土地家屋調査士法人共立パートナーズ

「位置指定道路」について

17.05.15
オリジナル記事
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土地家屋調査士の横田教和です。

 

今回は、「位置指定道路」について、
書きたいと思います。

建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた
道路に2m以上接しなければならない事になっています。
ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、
私道であっても認められるものがあります。

例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、
特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。
この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。




なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る
とされています。

開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、
その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがありますので、
詳しくは弊社までおたずねください。


ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。
一般にはお隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いようです。

中古住宅を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等に注意してください。

その他「位置指定道路」についてお知りになりたい場合には、弊社までおたずねください。

本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

 

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所 

代表 横田教和