土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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どんなことで揉めている? 実際に多い相続トラブルとは

23.09.05
業種別【不動産業(相続)】

相続・遺産分割というと、トラブルやお家騒動といった揉め事を想像させるような言葉を思い浮かべることも多いのではないでしょうか。 相続に関する記事やニュースでは、『争族』といった当て字をつけている記事なども多く見受けられます。 相続は必ず揉めるものというわけではありませんが、遺産分割の話し合いがまとまらないパターンはいくつかあります。 今回は、その典型的なパターンを紹介します。

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14条地図が整備されていたら確定測量が不要?

23.09.04
オリジナル記事

Question 14条地図が整備されている場合、確定測量が不要になりますか?(土地謄本の地図番号欄に番号が記載されていると、14条地図作成作業が完了している)

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達成感を味わおう!

23.09.03
オリジナル記事

こんにちは。 共立パートナーズ横浜の西堀です。事務所移転から早4ヶ月が経とうとしています。あっという間です。  人を育てるって難しいですねー。けど楽しい。すみません。唐突につぶやいてしまいました。

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今すぐにできる相続対策と、知っておきたいその落とし穴

23.08.01
業種別【不動産業(相続)】

『終活』という言葉が世間に定着し、書店などでは法律知識のない人でも簡単に遺言書を作成できる遺言書作成キットのような商品をよく見かけるようになりました。 自分の最期を考えるとき、相続問題について悩む人も多いでしょう。 亡くなった人が何も準備をしていない場合でも、相続は法律に従って開始されます。しかし、相続問題はひとたび紛争化すると、感情的対立が強くなり、解決までに何年もの時間がかかってしまうことも珍しくありません。 今からできる相続(争族)対策と注意点を解説します。

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第三者が登記簿の附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要に

23.08.01
業種別【不動産業(登記)】

2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、2023年4月1日から順次施行され始めました。 その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(2023年4月1日施行)、相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行予定)、住所等変更登記の申請義務化(施行日詳細は未定、2026年4月ぐらいに施行予定)などといったものです。 なかでも、登記簿の附属書類の閲覧制度について、今まではこれらの書類を閲覧したい場合、『利害関係がある者』なら閲覧できました。 しかし、法改正により閲覧制度が見直され、2023年4月1日から登記申請書や附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要になりました。 改正前は『利害関係』の解釈が事例ごとで各登記官の解釈に委ねられており、個別に判断しなければなりませんでした。そのため、このたびの改正で「正当な理由」となったのです。 今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。

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隣地が空家や所有者不明の境界確認について

23.07.31
オリジナル記事

今回は最近、良くあるケースでご質問も多い内容ですので、是非、ご一読ください!! Question■隣地が空家や所有者不明のケースの場合、境界確定するにはどうするのですか?

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はじめまして ~ご挨拶~ 

23.07.30
オリジナル記事

はじめまして。名古屋オフィスに在籍しております徳本と申します。

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相続税がかかる場合とは? 知っておきたい対象財産や控除額

23.07.04
業種別【不動産業(相続)】

財産を相続することになったとき、頭を悩ませるのが相続税です。 実は相続税は、相続のすべてにかかるわけではなく、相続税の対象となる場合とならない場合があります。 また、相続財産から控除できる基礎控除もあります。 今回は、相続税の対象となる財産や、基礎控除額の計算方法などについて説明します。

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増改築や自宅の店舗化などの際に必要な『建物表題部変更登記』とは

23.07.04
業種別【不動産業(登記)】

不動産登記簿は、不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、その不動産の所有権などを記した『権利部』で構成されています。 物理的な状況とは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を指します。 もし、この表題部に変更があった場合には、その変更日から1カ月以内に表題部の変更登記を行う必要があります。建物に関するものは『建物表題部変更登記』を行うこととなり、今回はその建物表題部変更登記について説明します。

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「未登記建物」について

23.07.02
オリジナル記事

こんにちは。共立パートナーズ 横浜オフィスの濱中です。   早いもので鶴屋町の新オフィスへ移転して一か月が経過しました。 広々としたオフィスにようやく慣れてき始めたかなといったところです。 お近くに来られた際はぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいです。    今回は最近ご相談をいただくことが多い「未登記建物」について書かせていただきます。