夫の死亡退職金は相続財産になるのか?
会社員の夫が、約1ヵ月前に病気で亡くなり、会社から死亡退職金給付の連絡を受けました。この場合、退職金は相続財産になるのでしょうか?
会社員の夫が、約1ヵ月前に病気で亡くなり、会社から死亡退職金給付の連絡を受けました。この場合、退職金は相続財産になるのでしょうか?
父が死亡し、相続人の間で遺産分割協議をしようと試みたものの、兄弟2人のうち1人が行方不明になっており、まったく音信不通の状態です。連絡の取りようもない場合の相続登記はどうしたらよいのでしょうか?
相続に関する不動産のご相談で多いものの一つが、「相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したい」というものです。不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進むことをおすすめします。
不動産の所有者が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができます。つまり、相続登記の期限はありません。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税などを支払っている場合もペナルティーはありません。 しかし、不動産は最も高価な財産の一つですから、自分の所有権を主張するためには速やかにご自身の名義に変更をすることが大切です。特に、法定相続分とは異なる相続分を取得した場合、きちんと登記をしていなければ、第三者に所有権を示すことが難しいため、将来的にトラブルの元となる可能性があります。また、不動産売却を行う際、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、不動産登記が必要です。
近年、新規の法人を設立し、不動産オーナー個人が保有する賃貸物件を、法人へ所有移転するという手法が増加しています。いわゆる、「法人化」と呼ばれています。
動産譲渡・債権譲渡を理解するには、スケジュールや全体像をつかむことが大切です。より具体的なイメージがわくと思いますので、今回は大まかな流れを解説します。
家族信託や民事信託の設定によって、不動産を信託財産に加える場合には、登記簿(登記事項証明書)に「受託者」の名前が、管理処分者権限者として記載されます。つまり、信託契約に基づき、「所有者(委託者)」から「受託者」への所有権移転登記手続きが行われます。
前回、動産登記・債権譲渡制度について解説いたしました。今回は動産登記制度の仕組みについて解説しましょう。ABL(Asset Based Lending)という、動産譲渡・債権譲渡による融資方法です。 例えば、携帯電話を製造して販売する場合を想定してみましょう。まず、携帯電話を製造するために、材料を仕入れなければなりません。材料は、倉庫等に保管されており、倉庫の中にある材料一体が動産担保の対象になります。次に、材料を加工し、携帯電話が完成します。携帯電話が出荷されるまでは、倉庫にありますので、製品そのものが動産担保の対象になります。 そして、携帯電話が売却されると、売主から買主に対する売掛金債権が発生します。この売掛金債権が債権譲渡担保の対象になります。
相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。
皆さんの会社が金融機関から融資を受ける際に、無担保で融資を受けることができれば理想ではありますが、金融機関としては、リスクヘッジのために担保を取りたいと考えるのが通常です。例えば、会社が不動産を保有している場合は、不動産を担保に融資を受けることができます。いわゆる抵当権や根抵当権が活用されます。しかし、会社に不動産がない場合、不動産以外に担保を取る方法はないのでしょうか?