土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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はじめまして。~ご挨拶~

23.02.21
オリジナル記事

はじめまして。去年12月に入社いたしました加藤と申します。

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不動産が含まれていた場合の遺産相続で揉めないために

23.01.31
業種別【不動産業(相続)】

故人(被相続人)が不動産を所有していたとき、その不動産の市場価値が高いか低いかによって、相続人として取るべき対応が大きく変わります。今回は、不動産の市場価値が高かった場合と低かった場合、それぞれのケースにおいて、遺産分割協議で揉めないために相続人が取るべき適切な対応と注意点について解説します。

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どんなメリットがある? 登記の際のQRコード付き書面申請

23.01.31
業種別【不動産業(登記)】

不動産や法人の登記は、申請書を作成して登記所に提出する『書面申請』と、インターネットを介して申請データを送付する『オンライン申請』、そして、2020年1月から運用が開始された『QRコード(二次元バーコード)付き書面申請』があります。 今回は、QRコード付き書面申請のメリットや、利用方法などについて紹介します。

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登記できない建物

23.01.19
オリジナル記事

登記できない建物   Question ビニールハウスのような建物は登記できないそうですが、どのような理由で登記できないのでしょうか?

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はじめまして~ご挨拶~

23.01.19
オリジナル記事

はじめまして 去年12月に入社いたしました藤田と申します。   東京都杉並区出身ですが、小学校卒業後、中学時代は台湾台北市で過ごし、高校時代は日本に戻り、高校卒業後、再び台湾に戻り、その後アメリカに行ったりと各地を行ったり来たりしておりました。

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登記所から通知される『登記識別情報』を紛失してしまったら?

22.12.27
業種別【不動産業(登記)】

不動産の登記を行うと、新しく名義人となった人に、登記所から『登記識別情報』が通知されます。この登記識別情報は本人確認の手段の一つで、登記官が名義人から提出された登記識別情報によって、申請者が名義人本人であるかを確認します。 登記識別情報は、売買や贈与などで土地や建物の名義を変更したり、自宅を担保に融資を受けたりする際に、登記名義人本人が当該登記を申請していることを確認する資料となります。しかし、使用頻度の高いものではないため、登記識別情報を失くしてしまうケースもあるようです。今回は、登記識別情報を紛失してしまった場合の対処法などについて説明します。

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要注意! 遺産相続時には債務も相続される

22.12.27
業種別【不動産業(相続)】

民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。 この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、被相続人のプラスの財産に限らず借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。 相続人は相続放棄をすれば債務から逃れられるので、プラスの財産が特になく債務だけが残っているという場合は、あまり問題は生じません。 一方、プラスの財産もマイナスの財産もそれなりにあり、債務も含めた相続を選択する際は注意が必要です。 債務を誰が引き継ぐかという『債務引受』が問題になることが多いためです。 今回は、『債務引受』に関する基礎知識や注意点などについて解説します。

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境界標とは

22.12.15
オリジナル記事

境界標とは Question 隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?

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リーガルジョブボード様とのコラボ企画❕❕

22.12.14
オリジナル記事

こんにちは。共立測量の高橋でございます。前回のメルマガ記事(業界初!土地家屋調査士インターン開催)と関係するのですが、今回もリーガルジョブボード様(以下、リーガル様ということもあります)とのコラボ企画をご紹介します。リーガル様の弊所ご担当である田口莉麻さんが測量業務を初体験するという企画です。弊所スタッフの今津がトランシット(トータルステーション)の据付方法指導します。果たして、田口さんは今津の指導どおりに据付ができるのでしょうか。続きは、YouTube動画:田口測量に行ってみたシリーズ①をご覧ください。    ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=IvKdDz2lnv0     

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『自筆証書遺言書保管制度』とは? 制度概要を解説

22.12.06
業種別【不動産業(相続)】

遺言には、作成方法にいくつかの種類があります。そのうち最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。ただ、自筆証書遺言の保管は自己責任であり、紛失や偽造といったリスクがつきまといます。また、相続人が遺言書の存在に気付かず、故人の意向が反映されない可能性もあります。このような問題を解消するため、2018年の法改正により『自筆証書遺言書保管制度』が新設されました。今回は本制度の概要について解説します。