相続人の確定に誤りがあった場合はどうなる? 遺産分割協議の注意点
家族が亡くなった後、被相続人の遺産をどのように引き継ぐかは大きな問題になります。 被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って遺産を分ければよいですが、遺言がないときには、遺産分割協議をすることになります。その際、実は遺産を分けなければいけない、予想外の人物が出てきてしまうこともあります。今回は、親族内で揉めてしまうことのないよう、遺産分割協議をするときの注意点を説明します。
家族が亡くなった後、被相続人の遺産をどのように引き継ぐかは大きな問題になります。 被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って遺産を分ければよいですが、遺言がないときには、遺産分割協議をすることになります。その際、実は遺産を分けなければいけない、予想外の人物が出てきてしまうこともあります。今回は、親族内で揉めてしまうことのないよう、遺産分割協議をするときの注意点を説明します。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。 満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。 しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。 今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。
前年度に続き、2021年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付申請受付が開始されました。この助成金は、申請者数が多いため前年度は、交付申請期間満了を待たず終了していますのでご検討の事業主様は早めのご準備をお勧めします。
コロナ禍により、 “三密”になりやすい屋内でのイベントが相次いで中止になっています。 一方、人を集めるイベントにとって代わるものとして、オンラインで開催される『バーチャルイベント』が注目を集めています。 『VRイベント』『バーチャル展示会』などとも呼ばれるこれらのイベントは、オンライン環境があれば参加できるため、感染を回避するだけではなく、遠方の人も参加できるなどメリットもあります。 そこで今回は、今後増えていくと予想されているバーチャルイベントについて紹介します。
会社の将来を担う人材を育てるために、多くの企業で社員教育が行われています。 ただし、人事担当者の全てが人材育成のプロではないため、いまいち効果が出ないと頭を悩ませている企業も少なくありません。 効果の高い社員教育を行うためには、目的や実施時期、内容などを定めた『社員教育計画』を作ってみてもよいでしょう。 企業と社員の成長につながる『社員教育計画』について、説明します。
事業者が法人登記を行い、事業をスタートさせた時点で、法人には納税義務が生じます。 法人が納める税金のうち、代表的なものとしてよくあげられるのが、法人税、法人住民税、法人事業税からなる『法人3税』です。 どれも似たような名前の税金ですが、法人税は国税で、残りの2つは地方税という違いがあり、納税先が異なるうえに、税金のかかる対象も変わってきます。 会社を運営していくにあたり、これらの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。 今回は、法人3税の基本的な内容について解説します。
コロナ禍によるテレワーク制度の導入や時短営業などにより、就業規則を変更するケースが増えています。 より働きやすくするための制度の拡充や手当の新設など、従業員の利益になるような変更であれば問題ありませんが、給与の引き下げやボーナスの廃止など、従業員のデメリットとなるような変更を行う場合には注意が必要です。そこで今回は、『就業規則の不利益変更』を行う際のポイントを解説します。
改正著作権法が、2021年1月に施行され、これまで違法とされていた音楽・映像の海賊版ダウンロードに加え、漫画や書籍、論文やコンピュータープログラムなど、その他の著作物全般についても、海賊版ダウンロードが取り締まりの対象となりました。 一方で、著作権を持つ者に対しては、コンテンツが適法なものであるとわかりやすく表示する義務が求められています。 今回は、改正著作権法が新たに定めたポイントや、事業者側が行うべき取り組みについてご紹介します。
貸したお金を返してもらえないなどの金銭トラブルが起きた場合、裁判所に訴えて解決することがあります。もし、相手方に請求するのが60万円以下であれば『少額訴訟』という方法があります。少額訴訟は、費用がそれほどかからず、迅速に判決を得ることができるので、誰でも比較的簡単に行えるのがメリットです。 今回は、金銭トラブルの対策としても知っておきたい、少額訴訟について説明します。
2021年4月より中小企業(大企業は2020年4月より)でも同一労働同一賃金が義務化されます。これまで日本の企業の多くは、正規雇用労働者が非正規雇用労働者より様々な面で優遇されてきましたが法律が施行されたことで今後、どのような対応が必要となるかをご案内します。また、当事務所でも「同一労働同一賃金コンサルティングサービス」として不合理な待遇格差の解消や従業員への説明義務への対応などの支援・ご提案をさせていただいておりますのでお問い合わせください。