後継遺贈型受益者連続信託の活用は100年先にも想いが残る?
後継遺贈型受益者連続信託は、信託法改正の目玉のひとつです。 このスキームは、信託の受益者をAと断定するわけではなく、Aが亡くなった後は、Bを受益者にする。 Bが亡くなった後はCを受益者にするという風に、あらかじめ決めておくことができる手法です(図参照)。
後継遺贈型受益者連続信託は、信託法改正の目玉のひとつです。 このスキームは、信託の受益者をAと断定するわけではなく、Aが亡くなった後は、Bを受益者にする。 Bが亡くなった後はCを受益者にするという風に、あらかじめ決めておくことができる手法です(図参照)。
民事信託を活用することでどのようなメリットや機能があるのか? 大きく分別すると、以下の4つが挙げられます。 1.資産承継・事業承継への柔軟な対応 2.後見制度に代わる資産運用・節税対策 3.不動産等に関する所有権等の物権を債権化により争族対策 4.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ では、具体的に考えていきましょう。
“相続”の専門家として現場に立っていると、遺言や後見制度、任意代理権の枠内では、どうしてもクライアントが希望する承継スキームが実現できないということがあります。 そこで、これから様々な事例を踏まえてご紹介していく「民事信託」を活用していただきたいのです。 従来の「遺言」などと比べて、より柔軟な承継スキームを組み立てることができるため、現場での選択肢は確実に増えることでしょう。