記のとおり、リバースモーゲージのリスク・注意点を十分に把握した上で、リバースモーゲージを取り扱う複数の金融機関に話を聞いてみることは重要です。</p>
<p>また、家族を交えて、弊所のような法律専門職にセカンドピニオンを求め相談されることもお勧めです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、リバースモーゲージの利用を検討する際のリスク・注意点について簡潔にご説明しました。<br><br>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、<br>Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。<br>リバースモーゲージを含めまして、老後の生活設計・資金計画などについて、ご不安な点・お困りの点等がございましたら、≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。<br><br></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005610">
            <title>「相続分の譲渡」のメリット・活用すべきケースとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005610</link>
            <description><![CDATA[<p>被相続人が遺言を作成していなかった場合、相続人全員で遺産分割についての話し合いをする必要がありますが、その際に「相続分の譲渡」という手法・テクニックを効果的に使うことがあります。<br><br></p>
<p>「相続分の譲渡」とは、相続が発生した際に、プラスの遺産とマイナスの遺産（債務）を承継する法定相続人としての包括的な権利（相続人としての地位及び権利義務）を他人に譲渡する行為を指します。</p>
<p><br>では、実務上、どういうケースで、相続分の譲渡が行われているのでしょうか。</p>
<p>今回は、実務において相続分の譲渡をどう使うべきかの参考にすべく、相続分を譲渡するメリットをご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 18pt;">≪ 相続分の譲渡のメリット ≫</span></strong></span><br>「相続分の譲渡」を活用するメリットについて、下記に簡潔にご説明します。</p>
<p><br><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;">（１）部分的合意を法的に有効な形で残せる</span></strong><br>例えば、法定相続人ABCDEの５名中、ABCDの４名の話がまとまっている（BCDは自分の権利をすべてAに渡すという合意ができている）とします。<br>しかし、最後の一人である相続人Eが非協力的で協議がまとまらないと、協議は白紙と同じです。そうこうしている間に、ABCDのうちの誰かが病気や事故、認知症などで判断能力が低下をしてしまうと、もはや５名での遺産分割協議は不能となり、再度後見人を就けて遺産分割協議をゼロから行うことになりかねません。<br>このことは、ABCDのうちの誰かが亡くなってしまった場合も同様で、新たに当該死亡者の法定相続人を加えて全員で遺産分割協議をし直す必要があります。<br>このようなケースで、「相続分の譲渡」という手法を使うと、AB間・AC間・AD間において、BCDの各自が持つ相続人としての権利（＝相続分）をAに有効に譲渡（有償の場合は「相続分の売買」、無償の場合は「相続分の贈与」となります）することができます。<br>そうすることで、Aは、Eとの2者間で遺産分割協議に臨めばよくなりますし、Eとの協議が難航しても、BCDから相続分の譲渡を受けた事実は覆ることなく常に有効になります。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）単独で相続人の地位から離脱できる</strong></span><br>上記（１）でご紹介した事例でいうと、B（CやD）から見れば、他の相続人の同意・承諾を得ることなく、個別の合意で単独で相続関係から離脱できることができると言えます。<br>煩わしい親族関係から早期に離脱したい場合、親族間の争族トラブルに巻き込まれるのを遮断したい場合などに、有効な手段になり得ると言えます。<br><br></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">（３）遺産分割協議の当事者を減らすことができる</span></strong></span><br>上記（１）の事例でご紹介した通り、Aから見れば、遺産分割協議をする当事者を一人ずつ減らすことができるというメリットもあります。<br>最終的に協議が難航した場合、遺産分割調停を起こすことも視野に入れることになりますが、調停の当事者を減らし対立構造をシンプルにすることで、調停をスムーズに進めることを狙えることになります。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（４）遺産分割協議の成立を待たずに金銭を得られる</strong></span><br>上記（１）でご紹介した事例でいうと、B（CやD）から見れば、自分の相続分をAに有償で譲渡（売却）することで、相続人全員の合意により遺産分割協議が成立するのを待たず、金銭（相続分の譲渡代金）を手にすることができると言えます。<br>遺産分割協議が長期化することが予想される中で、まとまった資金を早期に入手したい場合、有償で相続分を譲渡することを検討するのも良策となり得ます。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（５）相続分を渡したい人に自由に渡せる</span></strong></span><br>上記（２）のメリットと関連しますが、他の相続人の同意・承諾を得ることなく（他の相続人の意向に影響を受けることなく）、自分の相続分を渡したい相手に、有償又は無償で自由に渡すことができます。</p>
<p><br><br>弊所では、相続人間の関係性が微妙又は希薄な相続案件や、そもそも相続人が誰であるか明確に把握できていない相続案件などについて、遺産整理業務として受任した上で、「相続分の譲渡」の手段を活用することは少なくありません。<br>是非、遺産分割協議における選択肢の一つとして、知っておいていただけるとお役に立てるのではないかと思います。</p>
<p><br><br>以上、今回は、「相続分の譲渡」という手段・テクニックを駆使するメリットについて、簡潔にご紹介しました。</p>
<p>相続・遺産分割手続きの進め方・段取り、スケジュール感、必要書類などについて、ご不安な方・お困りの方・お悩みの方は、相続・遺産整理業務を得意とする【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までお気軽にご相談くださいませ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005569">
            <title>遺贈寄付のリスク・注意点とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005569</link>
            <description><![CDATA[<p>遺贈寄付は、自分の死後、自分の築いた財産を特定の団体や社会のために役立てられる素晴らしい選択肢の一つです。しかし、適切な準備を怠ると、予期せぬトラブルにつながるケースが少なくありません。<br>そこで今回は、遺贈寄付の代表的なリスク・注意点について簡潔にご紹介します。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> <pre><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>〜遺贈寄付のリスク・注意点〜</strong></span></pre>
<pre><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（１）譲渡所得税の申告と納税の要否を把握する</strong></span></pre>
<p>寄付を受ける側の団体は、不動産や有価証券などの遺贈寄付を受け付けないところも少なくありません。<br>そこで、不動産や有価証券を売却した後の換価代金を寄附するケースが一般的と言えるでしょう。<br>このとき、含み益のある不動産や有価証券を遺贈寄付することを検討している場合には注意が必要です。<br>不動産や有価証券を売却した際に、当該財産の取得時の費用（取得費）に比べ、売却時の価格がそれを上回る場合、譲渡により利益が生じたとして、当該利益に対して譲渡所得税が課税されます。<br>これを<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>「みなし譲渡所得税」</strong>と言</span>います。<br>この「<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">みなし譲渡所得税」の納税義務者は、寄附を受け取った団体ではなく、被相続人となります。実際の納税は、相続人（又は包括受遺者）が納税義務を負う</span>ことになり、相続人は相続開始を知った日の翌日から４ヶ月以内に準確定申告を行い納税することになります。<br>なお、この<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「みなし譲渡所得税」は、実際には売却せずに現物不動産を遺贈寄付する場合も、遺贈の時点において時価で譲渡したものとみなされて課税される</span>ことは同じです。</p>
<p>大切なことは、遺言書を作成する前に、希望する寄付先へ直接相談をして、遺贈寄付する予定の財産が受け入れ可能かを確かめておくことはもちろんですが、不動産を遺贈寄付する場合の「みなし譲渡所得税」の課税の有無についてしっかりと把握することです。<br>もし納税額が発生する場合は、その財源をどのように捻出し、誰に負担させるかなどを、遺言書の中で明確に記載しておくとよいでしょう。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（２）遺留分を侵害しないようにする</strong></span><br>遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得割合のことです。<br>遺留分権利者（配偶者、子、両親など）がいる場合において、特定の団体へ全財産を寄付するような遺言書を遺すと、遺留分を侵害された親族が当該団体に対して「遺留分侵害額請求」をおこない、紛争に発展する可能性があります（反対に、自分の法定相続人が、遺留分の無い兄弟姉妹や甥姪のみの場合、相続人が誰もいない場合などは紛争リスクはほぼありません）。<br>トラブルを防ぐためには、事前に、将来の相続発生時における遺産の総額予測をした上で、遺留分権利者の有無、遺留分に配慮した遺産配分などを踏まえ、憂いの無い遺言書の作成を目指すことが重要です。<br><br><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>★遺贈寄付のメリットはこちら&darr;&darr;&darr;</strong></span><br><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>『<a style="color: rgb(17, 9, 247);" href="https://legalservice.jp/inheritance-planning/31123/" target="_blank" rel="noopener">遺贈寄付のメリット・リスク・注意点とは？</a>』</strong></span><br><br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（３）スムーズかつ確実な遺言執行を目指す</strong></span><br>遺言内容を確実に実現する役割を担うのが<strong>「遺言執行者」</strong>です。<br>遺言執行者は、相続人等の家族でもなれますし、司法書士・弁護士等の法律専門職などを指定しておくケースも少なくありません。<br>大事なことは、自分の遺言内容が確実に実現されるように、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">信頼できる遺言執行者を遺言書の中で指定しておく</span>ことです。<br>さらには、家族などを遺言執行者に指定する場合は、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">予備的な執行者</span>（第二・第三の執行者）<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">も定めておくと、担い手が欠けて遺言執行手続きが滞ることがなく安心</span>です。<br>なお、相続人が遺産相続をするケースと異なり、遺贈寄付が絡む遺言執行の場合は、寄附先との調整作業もありますし、寄付が確実に実行されることを担保する意味でも、法律専門職を遺言執行者に指定するケースも一般的です。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（４）相続人の心情に配慮する</strong></span><br>財産の処分方法は遺言者の自由ですが、家族への事前説明を欠かさないようにしましょう。<br>亡くなった後に初めて遺贈寄付の事実を知った場合、相続人をないがしろにされたように感じ、親族間で不満が募る原因になりかねません。<br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">自分の想いや寄付の意図をあらかじめ伝えておく</span>ことで、遺族の理解を得やすくなり、スムーズな執行につながる可能性が高いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br>以上、今回は遺贈寄付のリスク・注意点を一部ご紹介しました。<br>遺贈寄付についてご検討中の方やお困りの方は、一度当事務所にご相談ください。</p>
<p>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。</p>
<p>相続全般についてご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までお気軽にご相談ください。<br>&nbsp;<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005488">
            <title>アパート経営における認知症対策にはどんな方法がある？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005488</link>
            <description><![CDATA[<p>高齢のアパート経営者（アパートオーナー）が認知症や大病になると、賃貸借契約の新規・更新・解除等の契約行為や家賃の管理・督促、修繕・リフォーム工事等、賃貸経営に関する業務に支障が生じるリスクがあります。<br><br></p>
<p>したがいまして、アパートオーナーの認知症対策を事前に講じておくことが、長期的に安定的な賃貸経営の継続や万全の財産管理の実現に繋がると言えます。<br><br></p>
<p>そこで今回は、高齢のアパート経営者に対する認知症対策を一部ピックアップしてご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">〜アパート経営における認知症対策の施策〜</span></strong></span><br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（１）<a style="color: rgb(186, 55, 42);" href="https://legalservice.jp/shintaku/" target="_blank" rel="noopener">家族信託</a>&nbsp;&nbsp;</strong></span><br>「家族信託」は、アパート経営における認知症対策として非常に有効な施策の一つです。<br>例えば、高齢のアパートオーナーを委託者兼受益者、その息子を受託者（＝財産の管理者）として両者間で家族信託の契約（信託契約）を締結します。<br>そうしておくと、認知症や大病、事故等でアパートオーナーの判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づき、受託者が賃貸人としての権利と義務を行使することができますので、賃貸経営が滞ることはなくなります。<br>つまり、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">アパートオーナーが元気なうちに、あらかじめ若い子世代<span style="letter-spacing: 0.8px; font-size: 1.6rem; background-color: rgb(251, 238, 184);">に賃貸経営の権限を与え、</span></span><span style="font-size: 1.6rem; letter-spacing: 0.08rem;"><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">アパートオーナーが望んでいた方針に従った万全の賃貸経営の実現を目指す方策</span>と言えます。<br>家族信託は、認知症対策であると同時に、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">アパート経営をオーナーが元気なうちから子世代に託し、そのノウハウを伝えることができる点において、賃貸経営における円滑な事業承継を実現するための方策</span>であるとも言えます。</span></p>
