機内の迷惑行為を厳しく禁止する『航空法』の規定とは?
コロナ禍を経て、世界の旅客輸送量が増加しています。 これに伴い、乗客の迷惑行為に基づく航空機内のトラブル、いわゆる『機内トラブル』も増加傾向にあります。 国内外の移動手段として多くの人に利用されている航空機ですが、迷惑行為は航空の安全を脅かし、大勢の人命を危険に晒す行為にもなりかねません。 そのため、乗客の迷惑行為は航空法で厳しく禁止されています。 どのような行為が法に抵触し、罪に問われるのか、確認していきましょう。
コロナ禍を経て、世界の旅客輸送量が増加しています。 これに伴い、乗客の迷惑行為に基づく航空機内のトラブル、いわゆる『機内トラブル』も増加傾向にあります。 国内外の移動手段として多くの人に利用されている航空機ですが、迷惑行為は航空の安全を脅かし、大勢の人命を危険に晒す行為にもなりかねません。 そのため、乗客の迷惑行為は航空法で厳しく禁止されています。 どのような行為が法に抵触し、罪に問われるのか、確認していきましょう。
弱者だからこそできる戦い方「5つの視点」 日本の多くの企業が弱者です。その弱者に勝利をもたらすのが、‟ランチェスター戦略”です。 今回は、「弱者」の戦い方についてご説明したいと思います。
従業員と労使協定を結ぶ際などには、従業員の過半数で組織する労働組合から意見を聞く必要があります。 そして、もし会社に組合がなければ、従業員のなかから『過半数代表者』を選出してもらうことになります。 過半数代表者とは、従業員の過半数を代表する者のことを指します。 しかし、過半数代表者の選出方法が適正ではないと、締結した労使協定や変更した就業規則が無効になる可能性があります。 労働法に基づく正しい過半数代表者の選出方法を理解しておきましょう。
助成金は、抽選制度がある補助金と違い、支給要件を満たして申請すれば必ず受給できます。そのため助成金の不正受給は発生しやすく、特にコロナ禍で助成金の活用が注目されて以降、不正受給件数は増加傾向です。 近年、労働局は不正受給への対応を厳格化し、予告なしの調査も積極的に実施しています。不正受給が発覚した場合はペナルティが科されるので、注意が必要です。 今回は、助成金の不正受給について注意すべきことを解説します。
個人事業主が亡くなり、相続人が事業を承継する際に忘れずに行なっておきたいのが『青色申告承認申請書』の提出です。 特別控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットが受けられる青色申告制度ですが、事業を相続したからといって、自動的に青色申告の適用が引き継がれるものではありません。 事業承継をした相続人が青色申告の適用を受けるには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 個人事業主から事業を相続する際における、青色申告承認申請書の提出期限などについて解説します。
早期退職する従業員の多くは、給与や労働環境、人事評価などに不満を持っています。 このように従業員が不満を抱く要因のことを、アメリカの臨床心理学者であるフレデリック・ハーズバーグは『衛生要因』と名づけました。 衛生要因が改善されていないと、従業員の不満は溜まっていき、最終的には離職に至ってしまう場合があります。 従業員が離職するリスクを解消するためには、従業員がどの衛生要因に対して不満を持っているのか把握しなければいけません。 今回は、衛生要因を『見える化』するための方法を解説します。
顧客や取引先などの外部と、交渉や提案を行うことを『渉外』といいます。 多くの金融機関や百貨店には渉外部があり、一般の企業でも渉外部を設けているところがあります。 渉外の業務内容は顧客の要望を汲み取って商品の提案をしたり、PRを行なったりするなど、営業や広報の仕事と重なる部分も多くあります。 そこで、営業や広報と兼任させるのではなく、専任で渉外業務に携わる部署を設置したりスタッフを配置したりすることで、顧客に対して複合的なサービスの提供が可能になります。 渉外業務の具体的な内容と、渉外専門の部署を設置するメリットについて解説します。
ある大手婚活サービス企業が、競合他社のサービスを利用しないよう圧力をかけていた件に対し、『公正取引委員会』が「不公正な取引方法」として『独占禁止法』違反の疑いで立ち入り検査を行いました。同社が公正取引委員会に提出した改善計画が認められたことで、違反認定とならず、排除措置命令などは見送られることとなりました。今回は、公正取引委員会がどのような役割を担っていて、企業の経済活動とどのように関わってくるのか解説します。
さまざまな事情により生活に困っている人を対象に、必要最低限の生活保障と自立を支援する目的で利用できるのが『生活保護制度』です。 厚生労働省の調査によると2022年の時点で受給者は約204万人で、全体としては年々減少傾向にある一方、高齢者世帯の割合が増加しています。 会社勤めの人であれば、あまりなじみがないかもしれませんが、突然のトラブルで生活に困窮することがないとは言い切れません。 今回は、生活保護制度の概要と、生活保護受給中の突然の収入について解説します。
俗にいう‟預金凍結”という言葉は、実務上、大きく分けて2つの場面・意味で使われます。1つは、口座名義人が死亡した場面です。この場合、金融機関が口座名義人の死亡を認識した時点で、年金等の入金も、公共料金や固定資産税、ローン等の引落もすべてストップします。金融機関所定の相続手続きを経ない限り、預金を移動することが一切できなくなりますので、これをもって‟預金凍結”という言い方をします。もう1つは、口座名義人の存命中に、同人の重篤な病気や認知症の進行、あるいは事故等により金融機関の窓口で各種の手続きができなくなる場面です。好きなタイミングで希望する金額を送金したり下ろせなくなる事態を指して‟預金凍結”という言い方をすることがあります。ただ、死亡時においては口座が‟完全凍結”するのに対し、この場合は、年金等の入金も口座引落も継続されますので、この段階で困った事態が生じるとは限りません。 今回は、後者のケース、つまり口座名義人たる老親が存命中において、自宅のリフォーム代として高額な資金の引き出しが難航したり、高齢者施設への入所に際して必要な入所一時金の支払いに支障が生じないように、‟預金凍結”対策としてできることを一部ピックアップして紹介します。