土地家屋調査士法人共立パートナーズ

「分筆登記」について

17.03.30
オリジナル記事
土地家屋調査士の横田教和です。

今回は、土地分筆登記について、書きたいと思います。


相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?

相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?


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分筆登記とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

                       

土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。


・土地の一部を売買する場合
土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合


分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。


また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。


その他「分筆登記」についてお知りになりたい場合には、弊社までおたずねください。

 

 

本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所 


代表 横田教和