社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

雇用調整助成金の特例措置を7月まで延長!

21.06.14
オリジナル【助成金】
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は7月末までに延長する方針を発表しましたので詳細をご案内します。

厚生労働省は、5-6月の「雇用調整助成金」の特例措置について、特に業況が厳しい事業者などに対して特例を設け、原則的な措置の水準は一定程度抑えて運用し、7月以降の助成内容は通常制度に向けて見直しを進めていくとしていました。しかし、緊急事態宣言の延長などを踏まえ7月も5-6月の助成内容を継続して行うことが決定しました。

「雇用調整助成金」特例措置の内容は下記のとおりです。

原則的な措置

新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業及び教育訓練に対する助成率9/10、1日一人あたりの上限額1万3500円、解雇などを行っている中小企業の従業員の休業及び教育訓練に対する助成率4/5、1日一人あたりの上限額1万3500円を助成します。

(※1)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)

休業初日が属する月から遡って直近3ヵ月の月平均値、前年同期または前々年同期の生産指標(売上げ高等)を比較し、30%以上減少した全国の企業が対象です。

(※2)地域特例(営業時間短縮等に協力する事業主)

①「緊急事態措置」、「まん延防止等重点措置」の対象地域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による特例を受けて、
②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③養成等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)またはカラオケ施設利用の自粛に協力する企業が対象です。 

厚生労働省は8月以降の「雇用調整助成金」特例措置については、雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に公表の予定としています。

また、支給条件や期間等の変更がありましたらメルマガ等でお知らせしますのでご不明点や詳細を確認したい事業者様は、当事務所へご相談ください。