土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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測量した土地の面積が異なる場合に行う『土地地積更正登記』とは

25.02.04
業種別【不動産業(登記)】

所有している土地の実際の面積と、登記簿に記載されている面積が異なることがあります。一般的に実際の面積と登記簿の面積に差があっても、ただちに支障が出るわけではありませんが、土地の売買や分筆登記などを行う場合は、実際の土地の面積を測り、登記簿の面積を正しい面積に修正する必要があります。この手続きを「土地地積更正登記」といいます。実際の面積と登記簿の面積を一致させる土地地積更正登記は、一般的には土地家屋調査士に依頼します。土地の測量を予定しているのであれば、土地地積更正登記の基本を理解しておきましょう。

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個人資産を法人化! 資産管理会社の活用による相続税対策

25.02.04
業種別【不動産業(相続)】

個人で不動産や株式などの資産を保有している場合、資産管理会社を設立するケースがあります。これは、資産管理会社を活用することで、節税効果が期待できるためです。ただし、メリットばかりではなく、会社の設立や維持に費用がかかること、また法人が管理する資産の利用には制限があるなどのデメリットも存在します。今回は、資産管理会社設立による節税効果とそのリスク、具体的な活用方法について解説します。

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『登記事項証明書』の種類と必要になるケース

25.01.07
業種別【不動産業(登記)】

登記とは、国が管理している「登記簿」に不動産などに関する権利関係の情報を登録して、一般に公示する制度のことです。この登記簿に記載された情報は、法務局に「登記事項証明書」を請求して取得することで、誰でも自由に知ることができます。登記には、土地や建物に関する不動産登記以外にも、商業・法人登記や動産譲渡登記、債権譲渡登記や成年後見登記などの種類がありますが、今回は多くの人が関わる可能性のある不動産登記の登記事項証明書について、解説します。

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役員借入金が相続税の対象に? 事前対策ポイントを解説

25.01.07
業種別【不動産業(相続)】

多くの中小企業において、資金繰りのために役員個人のお金を会社に貸し付けることがあります。このように役員が個人として会社に貸し付けているお金を「役員借入金」といいます。この「役員借入金」は、一見すると便利な資金調達の手段に思えますが、相続時に大きな問題となる可能性があります。今回は、役員借入金の基本的な仕組みと相続に関するリスクについて解説していきます。

年末年始休業のご案内

24.12.16
事務所のお知らせ

弊社の年末年始の休業期間については下記となっておりますのでご案内申し上げます。 【年末年始休業期間】2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)新年は1月6日(月)より営業開始となります。

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ひとごとではない!? 相続財産トラブルで「地面師」に狙われる?

24.12.03
業種別【不動産業(相続)】

地面師をテーマにネット配信されているドラマが話題になっています。同作は、架空の不動産売買を通して巨額の金をだまし取る詐欺師「地面師」の暗躍を描いた作品で、この作品を通じて「地面師詐欺」の存在を初めて知った方も多いでしょう。しかし「地面師詐欺」は戦後間もない頃から存在しており、近年も被害が報告されています。今回は、地面師詐欺とその特徴、そして被害を避けるための方法について解説します。

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全国の不動産を一括で調べられる『所有不動産記録証明制度』が新設

24.12.03
業種別【不動産業(登記)】

所有者不明土地の解消を目的に、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。義務化に際して、誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、環境の整備も並行して進められています。その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。所有不動産記録証明制度とは、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度で、2026年2月2日からの施行が予定されています。特に相続登記を予定している人は知っておきたい、所有不動産記録証明制度について解説します。

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宅地を通る国有地の払い下げ

24.12.02
オリジナル記事

Question 父から相続した土地に、古家を取り壊し建物を新築しようと準備しておりますが、法務局で公図を調べてみたら、宅地を分断するように国有地があるのです。 祖父の代からこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、国有地があることは今回初めて知りました。 古家と同じ位置に家を建てるには、この国有地(丙地)を何とかしなければ建築計画に支障が生じるそうです。私はどうすればいいのでしょうか?

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はじめまして、共立パートナーズの白石と申します。

24.12.01
オリジナル記事

入社して半年以上が経ち、この仕事にもようやく慣れてきました。普段街中を歩いているとついつい境界標を探してしまいます。いっちょ前に職業病が発症するようになってきました。 まだまだ修行中の私ではありますが、登記に関して調べていると面白い情報を見つけたのでご紹介したいと思います。

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『不動産登記法』の改正で新たに追加された申請に必要な情報

24.11.05
業種別【不動産業(登記)】

所有権者のわからない「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的に、2024年4月1日から、改正された不動産登記法が施行されました。改正の柱となるのは相続登記申請の義務化でしたが、それ以外にも、登記申請の際に必要となる申請情報と添付情報の変更も行われました。法人を所有権の登記名義人にする場合は「会社法人等番号」などの法人識別事項が、海外居住者(自然人、法人)を所有権の登記名義人にする場合は国内における連絡先となる者の氏名、住所などの国内連絡先事項が必要になります。これらのケースに該当する人に向けて、改正により新たに追加された申請情報について解説します。