土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

dummy

隣地の所有者を『登記事項証明書』で特定できない場合は?

24.10.01
業種別【不動産業(登記)】

土地を売買するための境界確定や、ライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、隣地の所有者とやり取りをしなければならないことがあります。しかし、すぐに隣地の所有者がわかるケースばかりではありません。もし、隣地の所有者がわからない場合は、法務局で『登記事項証明書』を取得することで、その土地が誰のものなのかを確認できます。今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、そして登記事項証明書でも所有者がわからない場合の対応について説明します。

dummy

幅員4メートルのない位置指定道路

24.09.19
オリジナル記事

Question 私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。 前面道路は「位置指定道路」です。 役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。 このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

dummy

はじめまして。新卒で入社いたしました、市村と申します。

24.09.18
オリジナル記事

新卒で土地家屋調査士業界に就職することが珍しいなかで、新卒である私が調査士業界に進もうと思ったきっかけをお話しします。

dummy

相続登記で「住所がつながらない」場合にどうすればよいか?

24.09.03
業種別【不動産業(登記)】

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。

dummy

遺品整理を放置するとどうなる? 遺品整理で気をつけるポイント

24.09.03
業種別【不動産業(相続)】

家族が亡くなったときに直面するのが、遺品整理です。最近では「終活」や「断捨離」という言葉もすっかり定着し、遺された家族へ負担をかけないように、生前に身の回りの物を処分する人も増えてきました。しかし、いくら生前に入念に準備していたとしても、遺品整理は避けて通れないものです。今回は、遺品整理は誰が行うべきなのかということと、遺品整理をするにあたって気をつけるべき点について解説します。

dummy

過半数の同意があれば分筆可能に! 共有土地の『分筆登記』とは

24.08.22
オリジナル記事

今回はいつものQ&Aとは別の形式で皆様に情報をお届けいたします。とても分かりやすい記事があったのでそちらを紹介します。土地の取得が円滑化され分筆登記が行い易くなったという内容です。是非ご覧ください!

dummy

はじめまして 今年4月に入社いたしました志岐と申します。

24.08.18
オリジナル記事

東京都八王子市出身で、大学卒業後に横浜に移りました。 エレベーターの施工管理の仕事をし、その後キャンプ場やキャンプ用品を作るために工場に転職をしました。今回は私の趣味についてお話させていただきます。

dummy

伝家の宝刀『総則6項』とは? 相続時の追徴課税リスクを下げる方法

24.08.06
業種別【不動産業(相続)】

相続税の対象となる財産の評価は、『財産評価基本通達』に従って計算されることがほとんどです。しかし、過度な節税対策を行なっていると判断された場合には、財産評価基本通達6項、通称『総則6項』が適用され、追徴課税処分が下される可能性があります。今回は総則6項の概要を説明するとともに、実際に適用された事例を基に、相続時の追徴課税リスクを低下させる方法を説明します。

dummy

過半数の同意があれば分筆可能に! 共有土地の『分筆登記』とは

24.08.06
業種別【不動産業(登記)】

所有している土地の一部を売却したり、贈与したりする際には『分筆登記』を行い、複数の土地に分筆する必要があります。複数の人物が所有している『共有』の土地に対して分筆登記を行う場合は、これまで共有者(所有者)全員の同意が必要でした。しかし、民法の改正によって、2023年4月1日からは、各共有者の持分の価格に従い、その合計数が過半数になる場合に、分筆登記が認められるようになりました。共有土地の分筆登記について、全員の同意から過半数の同意に変更された背景や、ルールの変更によるメリットなどについて説明します。

dummy

サインがもらえない方には

24.07.29
オリジナル記事

Question隣地土地所有者様と境界立会をして、隣地との境界については承諾を頂いたが、 境界確認書の書類には署名・捺印はしたくないとのこと。 署名・捺印をしない方に対しては、どのように対応するのですか?