社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

記事一覧

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雇用調整助成金の特例措置を7月まで延長!

21.06.14
オリジナル【助成金】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は7月末までに延長する方針を発表しましたので詳細をご案内します。

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インターバル助成金で労働環境の整備をしませんか!

21.04.06
オリジナル【助成金】

前年度に続き、2021年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付申請受付が開始されました。この助成金は、申請者数が多いため前年度は、交付申請期間満了を待たず終了していますのでご検討の事業主様は早めのご準備をお勧めします。

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厚生労働省の助成金を活用しませんか?

21.01.18
オリジナル【助成金】

皆様が納付している雇用保険の一部が財源となっている厚生労働省の助成金は、借入と違い返済不要で受給することができます。① 親族、取締役を除く従業員またはパートを1名  以上雇用していること② 雇用保険、労災保険、社会保険等に滞納のない  こと③ 残業代未払いなど労務違反をしていないこと④ 会社都合の解雇を半年以内していないこと⑤ 過去に助成金の不正受給のないこと以上を満たしていることが受給申請の条件となります。条件にあてはまれば積極的に活用したいものです。

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従業員の定年引上げもしくは継続雇用で最大160万円助成!『65歳超雇用推進助成金』

20.09.01
オリジナル【助成金】

この助成金制度は、超高齢化社会に突入し生産年齢人口の低下が懸念される中で生涯現役社会の実現を目指し、定年引上げ(65歳以上)等や雇用管理制度の整備等高齢者の雇用促進を図ることを目的としています。取り組み内容により3つのコース ①65歳超継続雇用促進コース  ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース  ③高年齢者無期雇用転換コース)  があります。今回は、比較的取り組みやすい『65歳超継続雇用促進コース』をご紹介しますので60歳以上の従業員を雇用されている事業主様は、ぜひご検討ください。

『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)活用で環境整備を

20.08.18
オリジナル【助成金】

『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働の上限規制が適用となりました。労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に、広く活用できる『労働時間短縮・年休促進支援コース』について説明します。

キャリアアップ助成金『正社員化コース』のご案内

20.08.04
オリジナル【助成金】

従業員の非正規従業員から正規従業員への転換をお考えなら一人当たり57万円(最大)の助成金受け取りが可能です。 キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等のキャリアアップ等を促進する取り組みを実施した事業主に対して支払われるものです。この助成金は、事業所の取り組みに応じて様々なコースに分けられていますが今回、ご紹介するキャリアアップ助成金『正社員化コース』は、就業規則等に規定した制度に基づき有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に受給できる助成金です。