<p><br><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong><a style="color: rgb(186, 55, 42);" href="https://legalservice.jp/shintaku/29915/" target="_blank" rel="noopener">(2)サブリース</a>&nbsp; &nbsp;</strong></span><br>「サブリース」は、子が設立した同族会社やサブリース業者（一括借上げをする不動産賃貸会社）などにアパート１棟を丸ごと貸す形態のことを指します。<br>サブリース契約を結ぶことで、アパート賃貸経営の実務（入居者募集・審査、賃貸借契約締結、家賃管理・督促、入居者対応、退去に伴う精算・原状回復など）をサブリース会社（借主兼転貸人）に任せることができます。<br>したがいまして、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">サブリース会社（借主兼転貸人）を子が設立した同族会社とすることで、アパートオーナーの負担軽減に繋がるだけでなく、アパートオーナーの判断能力が低下しても、賃貸経営に直接的な支障が生じない</span>ことになります。<br>また、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">サブリース会社（借主兼転貸人）を外部の不動産事業者にすれば、空室が生じるかどうかに関係なく毎月一定の一括借上げ賃料（各戸から得られる総家賃収入の80〜90%程度）が入るため安定経営が期待</span>できます。<br><br>&nbsp; <strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">★関連記事&darr;&darr;&darr;</span></strong><br><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><a style="color: rgb(17, 9, 247);" href="https://legalservice.jp/shintaku/25452/" target="_blank" rel="noopener">老親の収益物件管理における「サブリース」と「家族信託」のメリット等の比較</a></span></strong><br><br></p>
<p><br><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（３）生前贈与</span></strong></span><br>「生前贈与」は、生前にアパート（建物のみ又は土地・建物）を他者に贈与する方法です。<br>認知症になる前にアパートを配偶者や子などに贈与することで、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">賃貸不動産（＝アパート経営事業）を早期に次世代に移譲</span>することができます。<br>これにより、アパート経営の事業承継ができたことになり、アパートオーナーの判断能力低下後や相続発生後にアパートの経営権を巡って争いが生じるリスクを避けることが可能です。<br>また、生前贈与により、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">アパートオーナーの所得税の節税効果や将来の相続税の負担軽減効果が期待できる</span>可能性もあり、税務メリットを享受でき得ると言えます。<br>しかし、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">生前贈与を受けた側（受贈者）には、贈与税だけではなく、不動産取得税の納税義務も発生</span>しますので、税負担と節税効果との兼ね合いにつき、あらかじめ専門家に費用対効果等についてきちんと相談・検討した上で実行することが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; <span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>★関連記事&darr;&darr;&darr;</strong></span></p>
<p><a href="https://legalservice.jp/shintaku/29207/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>家族信託と生前贈与の違いとは？</strong></span></a><br><br></p>
<p><br>以上、今回はアパート経営における認知症対策を一部ピックアップしてご紹介しました。<br><br>これらの方法を利用することで、認知症発症後もアパート経営を円滑に進めることができます。早期に対策を講じておくことが、将来の不安を減らし、賃貸経営の安定化に繋がります。<br>高齢のアパートオーナーの認知症対策についてお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 28 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005386">
            <title>成年後見制度はどう変わる⁉ 実務に与える影響は？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005386</link>
            <description><![CDATA[<p>2026年4月4日の読売新聞朝刊の１面記事によりますと、4月3日、政府は成年後見制度の抜本的な見直しを含む民法改正案を閣議決定し、今国会での成立を目指し衆院に提出した、とのことです。<br>もちろん、すぐに改正法が施行される訳ではなく、準備期間を経て<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">2028年の夏から秋頃に施行が見込まれています</span>。</p>
<p>そこで今回は、新しい成年後見制度はどう変わるのか、その結果として、成年後見制度を取り巻く実務にどのように影響が生じるのかについて、簡潔にご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 18pt;">≪成年後見制度の改正案の重要ポイント≫</span></strong></span><br><br>改正案の代表的な重要なポイントは、下記の３つと言えます。</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（１）途中で制度利用をやめることができる</strong></span><br>現行の後見制度は、一旦利用を開始すると、本人の判断能力が回復しない限り辞めることができませんでした。つまり、実質的には、一旦後見制度を利用すると、生涯後見制度と付き合わざるを得ませんでした。<br><br></p>
<p>遺産分割協議や不動産売却など、成年後見制度を利用する契機となった業務が完了しても、利用を辞めることができないため、親族後見人としての事務の負担がずっと続くことや職業後見人や後見監督人に対する報酬もずっと発生することになるので、本人及び家族からすると、硬直的で使いづらいという声が上がっており、制度利用には相当な覚悟が必要でした。<br><br></p>
<p>今回の改正案では、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">本人の判断能力が回復しなくても、家庭裁判所が不要になったと判断すれば、利用をやめることができるようになります</span>。<br><br>もちろん、本人の権利や福祉を守るための後見制度であるので、簡単にやめることができると安易に考えるべきではありませんが、やめることができるという選択肢ができたことは大きな意味があると言えます。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）必要に応じた限定的な権限の付与（包括的な代理権付与の廃止）</strong></span><br>現行の成年後見制度（法定後見制度）では、本人の判断能力の低下具合（残存能力）に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」の３類型が用意されています。</p>
<p>本人の判断能力が無いのが通常の状態の場合（常態化している場合）は「後見類型」になり、後見人は本人の分身のように、財産管理や各種契約に関する包括的な「代理権」という大きな権限を与えられることになります。<br>また、本人が行った法律行為について、後見人が「取消権」を行使して、その行為が無かったことにできます。</p>
<p><br>つまり、本人の消費者被害防止・財産保護・権利保全に一定の効果が見込める一方で、本人が自分で決める権利（自己決定権）が必要以上に制約されるとの指摘がなされていました。<br><br></p>
<p>改正案では、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「後見人」と「保佐人」を廃止し、「補助人」に一元化</span>します。<br>そして、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「補助人」には、本人の福祉的ニーズに応じ、「遺産分割」など代理できる行為を必要な範囲で個別に認める</span>ことになります。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（３）後見人の途中交代が認められやすくなる</strong></span><br>現行の後見制度は、後見人に健康上の理由などの合理的な理由が無いと「辞任」が認められず、後見人に著しい不正などが認められないと家庭裁判所は「解任」をしませんでした。<br><br>また、もし後見人を解任されると、後見人の欠格事由に該当することになり、他の後見人案件もすべて解任されてしまうので、裁判所としてもより慎重に判断を求められていました。<br><br></p>
<p>結果として、不誠実な対応、不適切な言動、業務怠慢といった程度では、職業後見人の交代をさせることができず、大きな不満・怒りを抱きながらも泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありませんでした。<br><br></p>
<p>改正案では、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「辞任」と「解任」以外でも、事情に応じて交代できるようになります</span>。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 18pt;">≪成年後見制度の改正が実務に与える影響≫</span></strong></span><br><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（１）後見制度の多様化・柔軟化で選択肢が増す</strong></span><br>成年後見制度自体に柔軟性が出ることによって、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">成年後見制度の使い方のバリエーションが増えることになり、後見制度のオーダーメイド化</span>の期待は高まります。<br><br>それと同時に、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">成年後見制度以外の施策との組み合わせもバリエーションが増える</span>ことになります。<br><br></p>
<p>さらには、これまで「成年後見制度よりも家族信託の方が柔軟性と軽負担で勝る」というケースが多かったが、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「必ずしも家族信託で備えなくても、いざとなれば成年後見を使うという選択肢もそれほど大きなリスク・負担にはならない」というケースが増える</span>ことになるでしょう。<br><br></p>
<p>特に、自宅のスムーズな売却を主目的とする家族信託や&ldquo;預金凍結対策&rdquo;を主目的とする家族信託は、成年後見制度との比較において、その優位性は成年後見制度とあまり差が無くなるかもしれません。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）後見制度・家族信託等に精通した法律専門職の重要性が増す</strong></span><br>従来は、成年後見制度の実務にあまり精通していない法律専門職でも、成年後見に関する相談や成年後見人選任申立て手続きの依頼を受任することができていたかもしれません。<br><br>しかし、オーダーメイド型の新しい後見制度が施行された場合は、単に成年後見人選任申立て手続きをすればよいという単純な話ではなくなり、後見の申立ての検討段階で、成年後見制度をどのような目的・形態で利用するかという個別具体的な構想を描くことが求められます。<br><br></p>
<p>つまり、成年後見制度の利用形態に様々なバリエーションが生じたことで、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">成年後見に関する正確な実務知識と個々の事案における最適解を模索するコンサルティングスキルが求められる</span>ことになります。<br><br></p>
<p>結果として、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">ますます後見制度の実務に精通していない専門職の関与は難しくなります</span>。<br><br></p>
<p>新しい後見制度の下で成年後見人に就任して後見業務をおこなっていない法律専門職（弁護士・司法書士等）に、ニーズに即した成年後見制度の設計相談や後見人選任申立ての手続きの依頼をすることは避けるべきといえます。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（３）家裁の後見人選任手続きの長期化・後見監督事務の滞留リスク</strong></span><br>後見制度のオーダーメイド化は、硬直的な制度運用を見直して、各事案の福祉的ニーズに即した理想的な制度のように映ります。<br><br></p>
<p>ただ、光があれば影もあり得る訳で、成年後見制度が多様化することにより、１つの後見申立て事件に対する裁判所の審理内容がボリュームを増し、成年後見人選任審判までの日数が長期化する（後見人として財産管理・法律行為ができるようになるまで、今以上に日数がかかる）ことが心配されます。<br><br></p>
<p>また、後見人が選任された後の家庭裁判所の監督事務も滞留しないかというも懸念もあります。<br><br>家庭裁判所の書記官などの負担は間違いなく増えると思われるので、新制度の施行後は、しばらく混乱が続くのではないかと危惧されます。<br><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Sun, 10 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005387">
            <title>不動産を売る際にやってはいけない４つのこと</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005387</link>
            <description><![CDATA[<p>ご高齢の不動産所有者の中には、老後資金の確保・捻出のため、あるいは老い支度・保有資産整理の一環として、さらには積極的な資産運用・資産の組換えのため、自宅や賃貸物件、遊休不動産などを売却したいという方は多いです。</p>
<p>そこで今回は、不動産を売却する際の注意点、特に不動産仲介業者の選び方など、不動産を売る際にやってはいけないことについて簡潔にご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 18pt;">≪不動産を売る際にやってはいけないこと≫</span></strong></span><br><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（１）不動産の一括査定サイトの利用</strong></span><br>昨今よく目にする「不動産一括査定サイト」で売却想定価格（時価）の無料見積を依頼する方も多いようです。</p>
<p>ただ、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">不動産仲介業者に対する見積依頼は、現実的にみて３社程度に依頼すれば十分に相場観はつかめます</span>ので、10社以上の不動産会社の見積を貰う必要性は低いと言えます。</p>
<p>しかも、その10数社の中には、大手ではない会社が含まれていて、<span style="background-color: rgb(236, 240, 241);">専任媒介契約を取りたいがために他社よりも敢えて高めに査定額を提示する会社もある</span>ようです。</p>
<p>さらに、一括査定サイトに依頼した方が最も不満に感じるのは、10数社から営業メールや営業電話が来て、煩わしいことになるという点です。<br><br></p>
<p>相場観を把握することを第一目的（一番のメリット）とし、さらには、信頼できる不動産会社・相談しやすい営業担当者であれば、そのまま売却活動を依頼することもできるというのが第二の目的（二番目のメリット）だとすれば、前述の通り、大手不動産仲介業者３社の信頼できる担当者に無料査定を依頼すれば十分と言えるでしょう。<br><br></p>
<p>ちなみに弊所では、司法書士事務所という仕事柄、大手不動産会社10社程度の信頼できる担当者とのご縁がありますので、弊所がその中から３社程度をセレクトし無料見積を依頼することも多いです。<br><br></p>
<p>弊所を介して査定書を依頼するメリットは、査定を依頼した弊所を飛び越えて直接不動産会社から売主側の個人に営業メールや営業電話をすることが無いので、煩わしい思いをすることは一切ないことです。査定書の内容や売却の仕方、スケジュール感等について、詳しく話を聞きたい場合は、直接売主側から連絡することはもちろん可能なので、その点も安心と言えるでしょう。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）最高の査定額を提示した不動産会社に仲介を依頼すること</strong></span><br>複数の不動産業者から具体的な話を聞くことなく、高額な査定額を提示した不動産仲介業者に機械的に売却の仲介を依頼することは避けるべきです。<br><br></p>
