『後藤新平』について
共立測量の堀 理です。本日は『後藤新平』について書きたいと思います。
共立測量の堀 理です。本日は『後藤新平』について書きたいと思います。
2017年2月に日銀が発表した金融機関の「貸出別先貸出金」によると、 不動産融資が2015年と比べて 2016年は15.2%上回る、12兆2860億円だったことがわかりました。 1977年以来過去最高とも言われており、一部では不動産バブルの様相を呈しているとも伝えられています。なぜこのように不動産融資だけが拡大したのでしょうか?
ひとつ例を挙げましょう。 もともと母屋と土地は法務局に登記されています。 今回、離れを新築したので、新たに建築物の登記申請する必要が出てきます。 法務局に対しての登記申請は当事者本人がすれば何の問題もありません。誰かに委任するとなると司法書士さんとなるのが一般的に知られていることですが、そこには意外な落とし穴が…。
土地家屋調査士の横田教和です。 今回は、「位置指定道路」について、書きたいと思います。
いつも大変お世話になっております。 共立測量登記事務所の西堀俊輔です。 今月号は、測量の測地系について お話ししたいと思います。
遺産分割協議は相続人全員で行われなければなりません。相続人のうちの一人でも欠けた状態で協議を行ってしまうと、その遺産分割協議自体無効となってしまいます。 相続手続きにおいて、相続人を確定させる作業は非常に重要で、相続手続きの出発点と言えます。 そして、相続人を確定させる上で間違えやすいのが「代襲相続」と「数次相続」の違いです。今回はその違いについて説明していきます。
抵当権の抹消登記とは、購入した不動産を担保にして受けた住宅ローンや融資の返済が完了した際に、その不動産に設定された抵当権を抹消する登記のことをいいます。 長い返済期間を経て、金融機関から借りたローンや融資の返済がすべて終わると、金融機関が抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡してくれます。しかし、金融機関が抹消登記までしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記は、自分自身で登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があります。
相続の手続きをする際には、不動産を確認するため登記事項証明書を取得して、現在の登記上の権利関係を把握します。 その中で、相続人が建物の登記事項証明書を取れないことがあります。固定資産評価証明書を取得してみると、課税の対象にはなっているものの、「未登記」と記載されていることがあります。 では、この未登記建物の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
4月から新年度ということもあり、不動産管理会社をはじめ、会社を設立される方が多くいらっしゃる時季です。 会社のスタートアップ時は、創業者がやるべきことは非常に多いです。会社設立の登記を自分自身で行うか、専門家(司法書士)に任せてしまったほうがよいか、多くの方が悩まれるのではないでしょうか。 結論としては、会社設立の登記は、専門家に依頼してしまうほうが、多くのメリットがあるのです。
こんにちは 共立測量登記事務所の江藤です。 突然ですが皆様、測量するときにどんな機器をしようしているかご存知でしょうか?今回は大切な測量機器について詳しく書かせていただきます。