土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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山林を相続することになったら……? 手続きの注意点を解説

24.11.05
業種別【不動産業(相続)】

国土面積の約67%を森林が占める日本は、世界でも有数の森林国です。 森林は樹木が広範囲に密集している土地で、山林はそれが山岳地帯にあるという意味合いです。 森林が多い地域に家がある場合などは、相続する土地に森林(山林)が含まれる場合があります。 しかし、常日頃から山林を管理している人ならともかく、いきなり山林を相続することになったら、戸惑う人のほうが多いでしょう。 今回は山林を相続するメリットならびにデメリット、そして相続時の注意点を説明します。

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遺言者の思いを伝える『付言事項』で、相続トラブルを回避

24.10.01
業種別【不動産業(相続)】

人が亡くなると、家族などがその人の財産を引き継ぐ「相続」が開始します。相続には「法定相続」と「遺言相続」があり、遺言書がある「遺言相続」の場合は、遺言で遺産における相続分の指定や、分割方法などを決めておくこともでき、原則としてその内容が優先されます。このように「遺言書」は法的効力のある書面として扱われますが、遺言書には、お世話になった人への感謝や家族などへ自分の気持ちを伝える『付言事項(ふげんじこう)』という、法的効力のない事項を自由に記載することもできます。今回は付言事項について説明します。

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隣地の所有者を『登記事項証明書』で特定できない場合は?

24.10.01
業種別【不動産業(登記)】

土地を売買するための境界確定や、ライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、隣地の所有者とやり取りをしなければならないことがあります。しかし、すぐに隣地の所有者がわかるケースばかりではありません。もし、隣地の所有者がわからない場合は、法務局で『登記事項証明書』を取得することで、その土地が誰のものなのかを確認できます。今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、そして登記事項証明書でも所有者がわからない場合の対応について説明します。

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幅員4メートルのない位置指定道路

24.09.19
オリジナル記事

Question 私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。 前面道路は「位置指定道路」です。 役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。 このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

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はじめまして。新卒で入社いたしました、市村と申します。

24.09.18
オリジナル記事

新卒で土地家屋調査士業界に就職することが珍しいなかで、新卒である私が調査士業界に進もうと思ったきっかけをお話しします。

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相続登記で「住所がつながらない」場合にどうすればよいか?

24.09.03
業種別【不動産業(登記)】

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。

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遺品整理を放置するとどうなる? 遺品整理で気をつけるポイント

24.09.03
業種別【不動産業(相続)】

家族が亡くなったときに直面するのが、遺品整理です。最近では「終活」や「断捨離」という言葉もすっかり定着し、遺された家族へ負担をかけないように、生前に身の回りの物を処分する人も増えてきました。しかし、いくら生前に入念に準備していたとしても、遺品整理は避けて通れないものです。今回は、遺品整理は誰が行うべきなのかということと、遺品整理をするにあたって気をつけるべき点について解説します。

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過半数の同意があれば分筆可能に! 共有土地の『分筆登記』とは

24.08.22
オリジナル記事

今回はいつものQ&Aとは別の形式で皆様に情報をお届けいたします。とても分かりやすい記事があったのでそちらを紹介します。土地の取得が円滑化され分筆登記が行い易くなったという内容です。是非ご覧ください!

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はじめまして 今年4月に入社いたしました志岐と申します。

24.08.18
オリジナル記事

東京都八王子市出身で、大学卒業後に横浜に移りました。 エレベーターの施工管理の仕事をし、その後キャンプ場やキャンプ用品を作るために工場に転職をしました。今回は私の趣味についてお話させていただきます。

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伝家の宝刀『総則6項』とは? 相続時の追徴課税リスクを下げる方法

24.08.06
業種別【不動産業(相続)】

相続税の対象となる財産の評価は、『財産評価基本通達』に従って計算されることがほとんどです。しかし、過度な節税対策を行なっていると判断された場合には、財産評価基本通達6項、通称『総則6項』が適用され、追徴課税処分が下される可能性があります。今回は総則6項の概要を説明するとともに、実際に適用された事例を基に、相続時の追徴課税リスクを低下させる方法を説明します。