<p>いくら高額な査定額を出したとしても、実際に売却活動を始めて買い手が付かなければ、売出価格を下げざるを得なくなりますので、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">最も高い査定額を提示した不動産会社に依頼したからと言って、最高値で売れる保証はどこにもありません</span>。</p>
<p>不動産会社の査定額を鵜呑みにすることは大変危険です。<br><br></p>
<p>各社が提示した査定額の根拠、その不動産業者が考える現実的な売却想定価格（時価）について、きちんと話を聞いてみることをお勧めします。<br><br></p>
<p>大事なことは、売出価格を高く設定することではなく、不動産仲介のプロの視点から現実的にスムーズに売却できる売出価格の提案をしてくれる担当者、売主側のスケジュール感などの要望・相談に親身にのってくれる担当者を見付けられるかどうかです。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（３）相場観を把握しないまま売出価格を設定すること</strong></span><br>これまでのお話と関連しますが、売却活動を始めるに際して、まずすべきことは相場観（売却想定価格）の把握です。<br><br></p>
<p>これを把握しないで不動産仲介業者に売却依頼をしようとすると、仲介業者の言うがままの売出価格の設定を許すことになりますので、あまりお勧めできません。<br><br></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">複数の不動産仲介業者の査定額の考え方を聞いて、ご自分なりの相場観を認識した上で、売出価格を設定するようにしましょう</span>。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（４）一般媒介契約で売却を依頼すること</span></strong></span><br>不動産仲介業者に売却活動（売却の仲介）を依頼する場合、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の３つの形態があります。</p>
<p>３つの契約形態の簡単な説明は下記のとおりです。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>◆一般媒介契約</strong></span>：複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる媒介契約です。売主自身が購入希望者を見つけて売買契約を結ぶことも可能なので、制限が少なく、比較的自由に売却活動ができます。<br><br><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>◆専任媒介契約</strong></span>：売買の仲介を1つの不動産会社にのみ依頼する媒介契約です。売主が複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することはできませんが、売主自身が購入希望者を見つけた場合は、依頼した不動産会社を介さずに売買契約を結ぶことはできます。<br><br><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">◆専属専任媒介契約</span></strong>：専任媒介契約と同様に、売却の仲介を1つの不動産会社にのみ依頼する媒介契約です。基本的な内容は専任媒介契約と同じですが、より売主側への業務報告の義務等を厳しくした形態と言えます。<br><br>「一般媒介契約」の方が、買主を見付ける選択肢が多いので、一見早期に買主を見付けられる可能性が高そうです。<br>しかし実際は、営業担当者が一生懸命買主を探してきても、売買契約の直前に別の不動産仲介業者が別の買主を見付けて制約されてしまうリスクがありますので、営業担当者としても本腰を入れて売却活動をしにくいというのが実際のところでしょう。<br><br></p>
<p>一方の「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」の場合、独占的に売却活動を遂行できますので、自社以外の不動産仲介業者に仲介案件を横取りされる心配がありません。<br>その分、３か月間は一般媒介契約よりも売却活動に本腰を入れてくれるのではないかと考えます。<br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">自分で買主を探すことを想定しないのであれば、最も信頼できる不動産仲介業者を選定し、その１社に「専属専任媒介契約」で任せてみるのがお勧め</span>と言えます。<br><br><br></p>
<p>以上、今回は、不動産を売却する際の注意点、特に、不動産を売る前にやってはいけないことについてご紹介しました。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Sun, 10 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005288">
            <title>土地の無償返還に関する届出とは</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005288</link>
            <description><![CDATA[<p>不動産賃貸業を営む個人が&ldquo;賃貸事業の法人化&rdquo;をして、個人が持つ賃貸建物（テナントビルなど）を同族法人に売却することがあります。</p>
<p>この場合、土地は個人、建物は法人の所有となり、法人は個人から無償又は有償で土地を借りた上で賃貸経営をすることになります。</p>
<p>この際、税務上非常に重要な意味を持つのが「土地の無償返還に関する届出」というものです。<br><br></p>
<p>そこで今回は、「土地の無償返還に関する届出」について分かりやすく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>◆土地の無償返還に関する届出とは</strong></span></p>
<p>「土地の無償返還に関する届出書」とは、土地の所有者個人と法人（同族会社）が、借地権の設定をすることなく土地の賃貸契約を締結する場合において、当事者が連名で税務署に提出する、「将来土地を無償で返還する旨」を約束する書面のことを言います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>慣例上、土地の賃貸借契約（借地契約）には、「権利金」を支払うことが一般的でありますが、</p>
<p>土地の借主たる同族法人が権利金を払わずに地代だけを支払っている場合、又は相当の地代すら支払わずに土地を無償で借りる場合、「土地の借主たる法人は、貸主たる個人から借地権を贈与された」とみなされ、借主たる法人には権利金相当額の受贈益が計上され、多額の税金を納税することになります。</p>
<p>これを、権利金の認定課税（借地権の認定課税）と呼びます。</p>
<p>しかし、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出すれば、「借地権の設定」はしない取り扱いとなり、権利金の認定課税は行われないこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>★「土地の無償返還に関する届出書」の様式はこちら&darr;&darr;&darr;</strong></span></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/147-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/147-1.pdf</a></p>
<p>（国税庁ホームページ）<br><br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 18pt;">◆土地の無償返還に関する届出を提出するメリット</span></strong></span></p>
<p>前述の通り、土地の無償返還に関する届出書を提出することにより権利金の認定課税は行われないことになりますが、それ以外にもメリットがあります。</p>
<p>そこで、土地の無償返還に関する届出書を提出するメリットについて下記にまとめます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(22, 145, 121);"><strong>≪メリット１：借主は高額な地代を支払わずに権利金の認定課税を回避できる≫</strong></span></p>
<p>前述の通り、一番のメリットは、権利金の認定課税を回避できることです。</p>
<p>土地の無償返還に関する届出書を提出することなく権利金の認定課税を避けるためには、借主が「相当の地代」を貸主に支払う必要があります。この場合の相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額（原則として相続税評価額で可）のおおむね年６％程度の金額としています。このように、借主たる法人が「相当の地代」を支払っていれば、権利金の支払いがなくても認定課税は行われません。</p>
<p>しかし、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出すれば、このような「相当な地代」を支払うことも、権利金を支払うことなく、権利金の認定課税を回避できることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(22, 145, 121);"><strong>≪メリット２：貸主にとっては所得税の負担が軽減できる≫</strong></span></p>
<p>前述の通り、土地の無償返還に関する届出書を提出することなく権利金の認定課税を避けるためには、「相当の地代」の授受が必要になりますので、土地の貸主は、「相当の地代」を受領し、所得税を支払うことになります。</p>
<p>一方、土地の無償返還に関する届出書を提出すれば、高額な「相当の地代」に代わり、より定額な「通常の地代」（固定資産税等の税額の２～３倍程度）を受け取れば済むことになり、その結果、貸主が負担する所得税額が軽減できることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: rgb(22, 145, 121);">≪メリット３：貸主の相続発生時に貸宅地として評価減が取れる可能性≫</span></strong></p>
<p>土地の無償返還に関する届出書を提出していた場合で、貸主たる個人に相続が発生した場合、同族法人に賃貸していた土地は、「貸宅地」（自用地評価の80％）として相続税評価額を下げることができる可能性があります。</p>
<p>ただし、もし「通常の地代」を支払っていない場合、又は無償で土地を借りていた場合、その土地は「賃貸借」ではなく「使用賃貸」とみなされるため、「貸宅地」として評価額を下げることができなくなる点に注意する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(22, 145, 121);"><strong>≪メリット４：小規模宅地等の特例が適用できる可能性がある≫</strong></span></p>
<p>土地の無償返還に関する届出書を提出していた場合で、貸主たる個人に相続が発生した場合、相続人が適用要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があり、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる可能性があります。</p>
<p>小規模宅地等の特例は、被相続人（貸主）がどのように該当宅地を使用していたのかで、適用される種類が異なりますが、「貸付事業用宅地等」か「特定同族会社事業用宅地等」に該当することになれば、土地の評価額を最大で80%減額できることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">★土地の無償返還に関する届出に関する注意点・留意点についてはこちら&darr;&darr;&darr;<br><a href="https://legalservice.jp/fudousan/30850/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/fudousan/30850/</a><br></span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(宮田総合法務事務所のホームぺージ）</span><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><br><br></span></strong></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005148">
            <title>生活保護受給者は相続放棄できるか？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005148</link>
            <description><![CDATA[<p>今回は、生活保護受給者が法定相続人となる相続が発生した場合に、相続放棄できるのかどうかについて、簡潔に解説します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt; color: rgb(17, 9, 247);"><strong>（１）生活保護受給者は、原則として相続放棄できない</strong></span></p>
<p>生活保護制度は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする国の制度です。</p>
<p>したがいまして、生活保護受給者が法定相続人となる相続が発生した場合、相続財産を受け取らずに相続放棄をするということは、最低限度の生活を維持するために活用する財産が取得できるのにもかかわらず、その権利を放棄した上で生活保護費を受給することになり、これは生活保護制度の原理原則に反することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">遺産を相続してしまうと生活保護費の受給が停止してしまうので、遺産を受け取りたくないという動機・理由だけでは、生活保護受給者は、原則として相続放棄をすることはできません</span>。</p>
<p>しかし、個人の権利として、生活保護受給者にも、相続放棄をする権利自体は認められています。</p>
<p>ただし、生活に活用できる相続財産があるにもかかわらず、その財産を受け取る権利を放棄して、国民の税金たる生活保護を受給し続けると、不正受給とみなされてしまう可能性もありますので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）生活保護を受給したままでも相続できる財産</strong></span></p>
<p>前述の通り、生活保護受給者が生活に活用できる財産を相続で取得すると、生活保護費の受給が停止する可能性があります。</p>
<p>その一方で、遺産を受け取っても、生活保護の受給を継続できるケースがあります。</p>
<p>その代表的な財産は、下記㋐～㋓となります。</p>
<p><strong>㋐少額の財産</strong></p>
<p><strong>㋑居住用に必要不可欠な財産</strong></p>
<p><strong>㋒事業用に必要不可欠な財産</strong></p>
<p><strong>㋓売却・換金することが難しい財産（共有不動産、山林、農地など）</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>逆に言うと、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">上記㋐～㋓のような財産しかない場合やマイナスの資産（負債）の方が多い場合は、生活保護受給者であっても、例外的に相続放棄することも可能</span>と言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">（３）生活保護受給者が法定相続人になる相続が発生した場合の注意点</span></strong></span></p>
<p><strong>①福祉事務所等の担当者に相続が発生した旨を報告する</strong></p>
<p>生活保護受給者が法定相続人となる相続が発生した場合、福祉事務所や市役所の生活福祉課などの担当ケースワーカーに速やかに報告をするべきです。</p>
<p>そして、相続財産の内容や金額により、生活保護の受給を継続できるか否かの判断が必要になりますので、遺産の概要が把握できた段階で、相続人間で行う遺産分割協議の内容や相続放棄の可否等につき、必ず福祉事務所等へ報告・相談をしましょう。</p>
<p>遺産の概要の把握（相続財産目録の作成）については、司法書士等の専門職に相談されるのも良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>②原則として法定相続分は受け取る</strong></p>
<p>前述の通り、相続人間で遺産分割協議を行う前に福祉事務所等に相談をした上で、受け取る遺産の内容を決めることが原則となります。この際も、司法書士・税理士等の専門職に相談されるのも良いでしょう。</p>
<p>なお、生活保護を受給し続けるために、遺産分割協議であえて法定相続分よりも少ない遺産しか受け取らない場合、不正受給とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>③福祉事務所等の担当者に実際に相続した遺産内容を報告する</strong></p>
<p>遺産分割協議に基づき実際に遺産を相続した場合も、福祉事務所等へ報告をしましょう。</p>
