社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

パートタイマーの労働時間延長に助成金支給!!

23.06.07
オリジナル【助成金】
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キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために設けられた制度です。キャリアアップ助成金には、6つのコースがあり、非正規雇用労働者の「正社員化」「処遇改善」の取組を実施した事業主に対して助成金が支給されます。
今回のメルマガでは、「処遇改善支援 短時間労働者労働時間延長コース」についてご案内します。

             

短時間労働者労働時間延長コースとは?

労働時間の延長により賃金や担当業務が増え労働者の意欲、能力アップが期待できる!

雇用する有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の週所定労働時間を延長することにより当該非正規労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金を受給できます。なお、社会保険への加入義務が生じていない労働者の社会保険への加入を後押しするための助成であるため、既に社会保険への加入義務が生じている労働者について、労働時間の延長を実施しても支給対象とはなりません。

一人当たりの支給額は?

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
  (※令和6年9月30日までの間、支給額を増額。)
  中小企業 237,000円
  大企業  178,000円

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
(※令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収入が減少していないとみなします。)

1時間以上2時間未満延長(10%以上増額)】
  中小企業  58,000円
  大企業   43,000円

2時間以上3時間未満延長(6%以上増額)】
  中小企業 117,000円
  大企業   88,000円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人までです。

受給条件

1. キャリアアップ計画の作成・提出
労働時間の延長等の措置を実施する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、最寄りの 労働局へ提出していること。

2. 労働時間の延長等
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長、または1時間以上3時間未満延長 するとともに基本給の増額を図っていること。

3.社会保険の適用
労働時間を延長等し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を、延長後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。


受給には、上記の要件すべてに当てはまる必要があります。



※そのほかの留意事項、申請方法、助成額等制度の詳細は厚生労働省のホームページを
ご確認ください。  

・キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
 

・短時間労働者労働時間延長コース抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001099868.pdf 

助成金は、返済不要というメリットがある反面、受給要件も分かりづらく、助成金申請書類の準備には時間や手間がかかります。キャリアアップ助成金につきましては、弊所にて申請手続等を行っておりますのでご依頼・お問合せください。