引っ越し時も申請が必要?『住所・氏名の変更登記』の義務化とは
不動産登記において、これまで所有者の住所や氏名が変更になった場合でも、その変更登記は任意とされてきました。しかし、2021年の不動産登記法の改正により、住所や氏名に変更が生じた際には、速やかに登記を申請することが義務づけられることになりました。いわゆる「住所等変更登記の義務化」は、2026年4月1日から始まります。詳しい内容や、変更登記を行わないことで生じる問題、具体的な手続きなどについて解説します。
不動産登記において、これまで所有者の住所や氏名が変更になった場合でも、その変更登記は任意とされてきました。しかし、2021年の不動産登記法の改正により、住所や氏名に変更が生じた際には、速やかに登記を申請することが義務づけられることになりました。いわゆる「住所等変更登記の義務化」は、2026年4月1日から始まります。詳しい内容や、変更登記を行わないことで生じる問題、具体的な手続きなどについて解説します。
近年、少子高齢化や核家族化が進行し、親族関係の希薄化が問題視されています。その影響で、亡くなった方の財産を継ぐ相続人がいない「相続人不存在」のケースが増加しています。2023年度には、相続人のいない遺産が国庫に帰属した金額が1,000億円を超えたとの報告もあります。特に不動産が管理されないまま放置されることが多く、空き家問題や近隣トラブルを引き起こす原因にもなっています。今回は、「相続人不存在」とは何か、相続人がいない場合の財産の行方について解説します。
不動産業界では、土地や建物に関する正確な知識と実務対応力がますます求められています。 このたび私たちは、不動産会社の新入社員の皆さまを対象に、 「測量」と「登記」に関する基礎セミナーを実施いたしました。 社会に出たばかりの皆さまにとって、現場で必要とされる専門知識はまだまだ未知の世界かもしれません。 このセミナーは、現場のリアルな声と 実務のポイントを伝えることで、 不安や疑問を解消し、 安心して第一歩を踏み出してもらえるよう、全力でサポートいたしました。
会社の成長戦略において、組織の形態の変更、いわゆる「組織変更」は重要な選択肢の一つです。特に、合同会社から株式会社への組織変更は、事業拡大や信用力の向上を目指すうえで前向きに検討する必要があります。組織変更を行うためには、さまざまなステップを踏むことになりますが、そのなかでも特に重要性の高い手続きが登記申請です。今回は、組織変更に伴う登記申請のなかでも、「合同会社から株式会社へ組織変更する場合」に限定して、その登記申請について解説します。
グローバル化が進む現代では、家族が海外に居住するケースが増えています。相続が開始した際に相続人が海外に住んでいる場合、日本で必要とされている印鑑証明書や住民票などの代替として要求される証明書類の取得困難や、時差による連絡の課題など、予期しない問題に直面することがあります。特に不動産相続では登記や納税などの複雑な手続きが必要となるため、事前知識がないと遅延やトラブルを引き起こす可能性があります。今回は、相続人が海外在住の場合の不動産相続手続きについて、押さえておくべきポイントを解説します。
共立パートナーズの一員になってからもう半年以上となりますが、まだまだ知らない事ばかりで一喜一憂する日々を送っています。 前職は、現況測量という種類の測量業務に携わっておりまして、確定測量とは少し違い、読んで字の如く、現在の状況をすべて計測します。 道路にある側溝、電柱、ブロック塀などの構造物、近隣を含む建物や窓位置 etc.測るものありすぎて、キリがありません。 そんな現況測量をしていた私ですが、転職を機に予想もしていなかったことに気付かされました!!
共立パートナーズグループではこのたび、ホームページを全面的にリニューアルいたしました。 これまで公開していた土地家屋調査士法人のサイトを改修するとともに、新たに株式会社共立パートナーズおよび採用専用サイトを開設し、共立グループ全体のコーポレートサイトも新設いたしました。 目的ごとに情報を整理し、より分かりやすく、スムーズにご覧いただける構成となっております。今後より一層皆様のお力となれるよう、業務に励んでまいります。
不動産を活用した節税対策の一つとして「不動産の組み換え戦略」があります。この戦略は、所有する不動産を売却し、その資金で別の不動産を取得することで、資産構成を最適化しながら税負担を軽減する手法です。しかし、税制上の要件や関連するコストを正確に理解しなければ、期待した効果が得られない場合もあります。今回は、相続税対策としての不動産組み換え戦略に焦点を当て、不動産の組み換えの基本から注意点までを解説します。
不動産登記において、所有権登記名義人が死亡した場合に、その情報を登記簿に符号で表示する新しい制度が新設されました。この新制度は「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」といい、2026年4月1日から施行される予定です。施行後は、登記簿を見るだけで名義人の死亡情報を確認できるようになるため、所有者不明土地問題の解消や相続登記の促進などが期待されています。不動産を相続する予定があれば知っておきたい、新制度の中身について解説します。
はじめまして。昨年より皆さんと一緒に働かせていただくことになりました、ネパール出身のスベディです。今回は、私の母国ネパールについて少しご紹介させていただきます。