<p>なお、生活保護受給者が相続によって遺産を取得したにも関わらず、福祉事務所等への報告をしないで生活保護費を受給し続けると、意図的に報告をしなかった場合のほか、報告するのを忘れていた場合でも、不正受給とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、生活保護受給者が法定相続人となる相続が発生した場合に、相続放棄できる等について、簡潔に解説しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>生活保護受給者が法定相続人となる相続が発生した場合には、福祉事務所や市役所の生活福祉課などの担当ケースワーカーに速やかに報告・相談をするべきですが、遺産や相続人の調査や複雑な相続手続き、遺産分割協議の調整など、生活保護受給者本人やその家族だけでやりきるには、負担や不安が大きい場合は、相続関係に強い司法書士等の法律専門職にご相談されることをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005082">
            <title>遺産分割協議成立までの家賃は誰のものか？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005082</link>
            <description><![CDATA[<p>相続発生後、法定相続人全員による遺産分割協議が成立するまでの間に、遺産たる収益不動産から得られる家賃収入は、どのように扱えばよいのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、遺産分割協議が成立するまでの家賃収入の法律的・税務的取扱いについて簡潔にご説明します。</p> <p>遺産分割協議が成立すると、収益不動産自体は、その不動産を取得することとなった相続人が相続発生時（被相続人の死亡日）に遡って相続したことになりますが（これを遺産分割の&ldquo;遡及効&rdquo;と言います）、だからといって、「相続発生時～遺産分割協議の成立日」までの家賃収入は当然には当該相続人一人の収入としては取り扱われません。</p>
<p>結論から言いますと、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">遺産分割協議が成立するまでの間に得られた家賃収入は、当然には遡及効が及ばず、原則として相続人全員の共有財産となり、法定相続分に応じて各相続人に帰属する</span>ことになります。</p>
<p>これは、最高裁の判決でも示されて確定した取り扱いとなっております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため、特定の相続人が「相続発生日～遺産分割協議の成立日」までの家賃収入（以下、「協議成立前家賃」といいます。）を単独で受け取っていた場合で、法定相続人間の関係性が良好ではないケースでは、他の相続人から法定相続分に応じた精算・収益分配を求められる可能性があります。</p>
<p>その一方で、法定相続人全員の合意があれば、協議成立前家賃を遺産分割の対象とすることも可能となりますので、不動産を取得する相続人が協議成立前家賃も含めて全額受け取るように遺産分割協議で取り決めることも可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記を踏まえまして、協議成立前家賃についての実務的取り扱いについて、次章で法律的対応と税務的対応に分けて解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt; color: rgb(17, 9, 247);">【実務上どう対応すべきか】</span></strong></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>≪協議成立前家賃も遡及させる場合の法律的対応≫</strong></span></p>
<p>相続人間の関係性が良好で、遺産分割協議が円満に行われる場合は、協議成立前家賃についても、当該不動産を取得する者が受け取ることが一般的となります。</p>
<p>そして、特に協議成立前家賃の取り扱いについて、わざわざ遺産分割協議書に明記しないケースは多いです。</p>
<p>もちろん、協議成立前家賃も、当該不動産を取得する者が受け取る旨を盛り込んだ方がより明確になりベターとは言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>≪協議成立前家賃を相続人で分配する場合の法律的対応≫</strong></span></p>
<p>法定相続人間の人間関係が微妙で、協議成立前家賃は最高裁判決に従って相続人で分配しようとなった場合や、関係性が円満でも協議成立前家賃だけでも敢えて相続人間で分配したいという特別な事情がある場合は、その旨を遺産分割協議書に盛り込むことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、相続人のうちの代表者一人が相続発生後の家賃の収納・管理をしているケースでは、その間にかかった諸費用を控除した上で、月割計算又は日割計算で、法定相続人に法定相続分割合で分配することになります。</p>
<p>その一方で、サブリース（一括借上げ）や管理会社が家賃の収納代行を行っている場合、遺産分割協議がまとまるまでは、サブリース会社・家賃管理会社の方で、家賃を長期間プールしておく（家賃の送金をストップされる）ケースも多いです。</p>
<p>このようなケースで、協議成立前家賃を法定相続人に分配する場合、サブリース会社等が柔軟に各相続人に法定相続分に分けてそれぞれ送金してくれるとは限りません。そこで、遺産分割協議書の中で、協議成立前家賃も当該不動産を取得する者が受け取る旨を明記すると共に、その分、他の相続人に代償金を支払う旨を明記したり、他の相続人が受け取る金融資産をその分多くするという対応が考えられます。</p>
<p>そうすると、サブリース会社等からのプール金は、一括で不動産取得者の口座に入れてもらうことができてスムーズでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">≪協議成立前家賃も遡及させる場合の税務的対応≫</span></strong></span></p>
<p>まず、相続が発生した年の１月１日から相続発生日までの家賃収入については、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">被相続人の死亡日から４か月以内に「準確定申告」（被相続人の所得税の申告）をする必要があります</span>。</p>
<p>その上で、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">不動産を相続する相続人が相続発生日からその年の１２月３１日までの家賃収入を自分の所得として確定申告をする</span>ことになります。</p>
<p>当然、その翌年以降も同様です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>≪協議成立前家賃を相続人で分配する場合の税務的対応≫</strong></span></p>
<p>協議成立前家賃を法定相続人が法定相続分で取得するとした場合、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">相続発生日から遺産分割協議が成立した日までの家賃収入に関して相続人各自が確定申告をすることになります</span>。</p>
<p>そう考えますと、協議成立前家賃も不動産を取得する相続人に遡及的に取得させる方が、他の相続人にとっても、税務的メリット・事務負担軽減メリットが生じる可能性があります。</p>
<p>つまり、不動産を取得する相続人が協議成立前家賃も取得する前提で、協議成立前家賃からその期間中に要した諸経費等を控除した実質的な手残り分を考慮した遺産分割協議の内容にすれば、他の相続人にとっても多少の相続税が増える程度で処理ができ、相続税申告とは別に確定申告作業及び所得税の納税という追加の手続きを発生させずに済むと言えるかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は、遺産分割協議が成立するまでの家賃収入の法律的・税務的取扱いについて簡潔にご説明しました。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005083">
            <title>相続放棄が難しいケースとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1005083</link>
            <description><![CDATA[<p>家族や親族が亡くなり、相続・遺産分割手続きを進めるうえで、何らかの事情で「相続放棄」を検討することもあるでしょう。</p>
<p>しかし、中には、相続放棄をしたくてもできないケースが存在します。</p>
<p>そこで今回は、相続放棄が難しい典型的なケースをご紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 18pt;">＜相続放棄が難しいケース＞</span></strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（１）手続きの期限を過ぎてしまった場合（熟慮期間の経過）</strong></span></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立てをする必要があります</span>。</p>
<p>各相続人が相続放棄をするかしないかは、各自が一定の期間以内に決めなければならず、その期間を「熟慮期間」といいます。</p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">相続放棄の熟慮期間は、「相続発生を知ってから3ヶ月以内」</span>とされておりますので、この期間内に家庭裁判所に申立てをしないと、それ以降に相続放棄をすることは認められない可能性があります。</p>
<p>その一方で、疎遠な親族関係において、相続人が被相続人の死亡の事実を認識していなければ、３ヶ月以内という期間計算がスタートしないことになります。</p>
<p>なお、この熟慮期間は、家庭裁判所に対して、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることにより、さらに3～６ヵ月程度延長することはできます</span>。</p>
<p>とはいえ、相続放棄には時間的制約があることを念頭に、早めに遺産の調査と相続放棄の要否についての検討をすることが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42); font-size: 14pt;"><strong>（２）単純承認とみなされる場合</strong></span></p>
<p>「単純承認」とは、被相続人の相続財産（不動産や金融資産等のプラスの財産・権利だけではなく、借金等の義務も含む）をすべて受け継ぐこと（＝相続する）ことを認めることです。</p>
<p>遺産を相続する意思で相続財産を使用・収益・処分した場合（例えば遺産たる金銭を消費したり、動産・不動産を売却したり、賃料を受け取ったりした場合など）は、「単純承認」したことになりますので、あとで翻意して「相続放棄したい」と言っても、相続放棄はできません。</p>
<p>その一方で、積極的に単純承認をする意思が無くても、下記のようなケースでは、「単純承認」とみなされる可能性がありますので、その場合も相続放棄は難しくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>（あ）相続財産から葬儀費用を支払った</strong></span></p>
<p>葬儀代は、喪主となる相続人又は遺族が支払うのが一般的であり、相続人や遺族、第三者が自分の財布から葬儀代を支払ったとしても、相続放棄の可否に影響はありません。<br>その一方で、葬儀等にかかる費用を相続財産から支払うことには注意を払う必要があります。</p>
<p>遺体の保管や火葬に必要な一般的な葬儀費用については、単純承認とは認められないとされていますので、領収書等を保管しておけば問題ないでしょう。<br>しかし、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">華美・盛大な葬儀を執り行った際の費用を相続財産から支払う行為は、単純承認したとみなされる可能性が高くなります</span>。<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">墓石の購入・位牌の作成に関する費用などについても同様</span>です。<br>また、初七日や四十九日、一周忌といった法要にかかる費用を相続財産から支払うことも、単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなるリスクがありますので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">（い）相続財産から被相続人の債務を支払った</span></strong></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">相続財産から被相続人の債務を支払う行為も、「相続財産の処分」（民法第 921 条第 1 号）に該当して相続放棄ができなくなる恐れがあります</span>。<br>その一方で、相続人が自分の固有財産から債務の弁済をおこなう行為は、保存行為であって、「処分」には当たらないと解されています。<br>なお、既に債務や税金について、被相続人の財産から支払ってしまった場合でも、その債務の性質や金額等によっては保存行為と解釈され、相続放棄が認められる余地はあります。<br>この辺りは、具体的な事情により最終的に家庭裁判所が判断しますので、支払ってしまった場合でも、あきらめずに一度、司法書士・弁護士等の法律専門職に相談されることをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>（う）金銭的価値の高い「形見」を受け取った</strong></span></p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">金銭的価値の高い「形見」を受け取る行為も、単純承認とみなされる可能性があります</span>。</p>
<p>被相続人が大事にしていたものを形見として受け取った場合、金銭的価値が高くなければ単純承認には該当しないといえます。</p>
<p>しかし、ブランド物のスーツや時計、宝石・貴金属、着物、骨董品など、財産的な価値の高いものを受け取ると、遺産を相続したものと判断され、単純承認したとみなされるリスクがあります。</p>
<p>形見として受け取って問題ないか判断が難しい場合は、形見分けの前に法律専門職に相談するといいでしょう。</p>
<p>なお、遺骨や位牌、仏壇は、相続財産ではなく「祭祀財産」と考えられており、これらを引き取っても相続放棄は可能となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記の通り、相続放棄をしたくてもできなくなるケースがあることを把握し、被相続人の借金の有無を含め遺産内容がはっきりしない段階では、相続放棄をする可能性を残す意味でも慎重な行動が求められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は、相続放棄が難しいケースを簡潔にご紹介しました。<br><br><span style="letter-spacing: 0.8px; font-size: 1.6rem;">相続放棄に関することはもちろん、相続人の調査、相続財産の調査、遺産整理・遺産分割に関すること等、相続に関してご不明な点・ご不安な点・お困りの点等ございましたら、相続問題に強い【司法書士法人宮田総合法務事務所】までお気軽にご相談ください。</span></p>
<p>当事務所は、東京都内は もちろん、千葉・埼玉・神奈川など東京近郊に限らず、Zoom等を駆使したリモート相談・お打合せにより、全国エリアで対応しております。</p>
<p> &nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004999">
            <title>自宅売却時に使える「居住用財産の3,000万円特別控除」とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004999</link>
            <description><![CDATA[<p>保有不動産を売却する際、当該不動産を購入・建設したときの金額（取得費）よりも高値で売却できた場合には、&ldquo;譲渡益&rdquo;が生じた（売ったことで儲けた）として、譲渡所得税の課税を受けることになります。<br><br></p>
<p>そこで今回は、譲渡所得税の税負担を軽減する措置である<strong>「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」</strong>について簡単に解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14pt; color: rgb(17, 9, 247);"><strong>＜居住用財産の3,000万円控除とは？＞</strong></span></p>
<p>不動産を売却して利益が生じた場合、その利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税や住民税などの課税対象となります。不動産売却による譲渡所得は、高額になるケースが多く、税負担も大きくなる可能性が高いです。</p>
<p><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);">居住用財産（自宅）は個人の生活の基礎となる重要な財産であるため、自宅を売却した際に高額な税負担を強いると、その後の生活が厳しくなりかねません。また、自宅売却後に別の新居を購入しようとしても、譲渡益（売却益）に対して高額な税金がかかってしまうと、新しい住宅取得の資金が減ってしまいます。</span></p>
<p>そこで、自宅売却後に手元に残る資金を確保し、新しい生活をスムーズにスタートできるようにとの政策的配慮から、自宅を売却する場合、最大金3,000万円の控除を受けられる税務上の軽減措置を設けました。</p>
<p>この制度を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。</p>
