2026年末まで延長!『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』とは
『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』とは、親や祖父母などの直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。 贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上の受贈者が対象です。 当初は2023年12月末までが適用期限とされていましたが、『令和6年度税制改正』により、2026年12月31日まで延長されることが決定しました。 今回は制度の概要や申請方法や、注意点について解説します。
『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』とは、親や祖父母などの直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。 贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上の受贈者が対象です。 当初は2023年12月末までが適用期限とされていましたが、『令和6年度税制改正』により、2026年12月31日まで延長されることが決定しました。 今回は制度の概要や申請方法や、注意点について解説します。
謹啓、青葉の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社の東京本社移転について下記の通りお知らせ致します。東京本社移転のお知らせこのたび弊社は業務拡張の一環といたしまして、6月3日(月)に東京本社を下記に移転する運びとなりました。(令和6年6月3日午前9時より営業開始)新住所 〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-8-9 共立ビル ※電話番号・FAX番号は変更ありませんつきましては 社員一同さらなる飛躍を図りますとともに皆様のご期待に添えますよう精一杯の努力を重ねて参る所存でございます。今後ともより一層のご支援お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 謹白
2023年度の税制改正により、2024年1月1日からの贈与税に大きな変更がありました。 『暦年課税』では、相続税の課税価格に加算される生前贈与の対象期間について、改正前は相続開始前3年以内でしたが、改正によって相続開始前7年以内に延長されました。 また『相続時精算課税制度』では、2,500万円の特別控除額とは別に、年110万円の基礎控除が創設されました。 これらの改正により、生前対策にどのような影響があるのか、変更点と対策のポイントを解説します。
不動産を相続した際に行う相続登記の申請には、相続を受ける相続人と、亡くなった被相続人の戸籍謄本が必要になります。 これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所に請求する必要があり、本籍地が遠方にあるケースなどでは請求に手間がかかりました。 しかし、戸籍法が改正され、2024年3月1日からは本籍地ではない役所でも戸籍謄本を請求できる『広域交付制度』がスタートしました。 相続登記が便利になる広域交付制度の概要や、利用方法などを説明します。
新人一発目の自己紹介を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。
被相続人の介護や事業の手伝いなどを行うことにより、被相続人の財産増加や維持に貢献した相続人でない親族が、その貢献度合いに応じた金額を相続人に請求できるようになりました。 これを『特別寄与料』といいます。 特別寄与料は2018年の民法改正で新しく設けられ、2019年7月1日以降に開始した相続から適用できる制度です。 この請求が認められる条件や、相続税の課税対象になる場合などについて解説します。
法人を設立する場合は、会社法に基づき、法務局で『商業・法人登記』を行う必要があります。 個人事業主であれば法人のように登記を行う義務はありませんが、自主的に『商号登記』を行うことが可能です。 商号登記は義務ではありませんが、登記申請をしておくことで、個人事業主の『屋号』が一般に広く公開され、社会的な信用を得ることができます。 今回は商号登記の内容と、手続きの方法について説明します。
この会社に入って早いもので5年くらいになります。 業界自体は10年くらいになるので、時が過ぎるのは早いなと感じます。 今回はさすがに若いと言えなくなった自分がこれいいなと思ったことを紹介したいと思います。
自分や親族が所有する不動産を、他人に貸すことで賃料収入を得ている人は多く存在します。しかし、その不動産の所有者に万が一のことがあり、相続が発生した場合、相続した不動産からの賃料収入をどのように分けるのかを知らない人も多いようです。このような場合、その不動産自体の取得者や分割方法については遺産分割協議のなかで決定することになりますが、話し合いがまとまらないことも多いのが現状です。 今回は、相続した不動産から得ている賃料収入の分け方について説明します。
登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。 登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。 この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。 所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。