社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

記事一覧

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組織力を強化する(1)…クリニックという脆弱な組織

15.08.07
業種別【歯科医業】

組織はよく「協力のシステム」と定義されます。とすると、組織内でどれだけ協力し合えるかで組織の力は決まります。「まとまり」が力を生むということです。 皆の目的が同じなので一体感がある。仕事自体に変化があるので、やる気が続く。管理の専門家がマネージメントしてくれる。こういう組織であれば自然にまとまりが生まれ、組織としての力も強くなります。

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1億円以上の有価証券等を所有する人は 2015年7月施行の「出国税」に注意しよう!!

15.07.30
ビジネス【税務・会計】

この7月から「出国税」(正式には「国外転出時課税制度」)という富裕層を狙った税制が施行されたことをご存知でしょうか? 「出国税」とは、株式などの資産を1億円以上保有している富裕層で、直近10年のうち5年以上日本に居住していた人が、日本の非居住者となって、日本に税金を納めるのを回避しようとするのを阻止する税制。出国時点において株式などを譲渡したものとみなして課税しようとするものです。

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こんどは、リアルタイム・マーケティング! それって、いったい?:その3

15.07.30
ビジネス【マーケティング】

3回にわたってお送りしているリアルタイム・マーケティングは、今までご紹介したようなスーパーボウルでの停電や、ブラジル・サッカーW杯でのスアレス選手によるイタリア人選手への噛みつき行為など、予想不可能な事態でだけパワーを発揮するわけではありません。 「起こるのが分かっているメジャーなイベント」にも十分に適用でき、上手くいけば大変なパワーを発揮します。その代表的なものは、4月1日のエイプリル・フールがらみの施策です。

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好敵手の存在が伸び悩みを打破する

15.07.30
ビジネス【人的資源】

組織を束ねる者が直面する課題に、部下の伸び悩みがある。将来を期待する若手から「もっと成長したい」という意欲を感じ取れないと、厳しく接してしまいがちだ。 スポーツにおいても、伸び悩みの例は数多い。『10年にひとりの逸材』とか『●×2世』などと騒がれながら、ひっそりとプロの世界を去った選手は、一人や二人ではない。

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導入まであとわずか! 今さら聞けないマイナンバーのあらまし

15.07.30
ビジネス【トピックス】

世間でも話題になっているマイナンバー制度。「まだ先のこと」と思いがちですが、2016年1月の導入まであとわずか。2015年10月には、市区町村から個人番号の通知カードが送付されてくるのです。 一方、マイナンバー制度が中小企業にどのような影響を及ぼすのかについては、まだまだ周知されていないのではないでしょうか。マイナンバーはすべての中小企業に関係します。今後どのような準備を行い、どのようにかかわっていけばよいのか、理解しておく必要があるでしょう。

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常時10人以上の労働者を使用する際は「衛生推進者」を選任しよう

15.07.30
ビジネス【労働法】

「あ、痛い!」。鉄板のコイル巻きを中腰の状態で抱えた際、背中から腰部にかけて痛みが生じました。「う、苦しい!」。トイレの清掃中、洗剤がなくなり、別の洗剤を使ったところ、塩素中毒になりました。このように職場には危険がいっぱいです。思わぬところでケガをしてしまうことがあります。労災として医療機関で治療を受けることができますが、そもそも職場の安全を確保する義務が企業にはあるのです。

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「売上の計上基準」を見直すと節税できる!?

15.07.10
ビジネス【税務・会計】

税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。これは、現金の入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるものですが、商取引や業種によってさまざまです。 例えば、商品等の販売など物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえますが、どのような事象をもって「商品の引き渡しが完了したか」についても複数の考え方が存在します。

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アイディアは、つくるより選ぶのが難しい? アイディアの選び方、その5

15.07.10
ビジネス【マーケティング】

アイディアを選ぶための8つのテクニックも、今回が最後。(7)と(8)について、ご紹介していきましょう。 (7)は、「そして、最後は、感覚で。感覚の中には、言語化しきれない理由が含まれている」。前回お伝えした(6)の段階で、3案~数案に絞った後に、この(7)の段階がやってきます。

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なぜ労働時間は短縮されないのか?

15.07.10
ビジネス【人的資源】

日本は太平洋戦争の前、モノを輸出するごとに、低賃金・長労働時間でダンピングしていると外国から非難されました。今は、有数の高賃金国になりましたが、不思議なことに労働時間は結構長いようです。パートも増えていて、労働時間を比べるのは難しくなりました。 仕事と生活のバランスも大切です。仕事も、単純なモノツクリやデスクワークが減りました。つまり現代は、労働時間という単純な尺度があまり役に立たなくなったのです。ですから、「労働時間問題とは」というような一般論は言えなくなっています。

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退職者にも賞与は払わないといけないの?

15.07.10
ビジネス【労働法】

5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?