<p>なお、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">この制度は、一人につき金3,000万円まで非課税枠が取れますので、夫婦や親子で共有している自宅不動産については、後述する要件を満たせば、「金3,000万円&times;人数分」の適用ができることになります</span>（※ 夫婦間の「おしどり贈与」を利用して夫婦で金6,000万円の控除を狙う方策の概要については<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;"><strong><a style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;" href="https://legalservice.jp/inheritance-planning/28701/" target="_blank" rel="noopener">こちら!!</a></strong></span></span>）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>＜居住用財産の3,000万円控除の適用条件＞</strong></span></p>
<p>「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」の適用条件（要件）は、下記のとおりです。</p>
<p><br><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>①居住用不動産（自宅）の売却であること</strong></span><br>自分が実際に住んでいた戸建て住宅（土地＋建物）や区分所有マンション、借地権付建物を売却した場合に限られます。</p>
<p>以前に住んでいた場所に土地だけを所有している場合は、適用外となります。</p>
<p>また、この特別控除の適用を受けることを目的として購入・入居した不動産、自宅の建設中に仮住まいとして一時的に入居した不動産、別荘などの利用目的で所有している不動産などのケースでも適用はできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>②住まなくなってから３年以内（３年後の12月31日まで）に売却をすること</strong></span><br>より正確な表現としては、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">所有者が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却を完了する（契約締結だけではなく、実際に買主に所有権移転登記をした上で引渡しを済ませる）ことが条件</span>です。</p>
<p>例えば、2026年2月に自宅を引っ越した場合には、2029年12月31日までに売却を完了すべきとなります。</p>
<p>なお、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">その家屋は、住まなくなった日以後、賃貸する等どのような用途に使用しても問題ありません</span>。</p>
<p>一方、建物を取り壊した場合は、取り壊しから1年以内に売買契約を締結することが要件に加わります。また、当該更地は、駐車場等の目的で他人に賃貸していないことも要件となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>③確定申告をきちんとすること</strong></span></p>
<p>不動産を売却した日の<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">翌年の2月16日～3月15日の間に確定申告を行う</span>必要があります。</p>
<p>なお、確定申告の際に必要となる主な書類は、下記のとおりです。</p>
<p><strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">㋐売買契約書・領収書</span></span></strong></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;㋑今回の売却にかかった費用（仲介手数料・印紙税・測量費・修繕費など）の領収書</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;㋒売却した不動産の登記事項証明書</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;㋓不動産の取得費の分かる資料（売買契約書・領収書など）</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;㋔住民票</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;㋕本人確認書類</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>④売却先が親族や親しい関係でないこと</strong></span></p>
<p>配偶者、直系血族（親、子、祖父母など）、同居親族、内縁関係、特別な関係のある法人への売却ではないことが要件となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>⑤過去２年間に同じ特例や買換え・交換の特例を利用していないこと</strong><br>過去２年間に同様の特例等を利用していないこと、売却した年の前年及び前々年に、「マイホームの譲渡損失に関する特例」の適用を受けていないことが条件です。</p>
<p>また、売却した年とその前年・前々年において、「マイホームの買換え」や「交換」といった他の特例の適用を受けていないことも要件となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は、「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」について簡単に解説しました。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 19 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004928">
            <title>マンション共用部の不具合による損害は管理組合が賠償責任を負うとの最高裁判決</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004928</link>
            <description><![CDATA[<p>2026年1月23日の日本経済新聞朝刊の記事によりますと、分譲マンションの共用部分の不具合で生じた居室の漏水被害について、管理組合が賠償責任を負うとする最高裁判所の判断が初めて示された、とのこと。</p> <p>過去においては、外壁や屋上といった共用部分の欠陥が原因で生じた各居室（区分所有建物）に生じた損害について、区分所有者（当該居室のオーナー）が損害賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な分譲マンションでは、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいとの問題点が指摘されていた。</p>
<p>今回の２件の訴訟は、東京都練馬区と新宿区の築30年以上の分譲マンションで漏水被害を受けた部屋の区分所有者が原告となり、それぞれの管理組合に対し、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したとして、損害賠償を求めていた。</p>
<p><br><br>民法は、建物などの欠陥による損害は「占有者」が賠償責任を負うと規定しているが、今回の２件の訴訟では、管理組合が共用部分の「占有者」に該当するかが主な争点となっていた。<br>２審の東京高裁は、「占有者は管理組合ではなく、区分所有者全員だ」として、被害を受けた区分所有者からの請求を棄却していた。<br>これに対し、<span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong>今回の最高裁判決は、各区分所有者から管理費及び修繕積立金を徴収しており、「管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にある」として、管理組合が「占有者」にあたると認定</strong></span>した。<br>その上で、「損害が生じれば、その財産から賠償するべきだ」と結論づけた。そして、２件の２審判決をいずれも破棄し、賠償額の算定のため、審理を同高裁に差し戻した、とのこと。</p>
<p><br><br>老朽化マンションを巡るトラブルは、全国で多発しており、共用部分の修繕が行き届かない分譲マンションは少なくない。<br>特に古いマンションにおいては、大規模修繕の予算を管理組合側で確保するためには、管理費及び修繕積立金を値上げする必要もあるが、あらゆる物価が高騰し生活が苦しくなる中で、区分所有者で作る管理組合の総会で管理費の値上げの決議がスムーズに可決できるケースは多くない。</p>
<p><br><br>共用部分の不具合に伴うトラブル対策としては、管理組合が加入する火災保険に「施設賠償責任保険」の特約を付け、保険金額を上限に管理組合が負う損害賠償金等をカバーできるようにすることが考えられる。<br>しかし、共用部の修繕が行き届いていないマンションは、保険料が高くなったり、そもそも加入ができない場合もあるといい、対策が容易に講じられないケースも多分に想定される。</p>
<p><br><br>今回の最高裁判決により、マンション管理組合に対して損害賠償請求をすることが認められたことで、今後は、<strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">被害を受けた区分所有者にとっては、司法による救済を受けやすくなる</span></strong>というプラスな影響があると言える。</p>
<p>しかしその反面、築年数の経過したマンションにおいては、共用部分の不具合で居室に被害が生じたときに管理組合が当該被害を回復させる（修繕費を出す）義務があるとされたことは、<strong><span style="color: rgb(17, 9, 247);">共用部分の管理のための資金（修繕積立金）が枯渇し、必要な修繕工事が困難になるリスクのある分譲マンションが今後ますます増える</span></strong>と言える。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004929">
            <title>「家族信託」と「遺言」はどちらが優先される？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004929</link>
            <description><![CDATA[<p>家族信託と遺言を同時に作成することも多いですが、既に遺言書を作ってある中で家族信託を実行するケースや、家族信託を実行した後に遺言書を作り直すケースも少なくありません。<br>その場合、承継先の指定（遺言機能）について信託契約と遺言の内容が食い違っている（矛盾している）場合、どちらが優先的に法的効力を生じるのか重要な問題となります。<br><br>そこで今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が矛盾する場合する場合には、どちらが優先されるのかについて、簡潔に解説します。<br>&nbsp;&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>●遺言の後に家族信託を実行した場合の優先順位 <span style="color: rgb(186, 55, 42);">≪遺言&rArr;信託契約≫</span></strong></span><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">家族信託の契約において、財産の承継先（後継受益者や残余財産の帰属先）について、既存の遺言内容と矛盾（抵触）する内容を定めた場合、後に作成した信託契約の条項が適用されます。</span><br>これは、複数の遺言が存在する場合、新しい遺言内容が採用される考え方と同様、最新の承継先の指定が本人（遺言者・委託者）の最終意思だとして取り扱うのと同様の考え方です。<br><br></p>
<p>なお、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">既に作成してある遺言書に定めた承継先の指定を変更する意思がない場合において、遺言書に記載があるからといって、信託契約書に承継先の指定をしないということは絶対にしてはいけません。</span><br>一旦信託契約で管理を任せた財産（信託財産）については、法律上遺言対象財産から外れることになりますので、信託契約書の中で承継先を指定しておかないと、本人が望む資産承継が実現できなくなってしまいます。<br>ただ、信託契約書の中で、遺言書に記載された承継先の指定に従うように、信託契約と遺言を紐づけたい場合は、信託契約書の記載を工夫することで対応することも可能です。<br>この点は、かなり込み入ったお話になりますので、家族信託に精通した法律専門職に直接ご相談くださいませ。<br><br></p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>●家族信託実行後に遺言を書き換えた場合の優先順位 <span style="color: rgb(186, 55, 42);">≪信託契約&rArr;遺言≫</span></strong></span><br>例えば、高齢の父親とそれを支える子全員が揃った家族会議の中で、今後の財産管理方針だけではなく、資産の承継先まで検討し、家族皆が納得する承継先の指定まで信託契約に定めたとしましょう。<br>その後、５年の月日が流れた後、全財産を欲しくなった二男が悪だくみをして、５年前の家族会議による合意形成を無視して、「全財産を二男に相続させる」という内容の遺言を父親に作らせました。<br>この場合、信託財産を含めた全財産が本当に二男のものになるのかというと、実はそうではありません。<br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「全財産を二男に相続させる」と書かせた遺言の指す「全財産」は、法律上、信託財産以外の全財産を指すことになります</span>（前述の通り、信託財産は、遺言対象財産の外側にあることになりますので）。<br>つまり、信託財産として預けていない父親名義の預金や自宅内の動産など、信託財産以外の財産は二男が手にすることができますが、虎の子の財産は、信託財産として預けておくことにより、二男に持って行かれることなく、信託契約書に指定された者が信託財産を承継することになります。<br>この信託の機能を上手に使うことにより、将来的に親の衰えに乗じて、自分に有利な遺言書を書いてもらおうとする、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">無用な&ldquo;遺言の書換え合戦&rdquo;を防ぐ効果もある</span>と言えるでしょう。</p>
<p><br><br>以上、今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が相互に抵触（矛盾）する場合に、信託契約と遺言のどちらの承継先指定が法的に有効か、について簡潔に解説しました。</p>
<p>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応</span>しております。<br><br>家族信託に関する法務・不動産などに関するご不明な点、その他成年後見制度や遺言、生前贈与に関するご相談がございましたら、司法書士・行政書士が多数在籍する<strong>≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫</strong>までお気軽にご相談ください。<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 05 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004834">
            <title>家族信託の受託者を法人にするメリットとは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004834</link>
            <description><![CDATA[<p>不動産・金融資産などの持ち主が将来の判断能力低下等に備えて、「家族信託」の契約を交わす場合には、所有者に代わって財産を管理・運用・処分する権限を与える「受託者」を選定する必要があります。<br><br></p>
<p>家族信託の「受託者」は、所有者の子であることが一般的ですが、この「受託者」は個人だけでなく、法人とすることもできることをご存じでしょうか。<br><br>そこで今回は、家族信託の受託者を法人にするメリットを一部ピックアップして紹介します。</p> <p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong><span style="font-size: 18pt;">＜家族信託の受託者を法人にするメリット＞</span></strong></span><br><span style="color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="font-size: 14pt;">（１）長期的な安定性（受託者交代の手間を回避）</span></strong></span><br>個人を受託者にして家族信託を実行する場合、信託契約存続中に受託者が死亡したり、病気や事故、特別な事情により受託者業務を続けられなくなった場合、新しい受託者に信託事務を引き継ぐ手続きが必要になります<span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>（※１）</strong></span>。</p>
