土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

dummy

今すぐにできる相続対策と、知っておきたいその落とし穴

23.08.01
業種別【不動産業(相続)】

『終活』という言葉が世間に定着し、書店などでは法律知識のない人でも簡単に遺言書を作成できる遺言書作成キットのような商品をよく見かけるようになりました。 自分の最期を考えるとき、相続問題について悩む人も多いでしょう。 亡くなった人が何も準備をしていない場合でも、相続は法律に従って開始されます。しかし、相続問題はひとたび紛争化すると、感情的対立が強くなり、解決までに何年もの時間がかかってしまうことも珍しくありません。 今からできる相続(争族)対策と注意点を解説します。

dummy

第三者が登記簿の附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要に

23.08.01
業種別【不動産業(登記)】

2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、2023年4月1日から順次施行され始めました。 その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(2023年4月1日施行)、相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行予定)、住所等変更登記の申請義務化(施行日詳細は未定、2026年4月ぐらいに施行予定)などといったものです。 なかでも、登記簿の附属書類の閲覧制度について、今まではこれらの書類を閲覧したい場合、『利害関係がある者』なら閲覧できました。 しかし、法改正により閲覧制度が見直され、2023年4月1日から登記申請書や附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要になりました。 改正前は『利害関係』の解釈が事例ごとで各登記官の解釈に委ねられており、個別に判断しなければなりませんでした。そのため、このたびの改正で「正当な理由」となったのです。 今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。

dummy

隣地が空家や所有者不明の境界確認について

23.07.31
オリジナル記事

今回は最近、良くあるケースでご質問も多い内容ですので、是非、ご一読ください!! Question■隣地が空家や所有者不明のケースの場合、境界確定するにはどうするのですか?

dummy

はじめまして ~ご挨拶~ 

23.07.30
オリジナル記事

はじめまして。名古屋オフィスに在籍しております徳本と申します。

dummy

相続税がかかる場合とは? 知っておきたい対象財産や控除額

23.07.04
業種別【不動産業(相続)】

財産を相続することになったとき、頭を悩ませるのが相続税です。 実は相続税は、相続のすべてにかかるわけではなく、相続税の対象となる場合とならない場合があります。 また、相続財産から控除できる基礎控除もあります。 今回は、相続税の対象となる財産や、基礎控除額の計算方法などについて説明します。

dummy

増改築や自宅の店舗化などの際に必要な『建物表題部変更登記』とは

23.07.04
業種別【不動産業(登記)】

不動産登記簿は、不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、その不動産の所有権などを記した『権利部』で構成されています。 物理的な状況とは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を指します。 もし、この表題部に変更があった場合には、その変更日から1カ月以内に表題部の変更登記を行う必要があります。建物に関するものは『建物表題部変更登記』を行うこととなり、今回はその建物表題部変更登記について説明します。

dummy

「未登記建物」について

23.07.02
オリジナル記事

こんにちは。共立パートナーズ 横浜オフィスの濱中です。   早いもので鶴屋町の新オフィスへ移転して一か月が経過しました。 広々としたオフィスにようやく慣れてき始めたかなといったところです。 お近くに来られた際はぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいです。    今回は最近ご相談をいただくことが多い「未登記建物」について書かせていただきます。

dummy

土地を購入したら登記記録に滅失忘れ建物

23.06.12
オリジナル記事

Question 私は知人から、土地付きで中古の一軒家を購入しました。銀行の融資を受けて増築とリフォームを考えています。  銀行が法務局の登記を調査したところ、購入した土地に、中古建物とは別に、まったく知らない人の建物が登記上残っていることがわかりました。  この所有者を探そうと知人に聞いてみたのですが、知人も知らない人だとのことです。私はどうすればいいのでしょうか?

dummy

はじめまして ~ご挨拶~ 

23.06.11
オリジナル記事

こんにちは。4月1日に新卒にて入社いたしました高木です。

dummy

知っておこう! 遺産分割の対象になる財産とならない財産

23.06.06
業種別【不動産業(相続)】

被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。 相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割について話し合いをしますが、すべてが遺産分割の対象となるわけではありません。 今回は、相続財産のうち、遺産分割の対象になる財産とならない財産について説明します。