社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは?

22.02.01
コロナ【助成金】
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新型コロナウイルス感染拡大のため政府の要請により全国の小中高校において臨時休校が実施されています。小学校休業等対応助成金は、雇用する労働者の申し出において、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額の助成を行うものです。
今回は、小学校等の臨時休校に伴う有給休暇取得を支援する小学校休業等対応助成金についてご案内します。

受給要件

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校等(保育所等を含む)に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇であること
②新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など感染したおそれのある子どもや小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うための有給休暇であること
③上記の有給休暇が労働基準法第39条に定める年次休暇とは別のものであること
④年次有給休暇の場合と同等の賃金(上限支給額を超える場合であっても同等額)を支払う必要があること
⑤有給休暇を取得した労働者が申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること

尚、就業規則などにおける規定の有無・休暇制度について就業規則や社内規定等の整備がされていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となり申請することが可能です。

支給額

対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※1)×有給休暇の日数(※2)で算出した合計額を支給します。

(※1)各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額あり)
(※2)対象労働者の合計有給休暇日数(時間単位の休暇取得を含み、有給休暇の合計日数が1日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算賃金額を時給換算×当該時間数)

休暇取得期間

日額上限額(※3)

申請期限

令和3年8月1日~10月31日

13,500円

令和3年12月27日(月)必着

令和3年11月1日~12月31日

13,500円

令和4年 2月28日(月)必着

令和4年1月1日~3月31日

令和4年1~2月 11,000円

令和4年3月    9,000円

令和4年 5月31日(火)必着

(※3)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。尚、申請の対象期間中とは、事業主の方から申請のあった休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)をいいます。

手続き・申請方法

助成金の支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。申請書は厚生労働省ホームページから印刷していただき、本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)まで必要な書類を申請期限内に到着するように郵送でご提出ください。
※必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送するようにしてください。(宅配便などは受付不可です。)

厚生労働省「新型コロナ 休暇支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html