<p>具体的には、信託不動産は、後継受託者を登記簿に記載するための登記手続きが必要になりますし、金融資産については、&ldquo;信託口口座&rdquo;のある銀行に受託者交代の届出を出す必要があります。<br>もし、信託金銭の管理用として受託者名義の個人口座（&ldquo;信託専用口座&rdquo;）を利用している場合は、受託者交代に伴い、後継受託者個人名義の信託専用口座に預金を移し替えなければなりません。</p>
<p>そのため、受託者交代が起きると、事務の負担が増えるばかりか、受託者の交代のタイミングで財産管理業務が一時的にストップする可能性もあります。</p>
<p>一方、受託者を法人<span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>（※２）</strong></span>にした場合は、その法人の代表者が交代するような事態になっても、信託不動産についての変更手続きは必要ありませんし、引き続き&ldquo;信託口口座&rdquo;や&ldquo;信託専用口座&rdquo;から出金・振込み手続きをすることが可能となります。</p>
<p>つまり、信託不動産や高額な信託金融資産を長期にわたって管理していくことを想定した場合、受託者業務の安定性が見込まれるメリットがあると言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>（※１）</strong></span>もし信託契約書において後継受託者の指定をしておかなかった場合は、その時点で新たな受託者を受益者が選任する手続きが必要となり、より手続きが煩雑になります。</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">したがいまして、家族信託の実務においては、信託契約書の中で予備的受託者（「第二受託者」、「第三受託者」などと言います）を指定しておくことが推奨されます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>（※２）</strong></span>受託者になれる法人は「一般社団法人」に限られるという記事を目にすることがありますが、それは厳密に言うと間違いです。これから受託者用の法人を設立する場合は「一般社団法人」を設立することをお勧めいたしますが、休眠している株式会社・有限会社・合同会社などの定款を変更して、受託者用の法人として活用することも可能です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>（２）家族や子どもの合議で意思決定ができる</strong></span><br>家族信託の受託者を個人にする場合、受託者を敢えて複数の子にするケースもございますが、受託者を1名にするケースが多いです。</p>
<p>受託者を1名にした場合、財産管理の権限が１名に集約されますので、スピード間のある対応ができることになりますが、その反面、独断で物事を進めることについて、一人に負担がかかりすぎたり、他の兄弟姉妹から不信感・不公平感等を抱かれる可能性もあります。<br>そこで、家族で設立した法人を受託者とし、子ども全員をその法人の構成員（社員や理事）に入れておくことで、家族全員が協議・協力して意思決定をおこなう仕組みを作ることが可能です。</p>
<p>透明性が高く家族の総意が反映された財産管理体制を構築することで、将来の争族トラブルを未然に防ぐ効果が期待できるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は家族信託の受託者を法人にするメリットを一部ピックアップして紹介しました。</p>
<p><br>家族信託は、適切な制度設計ができるかどうかで、その後の財産管理と資産承継の法的安定性・円滑性が大きく変わります。家族にとって最適な財産管理の仕組みを構築するためにも、家族信託の設計コンサルティングを専門的に行っております当事務所にご相談ください。<br><br>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。<br><br>高齢の親御さんの老後の財産管理・相続税対策・生活サポート、円満円滑な資産承継・事業承継に関して、ご不明な点・ご不安な点・お困りの点等ございましたら、どうぞお気軽に、司法書士・行政書士が多数在籍する≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までご相談くださいませ。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 20 Jan 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004766">
            <title>認知症になっても家族信託はできる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004766</link>
            <description><![CDATA[<p>老親の将来の財産管理・生活サポート・相続トラブルなどに関する不安やリスクを軽減するために、「家族信託」を検討されている方が増えております。<br>では、認知症発症後であっても家族信託は実行できるのでしょうか。<br><br>今回は、認知症になっても家族信託はできるのか、について簡単に解説します。</p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>＜認知症になっても家族信託はできる？＞</strong></span><br>まず、「認知症」という言葉の概念は幅が広いので、「認知症になったら」という言葉は正確ではありません。正確には、「判断能力が著しく低下・喪失したら」と言うべきでしょう。&nbsp;</p>
<p>そして、結論から申し上げますと、判断能力が著しく低下・喪失したら、家族信託は実行できません。<br><br></p>
<p>家族信託は、財産管理を託す立場（＝委託者）となる老親と財産管理を担う立場（＝受託者）となる子世代との間で信託契約を交わすことになります形態が一般的です。</p>
<p>「契約」という法律行為をする以上、その契約の意味・効果を契約当事者が理解していることが求められます。<br><br></p>
<p>したがいまして、判断能力（物事を理解し、決断をする能力）が著しく低下や喪失した場合には、有効な信託契約を交わすことができないと考えるべきです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>＜「認知症」と診断されてもあきらめない＞</strong></span><br>物忘れが多い方（認知症ではないかと疑われる方）でも年相応の衰えに過ぎない方も多いですし、認知症と診断されたからといって、各種契約の締結や遺言などを有効にできる能力が無い（時間切れ）とあきらめる必要はありません。<br><br></p>
<p>認知症と診断されて通院や服薬をしている方でも、普通に日常生活を支障なく生活している方も少なくありませんのでし、認知症だから何も分からない・何もできない、ということにはなりません。<br><br></p>
<p>認知症と診断されたという事実があってもすぐにあきらめずに、これからできることをご家族で一つ一つ検討・実行いただきたいと考えます。<br><br></p>
<p>老親の将来の財産管理・生活サポート・相続トラブル予防に関してできること（資産凍結対策・相続税対策・争族対策）として、「家族信託」だけではなく、「生前贈与」「任意後見」「遺言」などがあげられます。</p>
<p>特に「家族信託」について言えば、次章で触れる３つの&ldquo;核心&rdquo;について理解できているかどうか、ということが重要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>＜家族信託の実行に最低限必要な３つの&ldquo;核心&rdquo;への理解＞</strong></span><br>家族信託を実行できるか（有効な信託契約を交わすことができるか）どうかについては、認知症であるかどうかではなく、判断能力があるかどうか、より具体的には家族信託に必要な下記㋐㋑㋒の３つの<span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>&ldquo;核心&rdquo;</strong></span>への理解・納得があるかどうかが重要であると考えます。</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>&nbsp;<span style="color: rgb(186, 55, 42);">㋐自分がどんな財産を持っているか</span></strong></span>（「信託財産」についての理解）</p>
<p>&nbsp;<strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">㋑誰に財産管理を任せるか</span></strong>（「受託者」についての理解）</p>
<p><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">&nbsp;㋒管理を任せてどうしてほしいか</span></strong>（財産の管理・処分・承継に関する方針への理解）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記㋐㋑㋒以外にも、家族信託にとって重要な&ldquo;核心&rdquo;は沢山ありますが、家族信託の設計の骨格をなす上記３つの&ldquo;核心&rdquo;について、しっかりと理解・納得をしていることは必須であり、この３点について、明確に理解・納得ができていないと家族信託の実行は難しいです。</p>
<p>言い換えますと、上記３点の理解・納得が明確であれば、「受託者」とか「受益者」とか「受益権」とか「帰属権利者」といった法律用語への理解が不十分であっても、家族信託を実行できる可能性はあると言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は、認知症になっても家族信託はできるのか、について簡単に解説しました。<br>初期・軽度の認知症であれば、家族信託が実行できる可能性は十分にありますが、とは言え、「家族信託」等の施策の実行は早めに検討・実行することが重要です。</p>
<p><br>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。<br>老親の将来に関して、ご不明な点・ご不安な点・お困りの点等ございましたら、どうぞお気軽に、司法書士・行政書士が多数在籍する≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までご相談くださいませ。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004595">
            <title>相続直前の投資マンション節税にメス！</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004595</link>
            <description><![CDATA[<p>11/27付日本経済新聞の１面記事によりますと、政府・与党は、投資用の賃貸マンションを購入することによる相続税の節税策に対して、行き過ぎた節税策を抑止すべくマンションの相続税評価額の算定方法を見直す検討に入る、とのこと。</p> <p>投資用マンション（他人に賃貸することを目的としたマンションやオフィスビルなど）について、相続税を算定する際の不動産評価方法を実際の購入価格をもとに算定する方法に変える。<br><br></p>
<p>従来のマンションの相続税評価方法については、土地は路線価、建物部分は固定資産税評価額を元に算出していたが、見直し後の新ルールでは、不動産の実際の購入価格をベースに評価する。これにより、相続税評価額を過度に圧縮して相続税を減らす手法をとれないようにする狙いがある。</p>
<p><br>具体的には、相続発生の５年前までに購入した投資用マンションについては、購入時の価格に地価の変動分を反映した上で、その価格の８０％程度になるような計算方式を採用する方向のようだ。これにより、従来の算定方法より評価額が上がるので、結果として相続税は増えることが見込まれる。</p>
<p>政府・与党は、年内にまとめる2026年度の税制改正大綱への反映を目指す、とのこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>賃貸マンションなどは借り主が多く、賃料収入が大きいほど不動産の価値は上がりやすい一方、相続税評価においては、借り主が多い方が所有者にとっては利用が制約されるとの考え方が採用され、評価額は実際の取引価格（時価評価）よりも下がる傾向にある。<br><br>このため現預金を保有したまま相続を迎えるよりも、投資用マンションに保有資産を組み替えて相続を迎えた方が相続税の納税額を減らすことができることになり、相続税対策の常套手段とされている。</p>
<p><br>また、昨今、資産活用・節税策の一つとして利用が進んでいる「小口化不動産」という投資商品（都市部の賃貸マンションや賃貸オフィスビルを多くの出資者から資金を集めて共同購入し、その出資口数に応じて賃料収入の分配を受ける投資商品）に関しても、小口化不動産商品の購入時期にかかわらず、商品の取引事例などをもとに相続税を算定する手法に変えることで過度な節税策として利用されるのを防ぐ方策も検討する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>マンションを利用した節税策については、高額なタワーマンションを利用した「タワマン節税」があったが、昨年、<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><a style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;" href="https://legalservice.jp/staffblog/27891/" target="_blank" rel="noopener">「タワマン節税」についてメスが入った</a></span></span>。</p>
<p>今回は、それに続き賃貸マンションや小口化不動産商品についても、税務のメスが入る形だ。<br><br></p>
<p>とはいえ。多額の現預金を保有している高齢者にとっては、現預金のまま相続を迎えるよりは、収益率の高い賃貸不動産（特に投資用マンション）を購入するという施策は、資産活用策・相続税対策としては、まだまだ使え得るといえる。<br><br></p>
<p>大事なのは、不動産価格が高騰している中で、いい加減な投資話・節税商品に安易に手を出さず、相続税対策よりも資産活用策として有効かどうかを見極め、それを本人及び家族が理解・納得して施策の実行をすることだと考える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Sat, 29 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004533">
            <title>法定後見人選任申立てを専門職に依頼する際の注意点</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004533</link>
            <description><![CDATA[<p>判断能力が低下・喪失している高齢者や障害者の「財産管理」や「法律行為の代理」、「身上監護権（身上の保護）の行使（※）」などを目的として、家庭裁判所に法定後見人選任申立てをするケースが増えています。<br><br></p>
<p>この申立て手続きは、本人や家族がご自身で書類作成して申立てすることもできますが、揃えるべき書類・資料が多く、司法書士・弁護士等の法律専門職に申立て手続きを依頼するケースも多いです。<br><br></p>
<p>そこで今回は、法定後見人選任申立てを法律専門職に依頼する際の注意点について分かりやすく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">（※）本人の入院先・入所先の選定、介護プランの策定など、本人の意思を尊重しながら、医療療・介護・住まいなど生活全般にわたるサポートを行うための権限を指します。</span></p> <p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>≪注意点１≫</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; background-color: rgb(236, 240, 241); color: rgb(186, 55, 42);"><strong>家族・親族が後見人に就任できる前提で、誰が後見人になるべきかを検討する</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インターネットの情報だと、家族・親族が後見人に選任される（これを俗称として「親族後見人」と呼びます）可能性は低いという間違った情報がはびこっているようです。</p>
<p>しかし、実際のところは、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">家族・親族が後見人候補者として申立てがされた場合、特段の事情がない限り、親族後見人が選任されています</span>。</p>
<p>実際、下記㋐～㋒のようなケースですと、家族・親族の候補者が外されて、第三者（司法書士等の法律専門職）が後見人に選任される可能性はあります。</p>
<p>&nbsp; ㋐後見人候補者が高齢であるケース</p>
<p>&nbsp; ㋑後見人候補者が就労しておらず収入が少ない（専業主婦の場合は世帯単位で収入を判断）、借金が多いなど経済的に余裕がないケース</p>
<p>&nbsp; ㋒後見人候補者が被後見人との間で金銭の貸し借り関係など（利益相反関係）があるケース</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、上記のようなケースでも、家庭裁判所の裁量により、親族後見人を選任する代わりに「後見監督人」を選任するという運用や親族後見人の選任に加え法律専門職も同時に選任するという&ldquo;複数後見&rdquo;という運用が行われる可能性もございます。</p>
