『登記事項証明書』の種類と必要になるケース
登記とは、国が管理している「登記簿」に不動産などに関する権利関係の情報を登録して、一般に公示する制度のことです。この登記簿に記載された情報は、法務局に「登記事項証明書」を請求して取得することで、誰でも自由に知ることができます。登記には、土地や建物に関する不動産登記以外にも、商業・法人登記や動産譲渡登記、債権譲渡登記や成年後見登記などの種類がありますが、今回は多くの人が関わる可能性のある不動産登記の登記事項証明書について、解説します。
登記とは、国が管理している「登記簿」に不動産などに関する権利関係の情報を登録して、一般に公示する制度のことです。この登記簿に記載された情報は、法務局に「登記事項証明書」を請求して取得することで、誰でも自由に知ることができます。登記には、土地や建物に関する不動産登記以外にも、商業・法人登記や動産譲渡登記、債権譲渡登記や成年後見登記などの種類がありますが、今回は多くの人が関わる可能性のある不動産登記の登記事項証明書について、解説します。
多くの中小企業において、資金繰りのために役員個人のお金を会社に貸し付けることがあります。このように役員が個人として会社に貸し付けているお金を「役員借入金」といいます。この「役員借入金」は、一見すると便利な資金調達の手段に思えますが、相続時に大きな問題となる可能性があります。今回は、役員借入金の基本的な仕組みと相続に関するリスクについて解説していきます。
弊社の年末年始の休業期間については下記となっておりますのでご案内申し上げます。 【年末年始休業期間】2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)新年は1月6日(月)より営業開始となります。
地面師をテーマにネット配信されているドラマが話題になっています。同作は、架空の不動産売買を通して巨額の金をだまし取る詐欺師「地面師」の暗躍を描いた作品で、この作品を通じて「地面師詐欺」の存在を初めて知った方も多いでしょう。しかし「地面師詐欺」は戦後間もない頃から存在しており、近年も被害が報告されています。今回は、地面師詐欺とその特徴、そして被害を避けるための方法について解説します。
所有者不明土地の解消を目的に、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。義務化に際して、誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、環境の整備も並行して進められています。その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。所有不動産記録証明制度とは、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度で、2026年2月2日からの施行が予定されています。特に相続登記を予定している人は知っておきたい、所有不動産記録証明制度について解説します。
Question 父から相続した土地に、古家を取り壊し建物を新築しようと準備しておりますが、法務局で公図を調べてみたら、宅地を分断するように国有地があるのです。 祖父の代からこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、国有地があることは今回初めて知りました。 古家と同じ位置に家を建てるには、この国有地(丙地)を何とかしなければ建築計画に支障が生じるそうです。私はどうすればいいのでしょうか?
入社して半年以上が経ち、この仕事にもようやく慣れてきました。普段街中を歩いているとついつい境界標を探してしまいます。いっちょ前に職業病が発症するようになってきました。 まだまだ修行中の私ではありますが、登記に関して調べていると面白い情報を見つけたのでご紹介したいと思います。
所有権者のわからない「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的に、2024年4月1日から、改正された不動産登記法が施行されました。改正の柱となるのは相続登記申請の義務化でしたが、それ以外にも、登記申請の際に必要となる申請情報と添付情報の変更も行われました。法人を所有権の登記名義人にする場合は「会社法人等番号」などの法人識別事項が、海外居住者(自然人、法人)を所有権の登記名義人にする場合は国内における連絡先となる者の氏名、住所などの国内連絡先事項が必要になります。これらのケースに該当する人に向けて、改正により新たに追加された申請情報について解説します。
国土面積の約67%を森林が占める日本は、世界でも有数の森林国です。 森林は樹木が広範囲に密集している土地で、山林はそれが山岳地帯にあるという意味合いです。 森林が多い地域に家がある場合などは、相続する土地に森林(山林)が含まれる場合があります。 しかし、常日頃から山林を管理している人ならともかく、いきなり山林を相続することになったら、戸惑う人のほうが多いでしょう。 今回は山林を相続するメリットならびにデメリット、そして相続時の注意点を説明します。
人が亡くなると、家族などがその人の財産を引き継ぐ「相続」が開始します。相続には「法定相続」と「遺言相続」があり、遺言書がある「遺言相続」の場合は、遺言で遺産における相続分の指定や、分割方法などを決めておくこともでき、原則としてその内容が優先されます。このように「遺言書」は法的効力のある書面として扱われますが、遺言書には、お世話になった人への感謝や家族などへ自分の気持ちを伝える『付言事項(ふげんじこう)』という、法的効力のない事項を自由に記載することもできます。今回は付言事項について説明します。