社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

ご確認ください!10月から最低賃金が大幅UPです!!

21.10.04
オリジナル【賃金】
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最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決められており、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則が適用されます。
今回は、10月から改定される最低賃金についての詳細をお知らせします。

 東海3県の改定額は、次のとおりです

  愛知県  955円   
  三重県  902円   
  岐阜県  880円

1時間当たりの支払賃金額が最低賃金を下回ることがないようご注意ください。

注意点すべき点

◆最低賃金に適用される労働者は?
 ①愛知県下の事業所で働くすべての労働者です!
 
 常用・臨時・派遣・パート・アルバイト等また、年金受給者であっても適用されます。
 ②使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません!
 
 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても法律により無効になり、最低賃金額と同額の
  定めをしたとみなされます。
 ③最低賃金の対象となる賃金は通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます!
  
イ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  ロ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  ハ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  ニ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  ホ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の
    賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  ヘ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
    を除いた賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
 ④月給や日給などの時間給は、賃金を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
 ⑤最低賃金の減額特例を受けている労働者がいる場合には支払っている賃金額を改正する必要が
  あります。

もっと詳しく最低賃金について知りたい方は、弊所までお問い合わせいただくか
厚生労働省の最低賃金特設サイト https://pc.saiteichingin.info/ をご覧ください。

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