土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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測量の重要性と基本的な手法

23.10.17
オリジナル記事

こんにちは。共立パートナーズの今津です。今回の配信では、測量の重要性と基本的な手法についてお話しします。私たちの日常生活や社会の基盤整備において、測量は不可欠な役割を果たしています。それでは、測量の世界を少しだけ覗いてみましょう。

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今から知っておくべき、相続財産の調査方法と遺産の探し方

23.10.03
業種別【不動産業(相続)】

親が突然亡くなったとき、親の財産がどこにいくらあるのかまったく分からなければ、相続の手続を進めることができません。 そのような場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。相続財産を確定できなければ、遺産分割や遺言の執行を進めることができないため、入念な調査が必要です。 相続が起きた際に慌てないよう、相続財産の調査方法と遺産の探し方について知っておきましょう。

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2024年4月に施行! DV等被害者を守るための特例が新設

23.10.03
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的に、不動産登記法の改正が行われ、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、住所等の変更登記等の申請の義務化が2026年4月1日から施行されます。不動産を相続・所有するDV等被害者についても、これらの義務化の対象となることから、現在のDV等被害者の保護に関する制度を見直したうえで、新たな特例が創設されることになりました。 この特例は、DV等被害者の現住所が加害者を含む第三者に知られないための措置になります。 現在の制度や申請方法、新設される特例の中身などについて解説します。

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成年後見制度と民事信託の違いと、必要になる登記の種類

23.09.05
業種別【不動産業(登記)】

家族が認知症などになった際の対策として有効なのが『成年後見制度』と『民事信託』です。 どちらも判断能力が低下した本人の代わりに代理人(民事信託の場合は家族や家族運営の法人)が財産を管理する法制度ですが、財産を管理できる範囲や代理人に与えられる権利の有無、かかる費用などがそれぞれ異なります。 成年後見制度が適切な場合と、民事信託が適切な場合があるため、状況に応じて判断しなければいけません。 また、成年後見人には成年後見登記が必要で、民事信託も不動産を所有している場合は、所有権移転登記と信託登記が必要です。 今回は、それぞれの制度の特徴と必要になる登記について解説します。

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どんなことで揉めている? 実際に多い相続トラブルとは

23.09.05
業種別【不動産業(相続)】

相続・遺産分割というと、トラブルやお家騒動といった揉め事を想像させるような言葉を思い浮かべることも多いのではないでしょうか。 相続に関する記事やニュースでは、『争族』といった当て字をつけている記事なども多く見受けられます。 相続は必ず揉めるものというわけではありませんが、遺産分割の話し合いがまとまらないパターンはいくつかあります。 今回は、その典型的なパターンを紹介します。

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14条地図が整備されていたら確定測量が不要?

23.09.04
オリジナル記事

Question 14条地図が整備されている場合、確定測量が不要になりますか?(土地謄本の地図番号欄に番号が記載されていると、14条地図作成作業が完了している)

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達成感を味わおう!

23.09.03
オリジナル記事

こんにちは。 共立パートナーズ横浜の西堀です。事務所移転から早4ヶ月が経とうとしています。あっという間です。  人を育てるって難しいですねー。けど楽しい。すみません。唐突につぶやいてしまいました。

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今すぐにできる相続対策と、知っておきたいその落とし穴

23.08.01
業種別【不動産業(相続)】

『終活』という言葉が世間に定着し、書店などでは法律知識のない人でも簡単に遺言書を作成できる遺言書作成キットのような商品をよく見かけるようになりました。 自分の最期を考えるとき、相続問題について悩む人も多いでしょう。 亡くなった人が何も準備をしていない場合でも、相続は法律に従って開始されます。しかし、相続問題はひとたび紛争化すると、感情的対立が強くなり、解決までに何年もの時間がかかってしまうことも珍しくありません。 今からできる相続(争族)対策と注意点を解説します。

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第三者が登記簿の附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要に

23.08.01
業種別【不動産業(登記)】

2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、2023年4月1日から順次施行され始めました。 その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(2023年4月1日施行)、相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行予定)、住所等変更登記の申請義務化(施行日詳細は未定、2026年4月ぐらいに施行予定)などといったものです。 なかでも、登記簿の附属書類の閲覧制度について、今まではこれらの書類を閲覧したい場合、『利害関係がある者』なら閲覧できました。 しかし、法改正により閲覧制度が見直され、2023年4月1日から登記申請書や附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要になりました。 改正前は『利害関係』の解釈が事例ごとで各登記官の解釈に委ねられており、個別に判断しなければなりませんでした。そのため、このたびの改正で「正当な理由」となったのです。 今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。

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隣地が空家や所有者不明の境界確認について

23.07.31
オリジナル記事

今回は最近、良くあるケースでご質問も多い内容ですので、是非、ご一読ください!! Question■隣地が空家や所有者不明のケースの場合、境界確定するにはどうするのですか?