信託と預貯金は何が違うのか?
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。 しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。 この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのようなイメージを持ちますか? おそらく、「信託銀行」や「投資信託」といった、資産運用に関するものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。資産運用の話であれば、そもそも興味がないという方もいらっしゃるでしょうし、「お金持ちだけの話でしょ?」という声も聞こえてきそうです。 まずこのイメージを覆すところから始めていただきましょう。「信託」とは、資産運用に限った話ではありません。そして、大きな資産をお持ちの方だけに関係するものでもありません。むしろ、すべての方々が利用できる、とても身近な制度なのです。では、どのような場面で利用することができるのでしょうか。それは、主に「相続」や「財産承継」といわれる場面です。
相続登記とは、被相続人が亡くなることによって、被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。 相続登記申請は、司法書士等に依頼することもできますし、相続人自身で行うこともできます。しかし、添付書類の取得が複雑であり、手続きも法律の要素を含むことから、司法書士に依頼することをオススメします。
あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。 よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。 そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。 「登記の期限は決まっているのでしょうか?」 相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。
後継遺贈型受益者連続信託は、信託法改正の目玉のひとつです。 このスキームは、信託の受益者をAと断定するわけではなく、Aが亡くなった後は、Bを受益者にする。 Bが亡くなった後はCを受益者にするという風に、あらかじめ決めておくことができる手法です(図参照)。
民事信託を活用することでどのようなメリットや機能があるのか? 大きく分別すると、以下の4つが挙げられます。 1.資産承継・事業承継への柔軟な対応 2.後見制度に代わる資産運用・節税対策 3.不動産等に関する所有権等の物権を債権化により争族対策 4.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ では、具体的に考えていきましょう。
“相続”の専門家として現場に立っていると、遺言や後見制度、任意代理権の枠内では、どうしてもクライアントが希望する承継スキームが実現できないということがあります。 そこで、これから様々な事例を踏まえてご紹介していく「民事信託」を活用していただきたいのです。 従来の「遺言」などと比べて、より柔軟な承継スキームを組み立てることができるため、現場での選択肢は確実に増えることでしょう。