土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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はじめまして、横浜オフィスに在籍しております竹下知花と申します。

24.04.30
オリジナル記事

新人一発目の自己紹介を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。

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相続税の課税対象? 相続人でない親族が請求できる『特別寄与料』

24.04.02
業種別【不動産業(相続)】

被相続人の介護や事業の手伝いなどを行うことにより、被相続人の財産増加や維持に貢献した相続人でない親族が、その貢献度合いに応じた金額を相続人に請求できるようになりました。 これを『特別寄与料』といいます。 特別寄与料は2018年の民法改正で新しく設けられ、2019年7月1日以降に開始した相続から適用できる制度です。 この請求が認められる条件や、相続税の課税対象になる場合などについて解説します。

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個人事業主が『商号登記』を行うメリットと手続き方法

24.04.02
業種別【不動産業(登記)】

法人を設立する場合は、会社法に基づき、法務局で『商業・法人登記』を行う必要があります。 個人事業主であれば法人のように登記を行う義務はありませんが、自主的に『商号登記』を行うことが可能です。 商号登記は義務ではありませんが、登記申請をしておくことで、個人事業主の『屋号』が一般に広く公開され、社会的な信用を得ることができます。 今回は商号登記の内容と、手続きの方法について説明します。

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相続不動産からの賃料収入、どう分ける?

24.03.05
業種別【不動産業(相続)】

自分や親族が所有する不動産を、他人に貸すことで賃料収入を得ている人は多く存在します。しかし、その不動産の所有者に万が一のことがあり、相続が発生した場合、相続した不動産からの賃料収入をどのように分けるのかを知らない人も多いようです。このような場合、その不動産自体の取得者や分割方法については遺産分割協議のなかで決定することになりますが、話し合いがまとまらないことも多いのが現状です。 今回は、相続した不動産から得ている賃料収入の分け方について説明します。

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相続の登記で『登録免許税』の免税措置が適用される要件とは?

24.03.05
業種別【不動産業(登記)】

登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。 登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。 この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。 所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。

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昔に取交済みの境界確認書には効力があるのか

24.02.09
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Question以前に近隣土地所有者と取交済みの境界確認書があるのですが、効力について知りたいです!

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アメリカ自動車の25年ルールをご存じですか

24.02.08
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こんにちは。共立パートナーズの佐野です。皆様は自動車の25年ルールをご存じですか。 アメリカには、通称「25年ルール」と呼ばれるクラシックカー登録制度が存在します。

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身内同士だからといって油断は禁物! 『親族間売買』の注意点

24.02.06
業種別【不動産業(相続)】

不動産の『親族間売買』とは、文字通り、親族同士が売主、買主となって不動産を売買することをいいます。「気心が知れた身内間の取引だから安心」と思いきや、親族間売買ならではのトラブルもあります。親族間売買においては、そのメリット、デメリットを理解し、賢く利用することが大切です。 今回は、不動産を親族間売買する場合の注意点をはじめ、メリットやデメリットについて解説します。

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動産を活用して資金調達を行うために必要な『動産譲渡登記』とは

24.02.06
業種別【不動産業(登記)】

企業が資金調達を行う際に、土地や建物などの不動産を所有していれば、これを担保にして、金融機関から融資を受けることができます。 しかし、不動産を所有していなくても、在庫商品などの動産を担保にして融資を受けることが可能です。 このときに行うのが『動産譲渡登記』の申請です。 動産を活用した資金調達は以前から注目されていましたが、動産自体は譲渡された後も企業の直接占有下に置かれたままであることがほとんどでした。 動産譲渡登記が制度化される前は、動産の占有状況における紛争を生じる恐れがあったため、その解消と資金調達の円滑化を図るため、2005年に登記申請が制度化されました。 動産を所有している企業は把握しておきたい、動産譲渡登記について説明します。

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遺産分割の話し合いがまとまらない! 遺産分割調停とは

24.01.02
業種別【不動産業(相続)】

被相続人が死亡し、相続が開始された場合、被相続人が亡くなったときに持っていた財産(遺産)について、それぞれの財産が相続人のうち誰のものなのか確定させる必要があります。この手続きを遺産分割といい、共同相続人の間で話し合いがまとまれば問題はありません。では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。 今回は、遺産分割調停までの流れと、要点について説明します。