社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

インターバル助成金で労働環境の整備をしませんか!

21.04.06
オリジナル【助成金】
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前年度に続き、2021年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付申請受付が開始されました。
この助成金は、申請者数が多いため前年度は、交付申請期間満了を待たず終了していますのでご検討の事業主様は早めのご準備をお勧めします。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで従業員の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止及び長時間労働の抑制を図るものです。
平成31年4月からの制度導入が努力義務化とされており、労働環境改善に取り組む中小企業主の皆様を支援するものです。

どのような取り組みをしたら助成金対象となるのか

勤務間インターバル助成金は、
①中小企業であること
②支給対象となる取り組み実施
③支給対象となる経費使用
④成果目標の達成
のすべてをクリアすることで助成金受給ができます。

課題別具体的活用事例は次のとおりですので参考にしてください。



◇対象となる取り組みと成果◇
また、助成金を受給するためには、以下の支給対象となる取り組みを1つ以上実施し、成果目標の
いずれかを達成することが必要です。


◇対象事業主◇
1.労働災害補償保険の適用を受ける中小企業主であること
2.36協定を締結しており、原則として過去2年間において月45時間を超える時間外労働の
  実態があること(※注:本年度に追加された項目です。)
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を準備していること
4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること
  ①勤務間インターバルを導入していない事業場
  ②すでに休憩時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
   対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
  ③すでに休憩時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場  

◇支給額◇
「成果目標」を達成した場合に支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。
補助率と上限額については、
「新規導入に該当するものがある場合」→表1
「適用範囲の拡大・時間延長のみの場合」→表2(※最も短い休息時間数に応じたもの)

 


◇支給申請期限◇
 
令和3年11月30日(火)※「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに労働局に提出する期限ですので 余裕をもってご準備ください。交付決定後は提出した計画に沿った取り組みを実施していただいた後、助成金支給申請となります。

◇お問い合わせ◇
勤務間インターバル助成金の支給申請・ご相談は、当事務所にて対応させていただきますのでご検討中の事業主様はお気軽にお尋ねください。
また、助成金によっては、細かな支給要件が年度ごとに変わる場合もございますのでお問い合わせくださると修正や書類不備などのリスクを避けることができます。