不動産を信託すると、どのように名義変更されるのか?
家族信託や民事信託の設定によって、不動産を信託財産に加える場合には、登記簿(登記事項証明書)に「受託者」の名前が、管理処分者権限者として記載されます。つまり、信託契約に基づき、「所有者(委託者)」から「受託者」への所有権移転登記手続きが行われます。
家族信託や民事信託の設定によって、不動産を信託財産に加える場合には、登記簿(登記事項証明書)に「受託者」の名前が、管理処分者権限者として記載されます。つまり、信託契約に基づき、「所有者(委託者)」から「受託者」への所有権移転登記手続きが行われます。
前回、動産登記・債権譲渡制度について解説いたしました。今回は動産登記制度の仕組みについて解説しましょう。ABL(Asset Based Lending)という、動産譲渡・債権譲渡による融資方法です。 例えば、携帯電話を製造して販売する場合を想定してみましょう。まず、携帯電話を製造するために、材料を仕入れなければなりません。材料は、倉庫等に保管されており、倉庫の中にある材料一体が動産担保の対象になります。次に、材料を加工し、携帯電話が完成します。携帯電話が出荷されるまでは、倉庫にありますので、製品そのものが動産担保の対象になります。 そして、携帯電話が売却されると、売主から買主に対する売掛金債権が発生します。この売掛金債権が債権譲渡担保の対象になります。
相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。
皆さんの会社が金融機関から融資を受ける際に、無担保で融資を受けることができれば理想ではありますが、金融機関としては、リスクヘッジのために担保を取りたいと考えるのが通常です。例えば、会社が不動産を保有している場合は、不動産を担保に融資を受けることができます。いわゆる抵当権や根抵当権が活用されます。しかし、会社に不動産がない場合、不動産以外に担保を取る方法はないのでしょうか?
成年後見制度においては、家庭裁判所によって監督を受けなければなりません(任意後見制度の場合は、後見監督人が必須になっています)。そのため裁判所によって、成年後見人として妥当だとされる人物が選定されます。弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士といった専門家が選ばれることが多いですが、家族や友人が選任されるケースもあります。 しかし家族信託においては、監督機関はありません。そこが家族信託の魅力でもあり、リスクのひとつでもあります。
新・中間省略登記を用いる場合の最大のリスクは、所有権を取得することができないことです。この点は、これまでも何度か申し上げました。そして、中間者Bが出口Cを探し、第1の売買並びに第2の売買の不動産取引を同時に行う方法、いわゆる、同時決済が当該リスクを防ぐ方法です。 では、同時に不動産取引を行うことができない場合の保全について見ていきましょう。
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?
「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。