会社法改正から10年! 役員変更登記は忘れずに!!
今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。
今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。
通常の不動産売買の流れは、売買契約を締結して、後日残代金の支払いを行い、その残代金支払い時に、買主に所有権が移転するというのが一般的です。民法上は、売買契約成立時に所有権が移転することになっています。しかし、取引の安全上、不動産売買では売買代金の全額を売主が受領したときに、所有権が売主から買主へ移転するという特約(所有権移転時期の特約)を設けていることが多いです。そのため、残代金の支払いがあったその日に司法書士が売主から買主へ所有権移転登記を行います。 では、売主あるいは買主が売買契約後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
わが国は現在、超高齢社会となっています。超高齢社会とは、全人口に対する65歳以上の人口の割合が、21%を超えている状態をいいます。一昔前は高齢化社会と言われていましたが、今は既にその段階ではありません。 これに伴って、成年後見制度を利用する人が増加しています。成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度のことをいいます。
少し前に「終活」という言葉がはやりました。「終活」とは、死後遺された家族に負担がかからないように、自分自身を見つめ直しながら生前のうちから葬儀などの事前準備することを指します。 「終活」の1つとして挙げられるのが「死後事務委任契約」です。以前は弁護士や司法書士などの専門家しか「死後事務委任契約」という言葉は使いませんでしたが、最近では一般の人も使うようになってきました。
最近は、外国の企業で働いている方や、日本企業の海外支社で働いているという方が珍しくなくなってきました。「日本で所有している不動産は使わないので売却したい」あるいは「相続した日本の不動産を売却したい」というケースもよくあります。海外居住者が日本の不動産の売却を依頼してくると、不動産仲介を業務としている多くの方は「正直面倒くさい」「経験がないので不安」と感じるのではないでしょうか。今回は、海外に居住している日本人が不動産を売却する場合、決済時に必要となる特別な書類についてご説明します。
境界標の種類について 土地家屋調査士の横田教和です。 今回は、境界標の種類について、書きたいと思います。 是非、不動産業界の方をはじめ、新入社員の方や若い方に 見て覚えて頂きたいと思います! 境界標の種類は大きく分けて、下記の6種類です。 みなさまも何となくはわかっているけど、細かく理解されていない方は 是非、今回でインプットして頂きたいと思います!!
相続対策は、「不動産を利用する」「毎年110万円ずつ生前贈与する」「養子縁組をする」など、さまざまな方法があります。そのなかに「生命保険を使った相続対策」もあります。「保険」と聞くと、結構強引なセールスや、契約時はわかったつもりでも、後々何の契約をしたのか覚えておらず実態がよくわからないことから、マイナスのイメージを持っている方が多いかもしれません。 しかし、生命保険を使った相続対策は、複雑な内容ではありません。メリットこそあれ、デメリットはほとんどないといってよいでしょう。
平成28年10月1日以降、法人の登記申請をするときに、添付書類として「株主リスト」の提出が必要となる場合があります。会社の法務部など内部の方が、登記申請を行っている場合はご注意下さい。また、司法書士に登記を委託する場合も、把握しておいたほうがよいでしょう。
地積測量図について こんにちは 共立測量登記事務所の田畑と申します。 今回は地積測量図について書かせていただきます。 地積測量図は、土地の登記記録に付随して法務局に備えられる図面で、土地の形状、地積、求積方法などが記されたものです。 分筆登記や地積更正登記を申請しないと備わりませんので、地積測量図のない土地も多数存在します。 また、法律で地積測量図の提出が義務付けられたのは昭和35年から(経過措置により昭和38~40年頃のところもあり)ですので、それ以前の分筆登記などであれば法務局に地積測量図が備えつけられていないことになります。
「相続放棄」という言葉は知らなくても、借金を放棄する方法があるということは、多くの方がご存知のことだと思います。亡くなった方が残した財産の内、借金などの負債のほうがプラスの財産よりも上回った場合によく利用されます。 借金などの負債とプラスの財産が同じくらいだったり、借金の額を正確に把握していなかったりする場合、一律で相続放棄をしてしまうのはもったいないことがあります。ひょっとすると、借金を相殺してもプラスの財産が残ったかもしれません。そこで、あまり聞き慣れないかもしれませんが、「限定承認」という制度を紹介します。