土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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全国の不動産を一括で調べられる『所有不動産記録証明制度』が新設

24.12.03
業種別【不動産業(登記)】

所有者不明土地の解消を目的に、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。義務化に際して、誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、環境の整備も並行して進められています。その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。所有不動産記録証明制度とは、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度で、2026年2月2日からの施行が予定されています。特に相続登記を予定している人は知っておきたい、所有不動産記録証明制度について解説します。

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宅地を通る国有地の払い下げ

24.12.02
オリジナル記事

Question 父から相続した土地に、古家を取り壊し建物を新築しようと準備しておりますが、法務局で公図を調べてみたら、宅地を分断するように国有地があるのです。 祖父の代からこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、国有地があることは今回初めて知りました。 古家と同じ位置に家を建てるには、この国有地(丙地)を何とかしなければ建築計画に支障が生じるそうです。私はどうすればいいのでしょうか?

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はじめまして、共立パートナーズの白石と申します。

24.12.01
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入社して半年以上が経ち、この仕事にもようやく慣れてきました。普段街中を歩いているとついつい境界標を探してしまいます。いっちょ前に職業病が発症するようになってきました。 まだまだ修行中の私ではありますが、登記に関して調べていると面白い情報を見つけたのでご紹介したいと思います。

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『不動産登記法』の改正で新たに追加された申請に必要な情報

24.11.05
業種別【不動産業(登記)】

所有権者のわからない「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的に、2024年4月1日から、改正された不動産登記法が施行されました。改正の柱となるのは相続登記申請の義務化でしたが、それ以外にも、登記申請の際に必要となる申請情報と添付情報の変更も行われました。法人を所有権の登記名義人にする場合は「会社法人等番号」などの法人識別事項が、海外居住者(自然人、法人)を所有権の登記名義人にする場合は国内における連絡先となる者の氏名、住所などの国内連絡先事項が必要になります。これらのケースに該当する人に向けて、改正により新たに追加された申請情報について解説します。

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山林を相続することになったら……? 手続きの注意点を解説

24.11.05
業種別【不動産業(相続)】

国土面積の約67%を森林が占める日本は、世界でも有数の森林国です。 森林は樹木が広範囲に密集している土地で、山林はそれが山岳地帯にあるという意味合いです。 森林が多い地域に家がある場合などは、相続する土地に森林(山林)が含まれる場合があります。 しかし、常日頃から山林を管理している人ならともかく、いきなり山林を相続することになったら、戸惑う人のほうが多いでしょう。 今回は山林を相続するメリットならびにデメリット、そして相続時の注意点を説明します。

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遺言者の思いを伝える『付言事項』で、相続トラブルを回避

24.10.01
業種別【不動産業(相続)】

人が亡くなると、家族などがその人の財産を引き継ぐ「相続」が開始します。相続には「法定相続」と「遺言相続」があり、遺言書がある「遺言相続」の場合は、遺言で遺産における相続分の指定や、分割方法などを決めておくこともでき、原則としてその内容が優先されます。このように「遺言書」は法的効力のある書面として扱われますが、遺言書には、お世話になった人への感謝や家族などへ自分の気持ちを伝える『付言事項(ふげんじこう)』という、法的効力のない事項を自由に記載することもできます。今回は付言事項について説明します。

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隣地の所有者を『登記事項証明書』で特定できない場合は?

24.10.01
業種別【不動産業(登記)】

土地を売買するための境界確定や、ライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、隣地の所有者とやり取りをしなければならないことがあります。しかし、すぐに隣地の所有者がわかるケースばかりではありません。もし、隣地の所有者がわからない場合は、法務局で『登記事項証明書』を取得することで、その土地が誰のものなのかを確認できます。今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、そして登記事項証明書でも所有者がわからない場合の対応について説明します。

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幅員4メートルのない位置指定道路

24.09.19
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Question 私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。 前面道路は「位置指定道路」です。 役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。 このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

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はじめまして。新卒で入社いたしました、市村と申します。

24.09.18
オリジナル記事

新卒で土地家屋調査士業界に就職することが珍しいなかで、新卒である私が調査士業界に進もうと思ったきっかけをお話しします。

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相続登記で「住所がつながらない」場合にどうすればよいか?

24.09.03
業種別【不動産業(登記)】

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。