<p>また、上記㋐～㋒以外にも、被後見人が相続人として参加すべき相続手続きがあるケース、被相続人の保有資産が高額であるケース、近々に不動産の売却手続きが想定されるケース、後見人候補者が遠方に居住しているケースなどにおいても、&ldquo;複数後見&rdquo;という形になる場合があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">最初から親族後見人は選任される可能性が低いとあきらめる必要はなく、親族後見人に就任する意思・覚悟があるのであれば、それを前提に法定後見人の選任申立てをすべき</span>ということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 14pt;"><strong>≪注意点２≫</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>親族に後見人候補者がいない場合や専門職との&ldquo;複数後見&rdquo;が想定され得る場合、必ず専門職後見人の候補者を探して、その専門職に申立て手続きを含めて相談・依頼すべき</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">法定後見の実務では、法定後見人選任申立書には、「後見人候補」を記載して申立てることが大原則</span>です。</p>
<p>と言いますのは、後見人候補者を立てずに申立てをしてしまうと、家庭裁判所が勝手に弁護士・司法書士を就けることになりますので、当該専門職について、本人や家族との相性、人柄、能力に&ldquo;アタリ&rdquo;・&ldquo;ハズレ&rdquo;が存在することになります。</p>
<p>女性の専門職後見人を望んでいたとしても、その希望が叶えられるとは限りませんし、横柄な専門職や、経験の浅い頼りない専門職が就いてしまったと、本人や家族からご相談を受けることも多いのが実情です。</p>
<p>一旦選任された専門職後見人は、重大な健康上の問題でもなければ簡単には辞任できませんし、まして本人や家族から専門職後見人の業務怠慢などを理由に後見人を代えてほしいと家庭裁判所に言ったとしても、要望はなかなか聞き入れてもらえません。</p>
<p>就任した専門職後見人は、原則として被後見人本人が亡くなるまでずっと業務をし続けますので、</p>
<p>本人の生活・人生そのものを支える大事な役割を担う専門職の選定を家庭裁判所に委ねるという&ldquo;ギャンブル&rdquo;はすべきではありません。</p>
<p>大事なことは、本人や家族が安心して後見人業務を託せる職業後見人又は専門職法人（司法書士法人など）を自分たちで探して、場合によっては何人も（何事務所も）訪ねてから、「この人がいい！」「この法人がいい！」というのを見つけて、その事務所に申立て手続きから相談・依頼をするという手間をかけることです。<br><br></p>
<p>世の中には、法定後見人選任申立て業務はやるけれども、後見人業務はやらない（後見人には就任しない）という法律専門職・専門職法人が多くありますが、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">後見人候補者がいない場合や専門職後見人との&ldquo;複数後見&rdquo;の可能性がある場合は、後見人選任申立て業務だけしかやらない法律専門職・専門職法人に後見人選任申立てのみを依頼することは、避けた方が良い</span>でしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: rgb(17, 9, 247);"><strong>≪まとめ≫</strong></span></p>
<p><strong>親族後見人の担い手がいない場合、又は親族後見人と職業後見人との&ldquo;複数後見&rdquo;が想定され得る場合には、あらかじめ信頼できる職業後見人候補者を探してから申立てをすることが重要。</strong></p>
<p><strong>そして、申立業務のみを行う専門職ではなく、後見人候補者にもなれる専門職に申立て手続きから後見人就任依頼まで含めて、まとめて相談・依頼するのが理想的。<br><br></strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004456">
            <title>「きょうだい児」とは？ その支援策もご紹介</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004456</link>
            <description><![CDATA[<p>武蔵野市のJR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」北口徒歩2分の≪司法書士法人宮田総合法務事務所≫です。<br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">障がいや重い病気を持つため日常生活にサポートが必要な兄弟姉妹がいる子どものことを「きょうだい児」と呼ぶ</span>のをご存じでしょうか。親としては、障害や難病を持つ子の生涯（親なきあと）に不安を抱えるだけではなく、「きょうだい児」の将来の生活や子供同士の関係に不安を感じることも多いでしょう。</p>
<p>本記事では、「きょうだい児」が抱える問題やその支援策について解説します。</p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18pt; color: rgb(17, 9, 247);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">◆きょうだい児が抱えやすい問題</span></strong></span><br>「きょうだい児」は、障害や難病を持つ兄弟姉妹（以下、「きょうだい」と言います。）の世話で親が大変なことを理解し、我儘を言わず我慢強くなる傾向があると言います。</p>
<p>その一方で、寂しさ・孤独感や複雑な感情をひとりで抱え込んでしまうケースも多いようです。<br>親でも当事者でもない立場だからこそ、周囲に理解されにくい悩みを抱えることがあります。</p>
<p>周囲の無理解から生まれる偏見や心ない言葉に、心を閉ざす子は少なくないようですし、<br>進学や就職、結婚の時期に「家族を置いて家を離れて自分だけ自由に生きて良いのか」と迷い、自分のことを最優先にする選択をためらうことも多いです。</p>
<p>親が高齢化してくると、老親の介護・住居・財産管理・資金繰りの問題というどの家庭でも直面し得る問題に加え、老親が面倒を見切れなくなった後の社会的弱者であるきょうだいのサポート・住居・財産管理の問題にも向き合わなければならず、二重の負担について不安を持つことになりかねません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18pt; color: rgb(17, 9, 247);"><strong>◆きょうだい児に対しての精神的なサポート&nbsp;</strong></span><br>近年、きょうだい児を支援する取り組みが広がっています。<br>具体的には、きょうだい児同士が安心して本音を話したり、遊んだりできる交流の場を提供するNPOや支援団体が増えてきました。同じ境遇の仲間と出会うことで、孤独感が和らぎ、自分だけではないと安心できるでしょう。こうした場は、彼らにとって大切な心の支えとななることでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 9, 247); font-size: 18pt;"><strong>◆きょうだい児の親として将来に備えるべきこと</strong></span></p>
<p>きょうだい児の親としては、障害や難病を持つ子の&ldquo;親なきあと問題&rdquo;<strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">（※）</span></strong>への備えの中に、きょうだい児に対する心配りが必要だと考えます。</p>
<p>親が元気なうちは、障害や難病を持つ子のケアは親自身が主体となって行うので、きょうだい児は自分の好きな道に進めばよいことを伝え続けることが重要です。<br>それに加え、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">親が高齢・大病・死亡により、障害や難病を持つ子のケアをできなくなった後も、きょうだい児に過度な負担を負わせることがないような仕組みを作ってあげることも重要</span>です。</p>
<p>具体的には、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">&ldquo;親なきあと&rdquo;に備えて、「家族信託」や「遺言」、「成年後見制度」、「生命保険」「特定贈与信託」などの活用についての検討が考えられます</span>。</p>
<p>その中でも、特に<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">「成年後見制度」をどのタイミングで利用するか、後見人を誰にするかという課題は、非常に重要</span>になります。</p>
<p>きょうだい児の精神的・事務的負担を考えますと、成年後見人は、敢えてきょうだい児にするのではなく、信頼できる司法書士等に成年後見人の就任を依頼することにより（この場合の後見人のことを、親族後見人との比較で「職業後見人」「第三者後見に」と言います）、きょうだい児の負担を軽減できることができるでしょう。</p>
<p>もちろん、職業後見人を就けることにより、毎月のランニングコストは発生するので、経済的な負担を強いられる覚悟は必要ですが、もし障害や難病を持つ子本人の資産が少ないからといっても、きょうだい児に後見人報酬等の支払い請求が回ってくることなどはありません。</p>
<p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">きょうだい児としては、職業後見人ではできない医療行為に関すること、例えば本人の手術同意など、家族・親族の関与が必要なことについてだけ関わってもらうことで、きょうだい児の精神的・事務的負担は最小限で済むようにできる</span>と考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>（※）</strong></span>障害や難病で自活能力の低い又は自活能力の無い子について、親が万全のサポートができなくなった後に、誰がどのように親に代わってその子の生涯にわたるサポートをするかという問題。親が亡くなったときに顕在化する問題ではなく、親が大病や認知症、要介護状態になった時点で顕在化する問題という意味で「親なきあと」は「亡き」ではなくひらがなで表記するのが一般的。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、親としても、きょうだい児としても、また障害や難病を持つ子としても、将来に対する漠然とした不安を軽減するために、親が元気なうちから早めに備えを始めることがとても大切です。</p>
<p>そして、その際は、 &ldquo;親なきあと問題&rdquo;にも精通した法律専門職（司法書士・行政書士・弁護士など）に相談をしながら、&ldquo;家族会議&rdquo;を通じて家族全体で検討し、理解・納得できる仕組み作りを目指していただきたいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は「きょうだい児」について、その概要や支援、抱えやすい問題について解説しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。<br>&ldquo;親なきあと&rdquo;への備えや&ldquo;円満円滑な資産承継&rdquo;・&ldquo;安心の老後生活&rdquo;の実現に関して、ご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、この課題に精通した司法書士・行政書士が多数在籍する≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までお気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 06 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004448">
            <title>争族のことを心配している人にオススメの記事 ベスト１０</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004448</link>
            <description><![CDATA[<p>将来、自分が亡くなったら、あるいは親が亡くなったら、相続人間で遺産争いがおきるのではないかと心配されている方も少ないないでしょう。<br><br><br></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで、今回は、弊所のホームページの記事より、<strong>『争族のことを心配している人にオススメの記事 ベスト１０』</strong>をご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><strong>第1位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(35, 111, 161);"><strong><a style="color: rgb(35, 111, 161);" href="https://legalservice.jp/10495/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: rgb(24, 24, 202);">生命保険金を争族対策に活用する正しいやり方</span></a></strong></span><br>https://legalservice.jp/10495/<br><br><strong>第2位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/20706/" target="_blank" rel="noopener">遺留分を侵害する家族信託を実行する場合の注意点</a></strong></span><br><a href="https://legalservice.jp/20706/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/20706/</a><br><br><strong>第3位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://www.trust-labo.jp/example/item_1236.html" target="_blank" rel="noopener">遺言の書換え合戦を防ぎ、遺産分割の生前合意を有効にしたいケース</a></strong></span><br><a href="https://www.trust-labo.jp/example/item_1236.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.trust-labo.jp/example/item_1236.html</a><br><br><strong>第4位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://www.trust-labo.jp/example/item_1228.html" target="_blank" rel="noopener">遺留分対策を踏まえ中小企業の円滑な事業承継を試みるケース</a></strong></span><br>https://www.trust-labo.jp/example/item_1228.html<br><br><strong>第5位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/19971/" target="_blank" rel="noopener"><strong>「</strong>遺産整理」は、弁護士・信託銀行に頼んではいけない！</a></strong></span><br><a href="https://legalservice.jp/19971/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/19971/</a><br><br><strong>第6位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/20216/" target="_blank" rel="noopener">配偶者居住権とは？ 制度概要・活用例・家族信託との比較を分かりやすく解説【2020年最新版】</a></strong></span><br>https://legalservice.jp/20216/<br><br><strong>第7位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/10479/" target="_blank" rel="noopener">相続分の譲渡とその活用事例</a></strong></span><br><a href="https://legalservice.jp/10479/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/10479/</a><br><br><strong>第8位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/20791/" target="_blank" rel="noopener">特別寄与料とは？ 特別寄与制度の仕組みと税務について分かりやすく解説【2021年版】</a></strong></span><br><a href="https://legalservice.jp/20791/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/20791/</a><br><br><strong>第9位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/25503/" target="_blank" rel="noopener">家族信託を専門家に依頼する際の注意点</a></strong></span><br><a href="https://legalservice.jp/25503/" target="_blank" rel="noopener">https://legalservice.jp/25503/</a><br><br><strong>第10位：</strong><span style="font-size: 14pt; color: rgb(24, 24, 202);"><strong><a style="color: rgb(24, 24, 202);" href="https://legalservice.jp/10332/" target="_blank" rel="noopener">遺言による推定相続人の廃除</a></strong></span><br>https://legalservice.jp/10332/</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 04 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004343">
