社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

令和4年4月からキャリアアップ助成金が変わります!

22.03.21
オリジナル【助成金】
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令和4年4月からキャリアアップ助成金の支給申請のための要件が変更になります。
キャリアアップ助成金は、非正規労働者に対しての「正社員化」と「処遇改善」などの取り組みを実施した事業主に助成金を支給する制度です。
今回の改正内容と申請の際に注意したいポイントをご案内します。
キャリアアップ助成金」は、次の7つのコースがあります。

ここに注意!!
変更点の概要【令和4年4月以降】

変更ポイント① 【正社員化コースの助成対象者の転換を一部廃止】
                         有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されます。


変更ポイント② 【正社員化・障害者正社員化コース正社員定義等の変更 
                                                                          令和4年10月1日より】
         以下のとおり、正社員と非正規雇用労働者の定義変更により
         受給のための要件が厳しくなります。




変更ポイント③ 【賃金規定等共通化コースの2人目以降の加算措置を廃止】

変更ポイント④ 【賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)
               支給要件変更及び2人目以降の加算措置を廃止】
         以下のとおり、諸手当等の制度共通化への助成を廃止し、賞与
         または退職金の非正規労働者に対する制度新設(正社員と共通
         化しなくても可)の助成へ見直されます。


変更ポイント⑤【短時間労働者労働時間延長コースの
                                支給条件の緩和及び時限措置の延長】


キャリアアップ助成金は、企業が取り組みやすい助成金の一つではありますが本年度の改正によって正社員、非正規雇用労働者の定義が厳格化(正社員化コース、障害者正社員化コース)される等、全体的に縮小傾向にあります。助成金の活用を検討されている場合は変更点を確認し、要件やタイミングに合った適切な取り組み・申請ができるよう準備してください。

キャリアアップ助成金についての詳細は、厚生労働省のホームページ「キャリアアップ助成金」をご覧になるか当事務所にお問い合わせください。なお、当事務所では専任の助成金担当者が詳しくご説明をさせていただきます。

厚生労働省「キャリアアップ助成金」 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf