土地家屋調査士法人共立パートナーズ

境界が決まらない!

16.09.08
オリジナル記事
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いつもお世話になっております。

今月のメルマガ担当の池富嗣勇です。

近隣が非協力的で境界が決まらない!

どうすればいいのか?
調査士が行う境界確定測量とは、

境界が不明な場合や、地積確定をしたい場合に行うのが主です。

境界が確定するまでの大まかな流れは下記のとおりです。


近隣挨拶・資料調査

測量

検討

境界立会


立会では、測量や検討した結果を分かりやすく関係人に説明し、
そこで合意に至れば、境界確認書を取交します。

関係人との書類取交しが終われば業務完了といえます。


しかし、合意いただけない場合があります。


代表的な事例としては、


①利用状況の変動により、もともとの境界と占有部分のラインが相違してしまっていること。

②隣人関係のもつれにより、非協力的であること。


があげられます。

その場合、立証資料により説明したり、訪問をしたりして、確認をお願いしますが、

それでも不可能な場合以下のような4つの解決方法があります。


(1)ADR(弁護士と調査士で協議・協働し、話合い解決を行います)

(2)筆界特定申請(法務局主動で筆界を特定します)

(3)筆界確定訴訟(筆界線を確実に決めます)

(4)所有権確認訴訟(時効取得等視野に入れ行います)


ここでは、利用しやすい筆界特定について説明します。

筆界特定とは、筆界を現地で特定することをいい、
特定できない場合はその位置の範囲を特定することをいいます。


筆界特定のメリット

・筆界特定が完了すると、筆界特定図面が法務局に永久保存されます。

・筆界特定により、登記が可能となります。(分筆や地積更正)


筆界特定のデメリット

・境界標設置はできません。設置には当事者の合意が必要であり、
 設置するには新たに境界標の設置を求める旨の訴訟を行う必要があります。

・想定した境界線ではないところに筆界が特定されることがあります。

・期間は約9か月ほどかかります。
 (訴訟だと期間は長いため、筆界特定のメリットとも言えます)

・申請費用、測量費用で数十万円かかります。
 (訴訟だと費用負担は大きいため、筆界特定のメリットとも言えます)

・筆界が特定されなかった場合、筆界線が線で決まらず、範囲で決まる場合があります。
 (線で決まることがほとんどです)


筆界特定は便利な制度ですが、


一番重要なことは、


境界紛争とならないために、

測量実施前に関係人にしっかり挨拶すること、

測量をしっかり行い、
既存資料等の検証を行ったうえで立会を行うことです。


今後も気を抜かず業務に励みたいと思います。


ご不明な点ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。


最後まで読んでいただきありがとうございました。


土地家屋調査士法人共立測量登記事務所
 土地家屋調査士 池富嗣勇

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