            <title>相続税申告で葬儀費用はどこまで控除できる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004343</link>
            <description><![CDATA[<p>相続税申告において、葬儀関係費用は相続税の課税対象財産から控除することができます。</p>
<p>しかし、「葬儀関係費用」と言っても、どこまでが控除の対象になるのか迷う方・知らない方も多いです。<br><br>そこで今回は、相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説します。</p> <p><span style="color: rgb(11, 41, 202);"><strong><span style="font-size: 14pt;">【相続税申告で葬儀関係費用として控除対象となるもの】</span></strong></span></p>
<p>下記㋐～㋗の費用は、葬儀関係費用として相続財産から控除できます。</p>
<p>ただし、費用の扱い方によっては控除の対象外となるケースもあり得るため、税務の専門家に相談しながら慎重に取り扱うことが大切です。</p>
<p><br><strong>㋐遺体や遺骨の運搬、遺体の捜索などにかかった費用</strong><br><strong>㋑死亡診断書の発行費用</strong></p>
<p><strong>㋒葬儀会社に支払った通夜や告別式の費用</strong><br><strong>㋓通夜や告別式の際の飲食費</strong><br><strong>㋔葬儀のお手伝いをしてもらった人への心付け</strong><br><strong>㋕神社や寺、教会などへ支払うお布施、戒名料、読経料、お車代（交通費）など</strong><br><strong>㋖火葬や埋葬、納骨<span style="color: rgb(186, 55, 42);">（※注意点１）</span>などにかかった費用</strong><br><strong>㋗通夜や告別式などへの参列者への会葬御礼費用<span style="color: rgb(186, 55, 42);">（※注意点２）</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><strong>※注意点１（上記㋖について）</strong></span>：</p>
<p>納骨にかかった費用も控除することができますが、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">墓石の開閉など納骨そのものにかかった費用に限定</span>され、墓石の彫刻料などは控除することができません。また、一般的には、四十九日法要や一周忌法要と合わせて納骨を行うことが多いですが、後述するようにお布施や食事代などは控除することができませんので、しっかりと区別する必要があります。</p>
<p><br><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">※注意点２（上記㋗について）</span></strong>：</p>
<p>香典返しとは別に、参列者に会葬御礼として品物を手渡す場合は、その費用を「葬式費用」として相続財産から控除することができます。ただし、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">香典返しの代わりに会葬御礼を手渡す場合は、その費用は「香典返し」とみなされ、相続財産から控除することはできません</span>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="font-size: 14pt; color: rgb(11, 41, 202);"><strong>【相続税申告で葬儀関係費用として控除できないもの】</strong></span></p>
<p>下記あ）～お）の費用は、葬儀に直接関係のない費用と考えられますので、相続税の申告上、相続財産から控除されません。</p>
<p>なお、葬儀関係費用ではありませんが、税理士に支払う相続税申告報酬や遺言執行者に支払う遺言執行報酬、遺産整理業務で専門職に支払う報酬、相続登記費用なども相続税の申告上、遺産から控除できませんのでご留意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>あ）<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">香典返しの費用</span><span style="color: rgb(186, 55, 42);">（※注意点３）</span></strong><br><strong>い）墓碑や墓地、仏壇、位牌などを購入する費用</strong><br><strong>う）墓地の借入料（借地料）</strong><br><strong>え）<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">初七日や四十九日、一周忌等の法要に伴う費用</span></strong><br><strong>お）医学的理由又は裁判の手続上、死因の究明のために解剖費用</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">※注意点３（上記あ）について）</span></strong>：</p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">葬儀への参列者から受け取った「香典」は、相続財産に含まれないため、「香典返し」も控除できません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説しました。</p>
<p><br>葬儀関係費用をはじめとした相続税に関する控除・特例・軽減措置などは複雑であるため、相続税の負担を合法的に軽減するためには、税務の専門家のサポートが欠かせません。<br>当事務所ではご要望があれば、相続に強い税理士さんのご紹介も可能です。お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004306">
            <title>相続放棄をしても生命保険金は受け取れる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004306</link>
            <description><![CDATA[<p>「相続放棄」を検討している方の中には、生命保険金の扱いがどうなるのか疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。<br><br>そこで今回は、相続放棄をしたら生命保険金（死亡保険金）も受け取れないのか、それとも相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか、について簡単に解説します。</p>
<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(11, 41, 202);"><strong><span style="font-size: 14pt;">〜相続放棄をしても生命保険金は受け取れる？〜</span></strong></span><br>結論からお伝えすると、相続放棄をしても生命保険金は受け取れる可能性が高いです。</p>
<p>相続放棄は、自分自身が有する相続権を放棄することであり、基本的に相続財産は一切受け取ることができなくなります。<br>ではなぜ、相続放棄をしても生命保険金は受け取れる可能性があるのでしょうか。</p>
<p>その理由は、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">法律上、生命保険金は「相続財産」に当てはまらない</span>からです。<br>そのため、相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取れる可能性があります。ただし、相続放棄後に生命保険金を受け取るためには条件があるため、きちんと把握しておくことが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="color: rgb(11, 41, 202);"><strong><span style="font-size: 14pt;">〜相続放棄をしても生命保険金を受け取るための条件〜</span></strong></span><br>相続放棄をしても生命保険金を受け取れる可能性がありますが、保険金の性質によっては、すべて受け取れるわけではありません。</p>
<p>生命保険金の中には、相続放棄をしても受け取れるものと、受け取れないものがあります。</p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);"><br><strong>【相続放棄をしても受け取れる生命保険金】</strong></span><br><strong>（１）受取人として「相続放棄をした相続人」が指定されている生命保険金</strong></p>
<p>&rArr;&rArr;&rArr; 保険金を受け取る権利は、相続人としてではなく、保険契約において指定を受けた者固有の権利となりますので、相続放棄をしても受け取る権利は失われません。</p>
<p><br><strong>（２）受取人の指定はされていないが「相続人＝受取人」と契約で定められている生命保険金</strong><br>&rArr;&rArr;&rArr; 保険金を受け取る権利は、被保険者が死亡した時点におけるその「相続人」が指定されたもの &nbsp;と扱われますので、保険契約において指定を受けた者固有の権利として、上記同様、相続放棄をしても受け取る権利は失われません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><strong><span style="color: rgb(186, 55, 42);">【相続放棄をすると受け取れない生命保険金】</span></strong><br><strong>（１）受取人が被相続人自身になっている生命保険金</strong></p>
<p>&rArr;&rArr;&rArr; 保険金を受け取る権利は、被相続人が持っており、その権利を相続人が引き継ぐことになりますので、相続放棄をしてしまうと、保険金を受け取る権利も失うことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>（２）被相続人が契約者となっていた生命保険の解約返戻金・満期保険料</strong><br>&rArr;&rArr;&rArr; 被相続人が契約者となり保険料を支払っていた保険の解約返戻金や満期保険料は、被相続人に入るお金（通常の相続財産）となりますので、上記と同様、相続放棄をしてしまうと、保険金を受け取る権利も失うことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br>以上、今回は相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか簡単に解説しました。</p>
<p>この他にも相続手続きを進める上では、専門知識が必要となるケースが多いです。スムーズかつ適切に相続を進めるためにも、お困りの際は一度当事務所にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Sat, 11 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004307">
            <title>相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/NyDK9bNxj8/articles/1004307</link>
            <description><![CDATA[<p>相続税申告において、葬儀関係費用は相続財産から控除することができますので、相続税の課税対象財産をへらすことができます。</p>
<p>しかし、一言で葬儀関係費用としても、どこまで含まれるのか迷う方もいらっしゃるでしょう。<br><br>そこで今回は、相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説します。</p> <p><span style="font-size: 14pt; color: rgb(11, 41, 202);"><strong>＜相続税申告で葬儀関係費用として控除対象となるもの＞</strong></span></p>
<p>下記㋐～㋗の費用は、葬儀関係費用として相続財産から控除できます。<br>ただし、費用の扱い方によっては控除の対象外となるケースもあり得るため、税務の専門家に相談しながら慎重に取り扱うことが大切です。<br><strong>㋐遺体や遺骨の運搬、遺体の捜索などにかかった費用</strong><br><strong>㋑死亡診断書の発行費用</strong></p>
<p><strong>㋒葬儀会社に支払った通夜や告別式の費用</strong><br><strong>㋓通夜や告別式の際の飲食費</strong><br><strong>㋔葬儀のお手伝いをしてもらった人への心付け</strong><br><strong>㋕神社や寺、教会などへ支払うお布施、戒名料、読経料、お車代（交通費）など</strong><br><strong>㋖火葬や埋葬、納骨（※１）などにかかった費用</strong><br><strong>㋗通夜や告別式などへの参列者への会葬御礼費用（※２）</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※１：納骨にかかった費用も控除することができますが、墓石の開閉など納骨そのものにかかった費用に限定され、墓石の彫刻料などは控除することができません。また、一般的には、四十九日法要や一周忌法要と合わせて納骨を行うことが多いですが、後述するようにお布施や食事代などは控除することができませんので、しっかりと区別する必要があります。</p>
<p><br>※２：香典返しとは別に、参列者に会葬御礼として品物を手渡す場合は、その費用を「葬式費用」として相続財産から控除することができます。ただし、香典返しの代わりに会葬御礼を手渡す場合は、その費用は「香典返し」とみなされ、相続財産から控除することはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="color: rgb(11, 41, 202); font-size: 14pt;"><strong>＜相続税申告で葬儀関係費用として控除できないもの＞</strong></span></p>
<p>下記あ）～お）の費用は、葬儀に直接関係のない費用と考えられますので、相続税の申告上、相続財産から控除されません。<br>なお、葬儀関係費用ではありませんが、税理士に支払う相続税申告報酬や遺言執行者に支払う遺言執行報酬、遺産整理業務で専門職に支払う報酬、相続登記費用なども相続税の申告上、遺産から控除できませんのでご留意ください。</p>
<p><strong>あ）香典返しの費用（※３）</strong><br><strong>い）墓碑や墓地、仏壇、位牌などを購入する費用</strong><br><strong>う）墓地の借入料（借地料）</strong><br><strong>え）初七日や四十九日、一周忌等の法要に伴う費用</strong><br><strong>お）医学的理由又は裁判の手続上、死因の究明のために解剖費用</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※３：葬儀への参列者から受け取った「香典」は、相続財産に含まれないため、「香典返し」も控除できません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、今回は相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説しました。</p>
<p><br>葬儀関係費用をはじめとした相続税に関する控除・特例・軽減措置などは複雑であるため、相続税の負担を合法的に軽減するためには、税務の専門家のサポートが欠かせません。<br>当事務所ではご要望があれば、相続に強い税理士さんのご紹介も可能です。お困りの際は、一度当事務所にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>司法書士法人 宮田総合法務事務所</dc:creator>
            <dc:subject>暮らし・人生にお役に立つ情報</dc:subject>
            <dc:date>Sat, 11 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
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