土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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不動産担保のローンや融資の返済が終わったら抵当権の抹消登記を忘れずに

17.05.02
業種別【不動産業(登記)】

抵当権の抹消登記とは、購入した不動産を担保にして受けた住宅ローンや融資の返済が完了した際に、その不動産に設定された抵当権を抹消する登記のことをいいます。 長い返済期間を経て、金融機関から借りたローンや融資の返済がすべて終わると、金融機関が抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡してくれます。しかし、金融機関が抹消登記までしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記は、自分自身で登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があります。 

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未登記建物の相続手続きはどうすればいい?

17.04.07
業種別【不動産業(相続)】

相続の手続きをする際には、不動産を確認するため登記事項証明書を取得して、現在の登記上の権利関係を把握します。 その中で、相続人が建物の登記事項証明書を取れないことがあります。固定資産評価証明書を取得してみると、課税の対象にはなっているものの、「未登記」と記載されていることがあります。 では、この未登記建物の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?

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会社設立時は何かと多忙! 設立登記は専門家に任せてしまおう

17.04.07
業種別【不動産業(登記)】

4月から新年度ということもあり、不動産管理会社をはじめ、会社を設立される方が多くいらっしゃる時季です。 会社のスタートアップ時は、創業者がやるべきことは非常に多いです。会社設立の登記を自分自身で行うか、専門家(司法書士)に任せてしまったほうがよいか、多くの方が悩まれるのではないでしょうか。 結論としては、会社設立の登記は、専門家に依頼してしまうほうが、多くのメリットがあるのです。

最近の測量機器について

17.03.30
オリジナル記事

こんにちは 共立測量登記事務所の江藤です。  突然ですが皆様、測量するときにどんな機器をしようしているかご存知でしょうか?今回は大切な測量機器について詳しく書かせていただきます。

「分筆登記」について

17.03.30
オリジナル記事

土地家屋調査士の横田教和です。 今回は、土地分筆登記について、書きたいと思います。 相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?

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その遺言書、本当に大丈夫? 「遺言能力」について知っておこう

17.03.02
業種別【不動産業(相続)】

相続手続きを円滑に行いたいとき、あるいは自分自身の遺志をしっかり遺しておきたいという場合に、よく使われるのが遺言書です。 最近は、テレビや書籍でも取り上げられる機会が多くなり、以前にも増して身近な存在になりつつあります。 一般的に、遺言書を作成する人は高齢者が多いものです。認知症と明確に診断されていなくても、「物忘れが増えた」「理解に苦しむ行動が目につくようになった」というような「グレーゾーン」の高齢者も少なくありません。 そうなると、親族間で「遺言書は本当に有効なのか?」といった疑問がわいてくるでしょう。今回は「遺言能力」について、解説します。

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要件がそろっていなくても順位を確保したいときは「仮登記」を活用しよう!

17.03.02
業種別【不動産業(登記)】

「仮登記」という言葉を聞いたことはありますか? また、どういうものかをご存じでしょうか? 仮登記とは、通常の登記(本登記)をしたいけれども手続上または実体上の要件がそろっていない場合に、あらかじめ順位を確保する目的でなされる登記のことをいいます。 今回は、なかなか知る機会がない「仮登記」について説明します。

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「地役権」登記してトラブル回避!

17.02.03
業種別【不動産業(登記)】

「地役権」という言葉は、聞いたことがないという方が多いと思います。しかし、登記することで、トラブルを避けられたり、さまざまな恩恵にあずかれたりします。

遺産に不動産が含まれる場合、どう遺産分割する?

17.02.03
業種別【不動産業(相続)】

相続手続きでは、遺産の多寡や不動産が含まれているかどうか、あるいは相続人の人数や相続人同士の関係によって、どのように遺産分割を行うのかが大きく変わってきます。 ここでは、遺産の中に不動産が含まれる場合の3つの遺産分割方法について、説明していきたいと思います。

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地目について

17.01.26
オリジナル記事

登記記録には地番や地積のほか、地目も記録されます。  地目とは土地の現況及び利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つです。  この地目は、不動産登記規則第99条において土地の主たる用途によって田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地に区分して定めるとして23種類の地目を規定されています。  このように土地の地目は上記23種類に限定し、これ以外の地目は認められていません。また、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることも認められていません。  地目は登記された土地の状況を表すものですから、各々が任意に地目を定めてしまうと、土地取引の安全と円滑化が損なわれる恐れがあるからです。  では、この地目は一体どのようにして定めるのでしょうか?