伝家の宝刀『総則6項』とは? 相続時の追徴課税リスクを下げる方法
相続税の対象となる財産の評価は、『財産評価基本通達』に従って計算されることがほとんどです。しかし、過度な節税対策を行なっていると判断された場合には、財産評価基本通達6項、通称『総則6項』が適用され、追徴課税処分が下される可能性があります。今回は総則6項の概要を説明するとともに、実際に適用された事例を基に、相続時の追徴課税リスクを低下させる方法を説明します。
相続税の対象となる財産の評価は、『財産評価基本通達』に従って計算されることがほとんどです。しかし、過度な節税対策を行なっていると判断された場合には、財産評価基本通達6項、通称『総則6項』が適用され、追徴課税処分が下される可能性があります。今回は総則6項の概要を説明するとともに、実際に適用された事例を基に、相続時の追徴課税リスクを低下させる方法を説明します。
所有している土地の一部を売却したり、贈与したりする際には『分筆登記』を行い、複数の土地に分筆する必要があります。複数の人物が所有している『共有』の土地に対して分筆登記を行う場合は、これまで共有者(所有者)全員の同意が必要でした。しかし、民法の改正によって、2023年4月1日からは、各共有者の持分の価格に従い、その合計数が過半数になる場合に、分筆登記が認められるようになりました。共有土地の分筆登記について、全員の同意から過半数の同意に変更された背景や、ルールの変更によるメリットなどについて説明します。
Question隣地土地所有者様と境界立会をして、隣地との境界については承諾を頂いたが、 境界確認書の書類には署名・捺印はしたくないとのこと。 署名・捺印をしない方に対しては、どのように対応するのですか?
だんだんと暑さが増し、寝苦しい夜が続いていますね。 今日は、夏ならではの所自慢?をお話したいと思います!
所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。 この義務化によって、原則として相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。 しかし、土地はただ所有しているだけでも固定資産税や管理費用などがかかるものです。 そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、国が土地を引き取る『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。 不要な土地を相続した人のために、制度の概要や利用するための要件を解説します。
日本の多くの家庭にとって、自宅の庭に神々を祀る習慣は伝統の一部です。 このように、敷地内にある日常礼拝用のご神体のことを『庭内神し(ていないしんし)』といいます。 自宅に庭内神しがある場合、一定の条件を満たしていれば相続時に庭内神しの敷地が非課税対象になります。 今回は、自宅に庭内神しがある場合の土地評価について解説します。
会社を運営していれば、事業資金を調達する過程で、何度も借り入れや返済を繰り返す機会がありえます。 金融機関から借り入れを行う際には、担保として会社が所有している不動産などに抵当権を設定する必要がありますが、借り入れや返済の度に抵当権の設定登記および抹消登記を行うのは、とても面倒です。 そこで、上限をあらかじめ定めて、その範囲内であれば何度も借り入れや返済ができる『根抵当権(ねていとうけん)』という権利を活用します。 継続的な資金調達を行う際に活用されている根抵当権と、根抵当権の設定登記について、理解を深めていきましょう。
『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』とは、親や祖父母などの直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。 贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上の受贈者が対象です。 当初は2023年12月末までが適用期限とされていましたが、『令和6年度税制改正』により、2026年12月31日まで延長されることが決定しました。 今回は制度の概要や申請方法や、注意点について解説します。
謹啓、青葉の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社の東京本社移転について下記の通りお知らせ致します。東京本社移転のお知らせこのたび弊社は業務拡張の一環といたしまして、6月3日(月)に東京本社を下記に移転する運びとなりました。(令和6年6月3日午前9時より営業開始)新住所 〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-8-9 共立ビル ※電話番号・FAX番号は変更ありませんつきましては 社員一同さらなる飛躍を図りますとともに皆様のご期待に添えますよう精一杯の努力を重ねて参る所存でございます。今後ともより一層のご支援お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 謹白
2023年度の税制改正により、2024年1月1日からの贈与税に大きな変更がありました。 『暦年課税』では、相続税の課税価格に加算される生前贈与の対象期間について、改正前は相続開始前3年以内でしたが、改正によって相続開始前7年以内に延長されました。 また『相続時精算課税制度』では、2,500万円の特別控除額とは別に、年110万円の基礎控除が創設されました。 これらの改正により、生前対策にどのような影響があるのか、変更点と対策のポイントを解説します。