土地家屋調査士法人共立パートナーズ

「道路について」

17.08.07
オリジナル記事
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こんにちは

共立測量登記事務所、横浜支店の溝渕と申します。

今回は道路について書かせていただきます。

道路は、1. 42条1項1号道路 幅4m以上の公道

    2. 42条1項2号道路 一般的に開発に伴い出来た道路

    3. 42条1項3号道路 昭和25年以前より幅4m以上で存在していた道路

    4. 42条1項4号道路 都市計画道路で2年以内に事業執行予定の道路

    5. 42条1項5号道路 位置指定道路

               付則5項による位置指定道路 昭和25年以前の市街地建築物法

               で指定された、幅4m以上の位置指定道路

    5. 42条2項道路   昭和25年以前に建築物の立ち並びがあった、幅4m未満の道路 

    643条但し書き道路 (道路状空地)

                その敷地の周囲に広い空地を有する(広い公園・緑地・広場等)

                                 農道・その他のこれに類する道(幅4m以上)に2m以上接する敷地、
                                 建物その他の国土交通省令で特定行政庁が交通上・安全上・防火状
                                            および衛生状支障がないと認めて 建築審査会の同意を得て許可したものは

                                 建築が許可される場合がある。開発は不可。

                                 ただし将来にわたり建築行為を行う都度、但し書きの許可が
                                             必要となります。

  

 
幅4m未満の2項道路においては道路後退が発生し道路後退された部分は敷地面積に参入する事ができず、
建ぺい率・容積率の計算のとき面積に参入できません


私達もよく道路後退ラインを作成し、面積計算することがありますが、
基本道路中心線を算出し道路中心線から、2m後退で計算します

ただし片側が川等の場合、対側から4m後退の場合や、現況4m確保できていても
自治体による認定幅員がある場合、例えば、認定幅員4.5mであれば、
当然認定幅員を確保する必要があります。

 

また、告示建築線が存在する場合建築線の間の距離が4m以上のものは
その基準線の位置に道路の位置指定があったとみなし、

告示建築線が敷地に存在する場合はその線まで後退が必要となります。

 

敷地の有効面積に影響するため、私達も後退ラインについては慎重になります。

また、道路ではありませんが袋状通路についても、区画割や分筆登記の際、建築物に影響がでるため、
慎重に計画いたします。

基本、袋状通路の幅員は2m以上必要となり
接道部分のみだけでなく4m以上の幅が確保される部分まで、2m以上必要となります

また、延面積が200㎡以下の場合、袋状部分の長さが20m以下の場合においては2mですが
20mを超えると3m以上必要です

延面積が200㎡を超える場合はそれぞれ3m以上・4m以上となります。


ただし、自治体によって基準がかわる場合があり注意が必要となります。

例えば横浜市の場合15m以下は2m、15m以上25m以下は3mとなり、
25mを超えた場合は4m以上となるため

道路後退線の確認及び区画割・分筆等の作業を行う場合、
自治体等の調査をより慎重におこなっていかなければと考えております。



最後までお読みいただき、有難うございました。

測量士 溝渕央人