「地位譲渡契約」と「第三者のためにする契約」とは何が違うの?
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?
「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。
現在、家族信託はあまり普及していません。その理由はどこにあるのでしょう? そもそも導入期というのが要因ですので、今後はかなり広まってくると思います。3つの理由を検証してみましょう。
前回、新・中間省略登記を活用することで、不動産取得税や登録免許税が大幅に削減できることをお伝えしました。今回は、新・中間省略登記のデメリットやリスクについて考えてみたいと思います。
民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。 実は、アメリカでは日本とは異なり、亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していません。そのため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロベートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で、長い期間を要する傾向にあります。そこで、このプロベートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。
不動産業者の方にとって、仕入れ時の登録免許税および不動産取得税は可能ならば節税したい! とお考えではないでしょうか?最近では、主流になりました「第三者のためにする契約」を活用した直接移転取引。いわゆる新・中間省略登記について触れてみたいと思います。
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。 しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。 この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのようなイメージを持ちますか? おそらく、「信託銀行」や「投資信託」といった、資産運用に関するものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。資産運用の話であれば、そもそも興味がないという方もいらっしゃるでしょうし、「お金持ちだけの話でしょ?」という声も聞こえてきそうです。 まずこのイメージを覆すところから始めていただきましょう。「信託」とは、資産運用に限った話ではありません。そして、大きな資産をお持ちの方だけに関係するものでもありません。むしろ、すべての方々が利用できる、とても身近な制度なのです。では、どのような場面で利用することができるのでしょうか。それは、主に「相続」や「財産承継」といわれる場面です。