「地役権」登記してトラブル回避!
「地役権」という言葉は、聞いたことがないという方が多いと思います。しかし、登記することで、トラブルを避けられたり、さまざまな恩恵にあずかれたりします。
「地役権」という言葉は、聞いたことがないという方が多いと思います。しかし、登記することで、トラブルを避けられたり、さまざまな恩恵にあずかれたりします。
相続手続きでは、遺産の多寡や不動産が含まれているかどうか、あるいは相続人の人数や相続人同士の関係によって、どのように遺産分割を行うのかが大きく変わってきます。 ここでは、遺産の中に不動産が含まれる場合の3つの遺産分割方法について、説明していきたいと思います。
登記記録には地番や地積のほか、地目も記録されます。 地目とは土地の現況及び利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つです。 この地目は、不動産登記規則第99条において土地の主たる用途によって田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地に区分して定めるとして23種類の地目を規定されています。 このように土地の地目は上記23種類に限定し、これ以外の地目は認められていません。また、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることも認められていません。 地目は登記された土地の状況を表すものですから、各々が任意に地目を定めてしまうと、土地取引の安全と円滑化が損なわれる恐れがあるからです。 では、この地目は一体どのようにして定めるのでしょうか?
調査士の横田です。先日もご案内いたしましたが、何とか無事に事務所移転が完了いたしました。前事務所からは徒歩1~2分くらいの所ですので、最寄り駅や電話・FAX番号等は特に今までとは変更はございません。まだ完全な状態ではございませんが、是非、お近くに来た際は顔を出して頂ければうれしいです。(^^♪それでは年も明けまして、皆さまもバリバリ仕事モードになってきていると思いますので、今回はお願いと言いますか、このような書類を頂けたら、スムーズにかつ、正確に御見積書が作成できますという必要書類のご案内をしたいと思います。
相続が発生した場合、「遺産がどれくらいあるのか」「相続人は誰なのか」を把握することから始まります。 今回は子供がいない夫婦で相続が発生したときの、相続人の範囲について解説していきたいと思います。 もし、自分がまったく知らない、あるいは疎遠な親族が相続人となってしまう可能性があるならば、早急に対応することをお勧めします。
今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。
通常の不動産売買の流れは、売買契約を締結して、後日残代金の支払いを行い、その残代金支払い時に、買主に所有権が移転するというのが一般的です。民法上は、売買契約成立時に所有権が移転することになっています。しかし、取引の安全上、不動産売買では売買代金の全額を売主が受領したときに、所有権が売主から買主へ移転するという特約(所有権移転時期の特約)を設けていることが多いです。そのため、残代金の支払いがあったその日に司法書士が売主から買主へ所有権移転登記を行います。 では、売主あるいは買主が売買契約後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
わが国は現在、超高齢社会となっています。超高齢社会とは、全人口に対する65歳以上の人口の割合が、21%を超えている状態をいいます。一昔前は高齢化社会と言われていましたが、今は既にその段階ではありません。 これに伴って、成年後見制度を利用する人が増加しています。成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度のことをいいます。
少し前に「終活」という言葉がはやりました。「終活」とは、死後遺された家族に負担がかからないように、自分自身を見つめ直しながら生前のうちから葬儀などの事前準備することを指します。 「終活」の1つとして挙げられるのが「死後事務委任契約」です。以前は弁護士や司法書士などの専門家しか「死後事務委任契約」という言葉は使いませんでしたが、最近では一般の人も使うようになってきました。
最近は、外国の企業で働いている方や、日本企業の海外支社で働いているという方が珍しくなくなってきました。「日本で所有している不動産は使わないので売却したい」あるいは「相続した日本の不動産を売却したい」というケースもよくあります。海外居住者が日本の不動産の売却を依頼してくると、不動産仲介を業務としている多くの方は「正直面倒くさい」「経験がないので不安」と感じるのではないでしょうか。今回は、海外に居住している日本人が不動産を売却する場合、決済時に必要となる特別な書類についてご説明します。